Q:亡くなった父の書斎から現金が発見されました。相続税の申告が必要ですが、この現金はどのような扱いになるのか税理士の先生に伺いたいです。(海田町)
税理士の先生に相続税申告について質問があり、ご連絡させていただきました。2か月前に海田町に住む父が亡くなり、私と妹で葬儀を済ませました。私も妹も故郷である海田町から何十年も前に引っ越しており、母も10年前に他界していたため、父は海田町の介護施設に入居し暮らしていました。父の財産を確認するため、そのままになっていた自宅を整理していたところ、父が愛用していた書斎の机の中に、1500万円ほどの現金が入っていました。
それ以外にも4000万円ほどの預貯金や、海田町市内に複数の物件を所有していたため相続税申告は不可欠であるかと考えています。しかしこの現金については存在を証明するような書類がありません。このような遺産については相続税申告上どのような扱いになるのか税理士の先生に教えてもらえませんでしょうか。 (海田町)
A:家の中で発見された現金についても、きちんと相続税申告をしましょう。
ご相談者様のように、被相続人の方がご自宅で現金を管理していたことを知らず、亡くなられた後に大金が発見されてどうしてよいかわからないという方も少なくありません。このように主に自宅内で管理、保管されていた現金のことを日本では「タンス預金」といいます。タンス預金、つまり手許現金についても相続税の課税対象なので、相続税の計算に含めなければいけません。相続税の税額を算出するためには、現金も含め、被相続人が所有する全ての財産の総額を把握する必要があります。
通常、相続税の申告を行う際には財産の根拠となる資料を添付します。しかしこのような現金については証明のための書類が存在しないため、相続人が確認できた額を集計し、申告書に含んで計算すれば問題ありません。しかしながら証明ができないからといって、申告をしないという判断をするのは非常に危険なのでやめましょう。税務署は被相続人の生前の所得について調査をし、把握することができます。過去の金融機関の口座から取引を確認し、大金の引き出しが確認できれば、その行く先についても調査されることになります。意図的に相続財産を隠匿したり、仮称したりした事実が確認されれば、重加算税というより重いペナルティとしての税金を課せられてしまうことになりかねません。そのため相続税申告は適切な額をしっかりと申告することが重要です。
相続税申告相談プラザひろしまでは、海田町の皆様の相続税申告に関するお悩み事について、税理士である専門家がお客様のご状況に合わせ個別に対応させていただきます。相続税申告は法律の知識も要する非常に複雑な手続きです。様々なルールもあるため、税理事など相続税の専門に相談をする事をお勧めしております。海田町の皆様を対象に、初回無料の相談から、親身に対応をさせて頂きます。