広島の方より相続税についてのご相談

Q:税理士の先生に質問です。相続税がかからない場合、申告は不要なのでしょうか?(府中町)

先月、府中町の実家に暮らしていた母が亡くなりました。父はすでに他界していますので相続人は私と妹の二人になります。母の遺品を整理したのですが相続するものは母の預貯金と府中町の実家のみでした。私も妹もすでに結婚しているため府中町の実家は妹と相談した結果、売却し売却金を受けとることにしました。母の預貯金と実家の売却金の金額を合算したところ相続税がかからない様なのですが、相続税がかからない場合申告は不要なのでしょうか?ぜひ教えていただきたいです。(府中町)

 

A:相続税がかからなくても申告が不要とは限りません。

基本的に相続財産の課税価格が3600万円以下もしくは、基礎控除額以下の場合相続税の申告は不要になります。基礎控除額とは【3000万円+600万×法定相続人】の額を指します。基礎控除額を超えた場合は申告が必要となりますので注意しましょう。また、相続税の課税価格を調べるとき気を付けなければならない点として、相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産も課税対象となります。この相続開始前3年以内の贈与によって取得した財産の価格を含めて基礎控除額を超えた場合は申告しなくてはなりません。

また、他に申告が必要なケースとして下記のものが挙げられます。

  • 配偶者控除
  • 小規模宅地等の特例
  • 特定計画山林の特例
  • 寄付金控除

また、申告しなくてはならないのに行わなかった場合、申告期限後に税務署から申告漏れとして無申告加算税をペナルティーとして払うよう指摘されますので少しでも不安に思う方は相続税を専門としている税理士にご相談することをおすすめします。

 

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