Q:税理士の先生に質問です。妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の相続財産は預金のみです。彼女が使っていた預金通帳だけを持っていけばよろしいですか?
棚田税理士、初めまして。
妻を先月亡くしたばかりですが、彼女の財産を詳しくは知らないのですが、遺品の中にあったH銀行の通帳一冊のみが財産と思われます。
この通帳の残高だけで、相続税の基礎控除(3000万円+600万円×(法定相続人の数))
相談の際に、この通帳を持っていけばよろしいですか?
A:まずはそのH銀行の通帳を見せてください。
基本的に、相続税申告における相続財産の評価は、相続発生日における残高になります。
そのため、当時の通帳さえ見れば把握できるはずなのですが、以下の理由により追加資料として次の資料も必要となります。
①残高証明書
最近の銀行は、一人の人間に複数の口座を作成させてくれなくなりつつありますが、
それでも完全ではなく、
他に預金口座を持っていないかを確認するのに
相続発生日現在の残高証明書の発行の依頼をしていただくことになります。
特に、証書式の定期預金を持たれていることが多くあり、それを残高証明書の確認により判明できます。
➁過去五年間の取引明細
相続発生日以前三年以内に推定相続人に対して行われた生前贈与は、
相続税の計算上その生前贈与はなかったものとしてみなされるため、
相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
これを「生前贈与加算」といいます。
つまり、この生前贈与加算の確認及び過去の贈与の事実の確認のため
当事務所では過去五年間の取引を確認させていただくことになります。
残高証明書および過去五年間の取引明細ですが、
なかなか取りづらいものです。
そんな方の場合、当事務所の行政書士部門の方で取り寄せることができますので、
安心してお任せください。