相続税の税務調査に対する対策(放送開始156回)

税務調査というと心配にならない人はいない。相続税の調査ということなら、なおさら。相続税専門の税理士が相続税の税務調査において注意すべき点を説明します。

1.税務調査官とは単なる雑談をすることはありません。必ず目的があります。

相続税の税務調査は通常事前通知があって行われますが、一般の方であれば税務調査と聞くと心配ですよね。税理士の私も不安です。

一方、いざ当日税務調査が始まると、調査官といわゆる「世間話」ではないかと思われるような会話になることが多いです。また、「何か税務でわからないことがあれば気軽に訊いて下さい」とも言われて

「おや、意外と話しやすくて税務調査官はいい人なのかな?」と思われたりすることもあります。

しかし、それは単なる「世間話」ではなく、税務調査官が税務調査のために参考情報を訊きだそうとしていると思って下さい。

例えば、

1.生前の勤務先の転勤の変遷を訊かれれば?

被相続人の生前の勤務先の転勤の変遷を訊かれた際には、その転勤した各々の地域の地方銀行に口座を持っていないか?を調べられていると思ってよいです。

「趣味はゴルフ?」と訊かれると、高級のゴルフクラブはないか?ゴルフ会員権はないか?と探られている可能性もあります。

2.生前贈与はありませんか?

税務調査官は例えば以下の質問により、被相続人から生前贈与があったかどうかの確認をしてきます。
①子に関して、住宅を購入しましたか?その資金はどうやって調達しましたか?

②孫が結婚されましたか?結婚祝いとかありませんか?
③孫が大学に進学されましたか?その入学費用はどうされましたか?

そして仮に生前贈与があるのであれば、

①7年以内であれば、110万円以上の贈与金額であれば贈与税の申告があったかどうか?

➁3年以内であれば、相続人に対する贈与であれば相続税の贈与財産の加算対象になる
※令和6年以降の生前贈与であれば、7年以内に贈与と対象が広がります。

3.名義預金はありませんか?

怖いのは名義預金。

当人は子供に贈与しているつもりだったけど、子供名義の口座が名義預金として認定されてしまうと、

生前贈与はなかったものとなり、多大な相続税が課税されることになります。

4.生命保険を確認させてください

①被相続人の死亡にともなって受け取る死亡保険金はもれなく相続税申告書に記載されているか?

➁被相続人が親族に対して掛けている保険金は、生命保険に関する権利として解約返戻金相当額が相続財産として計上されているか?

5.税務調査を無事乗り切るためには・・・

税務調査官は「税金を取るプロ」です。

税務の知識・経験があまりない一般の方が一人で税務調査官とマンツーマンで対峙するのは非常にリスキーです。相手とノウハウが違いすぎます。ややもすれば夜も眠れないといった精神的に追い込まれる事態になるかもしれません。

ここを乗り切るためには経験豊富な税理士の起用すべきであり、できれば調査の立ち合いをお願いする税理士に一から相続税申告書を作成したもらうべきだと思います。

相続税申告相談プラザひろしま は豊富な知識と経験から相続税申告の作成・相続税の相談はもちろんのこと、国税局資産畑出身のOB税理士も在籍していますので、税務調査対策もしっかりできます。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談下さい。

令和6年8月29日FMちゅーピー出演放送156回目