遺言のある相続の際に、問題となる遺留分について解説します
遺留分が問題となるのは、遺言書のある相続のときです。
遺言書による相続分の指定が不公平であった場合、他の相続人と比較して非常に少ない相続財産しか取得できない人がでてきたり、
相続分が全くない人が出てくる可能性があります。
また、遺言書だけでなく、一部の相続人に対して被相続人の生前に被相続人から非常に大きな金額の生前贈与が行われて、非常に少ない相続分しか取得できないケースも生じてきます。
これらの人は、「遺留分が侵害された」として、遺留分を侵害して多額の相続財産を得ている人に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。
遺留分の割合
遺留分侵害請求の注意点
ただし、遺留分侵害請求には以下のことを注意しないといけません。
①遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効により消滅します。
➁相続開始の時から10年間が経過した場合、遺留分侵害額請求権は除斥期間により消滅します。
遺言があっても遺留分を侵害したままになっている遺言では、相続税申告は単純ではありません。
相続税申告相談プラザひろしまは相続税申告の経験も豊富ですので、そういった対応も慣れておりますので、
ぜひ気軽にご相談ください。
令和4年8月18日FMちゅーピー出演放送108回目