Q:不動産しか相続財産がありません。相続税を払うだけの資金がなく困っています(五日市)
五日市の実家に住んでいる母が他界しました。父はすでに亡く、子供は私一人のため、相続人は私だけです。相続財産は、五日市の実家不動産のみ、預金等はほとんどありません。相続税が発生しそうなのですが、私自身も金銭の蓄えは十分でなく、相続税が払えないのではないかと不安です。もし、相続税が払えなかった場合、五日市の実家は売らなければならないのでしょうか?(五日市)
A:相続税は現金一括払いが原則ですが、「延納」「物納」が認められる場合があります。
この度は、相続税申告相談プラザ ひろしまにご相談いただきありがとうございます。
相続財産の中で不動産が占める割合が多い場合、相続税の支払いにお困りになるケースはめずらしくありません。相続税は、現金一括払いが原則です。しかし、今回のご相談者様のようにそれが難しい場合は「延納」や「物納」が認められることがあります。 延納、物納には要件があり、必要書類を揃え税務署に申請して認められる必要があります。
延納…相続税を分割払いする方法。原則として5年間、最高20年延納が認められています。ただし、利子税が発生する分、一括して支払うよりも多くの税金を納めなければならなくなります。
物納…現金ではなくモノで納める方法。延納しても金銭での納付が難しい場合に限り、納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができます。物納するものは相続財産の中から出さなければなりません。
物納できる相続財産には種類と条件、優先順位があります。
- 不動産、船舶、国債証券、地方債証券
- 証券投資信託又は貸付信託の受益証券等
- 動産
延納、物納は、現金で一括で支払うことが難しい場合に限り、利用することができます。納税者の都合で選択できる制度ではありませんので、一度専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続税申告相談プラザ ひろしまでは、相続税の納付に関する経験が豊富な専門家が、お客様のお悩み事を解決するサポートを行っております。まずは無料相談から、お客様の状況や不安を丁寧にお伺い足しますので、お気軽にお電話ください。