相続税は課税遺産総額に応じて税率が変わる「累進課税方式」の税金なので、相続する財産が多くなるほど高額になる傾向にあります。ただし、法定相続人の数や利用できる控除によっては相続税が発生しないケースもあるため、相続税額を一概にいうことはできません。
この記事では、1億円の遺産を相続するときに発生する相続税の目安や計算方法を解説します。税負担を抑えるために知っておきたい控除の知識についても説明するので、ぜひ節税にお役立てください。
1億円の遺産に相続税はいくらかかる?
相続税の合計額は、相続人の数や適用する控除によって大きく異なります。1億円の遺産を相続する場合、0~1,220万円の相続税が目安です。
相続する遺産の金額が同じなのに相続税額が異なるのは、基礎控除の金額と利用できる控除が異なります。
例えば、配偶者と子ども1人が相続人の場合は385万円、配偶者と子ども2人の場合は315万円、子ども2人だけの場合は770万円の相続税が課されます。相続人が配偶者のみの場合は、配偶者控除が適用されるため相続税は発生しません。
相続税は、次の式で算出される基礎控除を超えた金額に対して課税されるので、法定相続人が多いほど相続税を抑えられる仕組みです。
相続税の基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
また、相続人に配偶者や未成年者が含まれている場合、生命保険金を受け取っている場合は控除が適用され、課税遺産総額を減らせます。
このように1億円の遺産に課される相続税は、相続人を取り巻く状況によって変わります。相続税を計算するときは、ご自身の状況や利用できる制度を正しく把握し、「自分の場合はどうなのか」を知っておくことが大切です。
【パターン別】相続税の早見表
相続税を計算するときは、次の3パターンのうちどちらに該当するかを把握しておく必要があります。
- 配偶者のみの場合
- 配偶者と子どもの場合(一次相続)
- 子どものみの場合(二次相続)
このうち、相続人が配偶者のみの場合は配偶者控除が適用されるため、相続税が全額免除になるケースがほとんどです。配偶者控除については、記事の後半で詳しく解説します。
その他のパターンにおける相続税の合計金額を知りたいときは、ここで紹介する相続税の早見表を参考にしてください。
配偶者と子どもの場合
相続人が配偶者と子どもの場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で2分の1です。例えば、配偶者と子ども3人が相続人だった場合、配偶者が2分の1、子ども1人あたり6分の1です。
相続人が配偶者と子どもの場合の相続税総額は、次のとおりです。
財産評価額 (基礎控除前) | 配偶者+子ども1人 | 配偶者+子ども2人 | 配偶者+子ども3人 |
5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 |
6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 |
7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 |
8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 |
9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 |
1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 |
1億5,000万円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 |
2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 |
2億5,000万円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 |
3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 |
3億5,000万円 | 4,460万円 | 3,735万円 | 3,290万円 |
4億円 | 5,460万円 | 4,610万円 | 4,155万円 |
4億5,000万円 | 6,480万円 | 5,493万円 | 5,030万円 |
5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,963万円 |
5億5,000万円 | 8,730万円 | 7,618 万円 | 6,900万円 |
6億円 | 9,855万円 | 8,680万円 | 7,838 万円 |
6億5,000万円 | 1億1,000万円 | 9,745万円 | 8,775万円 |
配偶者がいる場合は、控除が適用されて配偶者の相続税が免除されます。また、法定相続人の数に応じて基礎控除が増えるため、子どもの数が多くなるほど相続税は減額されます。
子どものみの場合
相続人が子どものみの場合、財産は子どもの数で均等に分割します。例えば、子ども3人が相続するときは、それぞれの法定相続分は3分の1ずつです。
相続人が子どものみ場合の相続税総額は、次のとおりです。
財産評価額 (基礎控除前) | 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 |
5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 |
6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 |
7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 |
8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 |
9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 |
1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 |
1億5,000万円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 |
2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 |
2億5,000万円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 |
3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 |
3億5,000万円 | 1億1,500万円 | 8,920万円 | 6,980万円 |
4億円 | 1億4,000万円 | 1億920万円 | 8,980万円 |
4億5,000万円 | 1億6,500万円 | 1億2,960万円 | 1億980万円 |
5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 |
5億5,000万円 | 2億1,500万円 | 1億7,460万円 | 1億4,980万円 |
6億円 | 2億4,000万円 | 1億9,710万円 | 1億6,980万円 |
6億5,000万円 | 2億6,570万円 | 2億2,000万円 | 1億8,990万円 |
このパターンでは相続人のなかに配偶者がいないので、控除額が減ってしまう点に注意が必要です。また、法定相続人が少なければ基礎控除額も減るので、相続税の総額が多くなります。
相続税の計算方法
より具体的な相続税額を知りたいときは、次の流れで計算できます。
- 「プラスの遺産-マイナスの遺産」で正味の遺産総額を計算する
- 「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で相続税の基礎控除を計算する
- 「遺産総額-基礎控除」で課税遺産総額を計算する
- 法定相続分に従って課税遺産総額を分割する
- 分割した課税価格に税率をかけて各人の仮の相続税を算出する
- 各人の仮の相続税を合計して相続税の総額を算出する
- 相続税の総額を実際の相続割合に応じて按分する
- 控除や加算を反映して納付税額を算出する
※出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」
なお、遺産総額が基礎控除よりも少ない場合は、相続税の申告や納付をする必要はありません。
上記のように、相続税の計算自体は自分で行うことも可能です。しかし、正味の遺産総額を正確に把握したり控除が適用可能かどうかを判断したりすることは難しいので、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。
計算の具体例
ここでは、相続税を計算する流れを具体例とともにみていきましょう。
【条件】正味の遺産総額:1億円相続人:配偶者と子ども2人法定相続分:配偶者が2分の1、子どもが4分の1ずつ実際の相続割合:配偶者が6,000万円、子どもが2,000万円ずつ |
- 基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
- 課税遺産総額=1億円-4,800万円=5,200万円
- 法定相続分に従った各人の相続税額
配偶者:5,200万円×法定相続分1/2×税率15%-控除額50万円=340万円
子ども:5,200万円×法定相続分1/4×税率15%-控除額50万円=145万円 - 相続税の総額=340万円+145万円+145万円=630万円
- 相続割合に応じた按分
配偶者:相続税総額630万円×相続財産6,000万円/1億円=378万円
子ども:相続税総額630万円×相続財産2,000万円/1億円=126万円
上記の計算により、この場合の相続税額は配偶者が378万円、子どもが126万円ずつです。
ただし、配偶者は控除が適用されるため税額が0円です。したがって、この場合相続税を納めるのは子どものみとなり、それぞれが126万円納付となります。
節税に使える主な控除
相続税を計算するときは、さまざまな控除を適用することで節税効果を得られます。相続税対策に使える主な控除として、次の3つが挙げられます。
- 配偶者控除
- 生命保険金の控除
- 未成年者控除
ここでは、各控除の概要と注意点をみていきましょう。
配偶者控除
相続税の配偶者控除は、配偶者が相続した財産に関して、次のうち多い金額までは相続税が課されなくなる税額軽減制度です。
- 1億6,000万円
- 配偶者の法定相続分相当額
つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円もしくは法定相続分以下であれば、相続税は発生しません。
配偶者控除の適用要件は、次のとおりです。
- 戸籍上の配偶者である
- 相続税の申告を行っている
- 相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいる
この控除は、配偶者の生活を守るために設けられている制度です。特に節税効果が高いため、要件を満たす場合は必ず利用しましょう。
相続税の配偶者控除の詳細は、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】相続税における配偶者の税額軽減の計算方法を詳しく解説します
※出典:国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
生命保険金の控除
生命保険金の控除とは、死亡保険金の受取人が相続人だった場合に適用される非課税枠のことです。非課税枠を超えた部分のみが課税対象になるため、大きな節税効果が得られます。
生命保険金の非課税枠は、次の式で計算できます。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数※ |
※養子を含める場合、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までカウントする
例えば、法定相続人の数が3人だった場合、「500万円×3人=1,500万円」までの死亡保険金が非課税となります。相続税は、1,500万円を超えた金額にのみ課されます。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税枠の適用はありません。
生命保険の基礎控除に関する詳細は、以下の記事でも解説しています。
【関連記事】相続税の基礎控除は生命保険にも使える?非課税枠や節税ポイントを解説!
※出典:国税庁「No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金」
未成年者控除
未成年者控除は、相続人に未成年者が含まれるときに、相続税額から一定の金額を差し引ける制度です。
未成年者控除の金額は、次の式で算出されます。
(18歳-相続時の年齢)×10万円 |
未成年者控除を適用するには、次の要件を満たす必要があります。
- 日本国内に住所がある
- 相続や遺贈で財産を取得した時点で18歳未満である
- 法定相続人である
なお、未成年者控除額が本人の相続税額よりも大きいときは、控除しきれなかった金額を未成年者の扶養義務者の相続税から差し引くことが可能です。
※出典:国税庁「No.4164 未成年者の税額控除」
その他控除と特例
上記で紹介した控除以外にも、以下の特例や控除を使って節税することもできます。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用宅地等の評価額を最大80%下げられる制度です。土地の評価額が下がれば、相続税を大幅に抑えられます。
小規模宅地等の特例の要件は、次のとおりです。
土地の種類 | 要件 |
被相続人が住んでいた土地 | 【配偶者】特になし 【同居親族】相続税の申告期限まで居住・保有している 【上記以外の親族】・日本国籍である・被相続人に配偶者がいない・被相続人と同居している法定相続人がいない・相続開始前の3年間に自分や配偶者、親族が所有する家に住んでいない・相続開始時にこの特例を受ける親族が住んでいた家を過去に所有していない |
被相続人と生計を一にする親族が住んでいた土地 | 【配偶者】特になし 【被相続人と生計を一にする親族】相続税の申告期限まで居住・保有している |
小規模宅地等の特例は、メリットが大きい制度だからこそ適用要件が厳しい点に注意が必要です。なお、被相続人が居住していた宅地の場合、適用可能な限度面積は330平方メートルまでとなります。
※出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
障害者控除
遺産の相続人が障害者の場合、相続税から一定金額を差し引く障害者控除の適用が受けられます。相続人が障害者手帳の交付を受けている場合や申請中の場合、市区町村などから認定を受けている場合に利用できる制度です。
障害者控除の金額は、次の式で算出されます。
一般障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円特別障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 |
上記のように、障害者控除は障害の内容と年齢に応じて金額が変わる点に注意しましょう。
障害者控除の適用を受ける要件は、次のとおりです。
- 日本国内に住所がある
- 財産を取得したときに障害者である
- 法定相続人である
なお、相続税額よりも障害者控除のほうが大きくなる場合は、障害者の扶養義務者の相続税からも差し引くことが可能です。扶養義務者が複数人いるときは、該当者全員で協議を行って控除額を決めます。
障害者控除に関する詳しい内容は、以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】相続税における障害者控除の適用条件とは?計算方法や注意点を解説
※出典:国税庁「No.4167 障害者の税額控除」
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1億円を相続したときは、状況に応じて0~1,220万円の相続税が発生します。相続税は、法定相続人の数や利用する控除によって課税対象の金額が変わってくるため、計算が複雑になりやすい点に注意しましょう。
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