相続税申告のペナルティ

相続税の申告には期限があり、期限に申告が間に合わない場合、大きなペナルティが発生します。

相続税の申告期限は相続発生の翌日から10か月以内です。

相続税の申告には期限があり、相続が開始された日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められています。相続税の申告が必要であるにも関わらず、期限を過ぎても申告をしない場合、本税に加えて延滞税や加算税というペナルティが課せられてしまいます。相続税には控除や特例があり、適用出来れば最終的に納税額がゼロになる場合もありますが、相続税申告の期限を過ぎると、延滞税や加算税が課税されるだけでなく、控除や特例の適用もなくなってしまいますので、広島の皆様は必ず期限内に申告しましょう。

相続税は必ず納付しなければならないというわけではなく、課税対象の合計額が基礎控除額を超えなければ納税義務は生じません。

平成27年の税制改正によって相続税の基礎控除額が下がり、計算式が変わりましたので間違えないようにしましょう。

  • 5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)=基礎控除額
  • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額

つまり、改正によって相続税申告が必要になる相続が増えたということになります。これは、相続人が少ない相続や戸建てを所有しているというだけでも対象になる可能性があるということになります。相続税の申告が必要かどうかの判断をご自身で行うことはとても難しく、広島にある相続税の専門家にご相談されることをお勧めします。面倒だからと相続税申告を放置しのちに相続税の申告が必要だったと判明、しかし既に期限が過ぎていたとなると、様々なペナルティが発生してしまいます。相続が発生したら、早急に相続税申告が必要かどうかの確認をしましょう。

延納税・加算税についての詳細はこちら

期限内の申告で特例の適用を

先ほどお話させていただいたように、相続税の特例や控除を適用することで、最終的な納税額がゼロになるケースもあります。特例や控除を受けるためには、相続税申告の期限内に申告をすることが必要条件で、控除や特例を適用することで、最終的には非課税になるという旨を申告し、適用されます。よって必ず期限内に申告するようにしましょう。

相続税の申告期限は相続の開始を知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この期限内に相続人と相続財産の確定をして、相続人全員による遺産分割を完了させ、相続税申告に必要な書類を用意し、被相続人の最期の住所地を管轄する税務署(広島市内にお住まいの方がご逝去された場合、広島北税務署・広島東税務署・広島南税務署・広島西税務署)へ申告しましょう。

税務調査について

申告した内容の確認のため、税務署の調査が入ることがあります。これを税務調査といい、この税務調査によって納税した額が少ないと判断された場合、ペナルティとして追徴課税や延滞税等が課せられます。

税務調査についての詳細はこちら

税務調査によって無申告や申告漏れが発覚してしまうと、ペナルティが課せられてしまいます。相続税支払いのみならず、延滞税や加算税を加えて支払わなければなりませんので、このような事が起こらないよう、広島の専門家に相談し、申告漏れなどにより余分な税金を支払うことなく、適正に納税しましょう。

広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。
相続税の申告は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。

広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様には八丁堀駅から徒歩3分とアクセスも良い、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。当事務所は広島の皆様のために、経験豊富で、広島の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。