相続税専門税理士が遺言と遺産分割協議の関係について説明いたします。
遺言があれば遺言をもとに分割
遺言には公正証書遺言と自筆遺言とがありますが、自筆遺言であれば家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
遺留分に注意
遺言による遺産分割には「遺留分」というものがあります。
遺留分とは被相続人の兄弟以外に認められた最低限相続できる財産の割合のことを言います。
①遺言による遺産分割金額が遺留分以上の場合 遺言通り分割
➁遺言による遺産分割金額が遺留分を下回っている場合 遺留分をクリアして分割
また有効な遺言があれば、その遺言に絶対従わなくてはいけないかと言えばそういう訳ではなく、
相続人全員の合意で遺言と異なる遺産分割ができます。
遺言がなければ法定相続人全員による遺産分割協議へ
遺産分割協議は法定相続分で遺産分割しないといけない?
法定相続分は以下の表に示す通りですが、民法で定められている遺産分割の目安にすぎず、
法定相続人全員により作成して署名捺印された遺産分割協議書で遺産分割しないといけない。
相続税申告相談プラザひろしまは、相続税申告だけでなく、遺産分割協議・遺言にも詳しい税理士事務所です。
初回相談は無料で対応させて頂きますので、気軽にご相談下さい。
令和5年3月16日FMちゅーぴー出演放送122回目