Q:相続税申告が必要ですが、現金での一括納付が困難です。(広島)
父の相続が発生しており、父は広島の自宅やそれ以外にも広島市内にアパートなどの不動産を所有しています。自分でざっと計算をしたところ、相続税申告の必要がありそうです。父は不動産を多く所有しておりましたが、現金はあまり残っておらず、相続税を現金で一括納付できる現金がありません。賃貸アパートによる定期的な収入はあるので、少しずつであれば納付できる状況ではありますが、一括納付以外の方法があるのでしょうか。(広島)
A:要件をみたしていれば、相続税の納付を延納する方法があります。
原則、相続税の納付は現金での一括納付となりますが、相続税が高額で現金での一括納付が難しいという場合には、延納という手続きが可能です。延納は、いくつかの要件をすべて満たしている必要がありますので、下記にて要件をご確認ください。
【相続税の延納が認められる要件】(下記全てを満たす必要あり)
- 相続税額が10万円より高額である
- 金銭での納付が困難である理由があり、そのうえその納付を困難とする金額の範囲内である
- 納付期限、又は延納申請期限までに税務署へと延納申請書・担保提供関係書類を提出する
- 延納税額及び利子額相当の担保を用意し提供する
相続税額が100万円以下かつ、または納付期限が3年以下の場合には担保は不要となります。担保とする財産にも指定があります。尚、注意点として、延納には別途利子税が発生します。延納をする場合には現金一括での納税よりもご負担が大きくなることになりますので確認しておきましょう。
相続税の延納は現金一括納付という負担がなく、納税者にとってはメリットのようにも思いますが、担保として財産が必要であったり、利子税が発生したり、全体をみると負担が多くなります。こういったデメリットである点も十分に理解した上で延納を検討していきましょう。延納のお手続きをしたい場合には税務署への申請が必要となります。知識や経験がない方には難しい手続きですので、相続税の現金一括納付が難しい方は相続税専門の相続税申告相談プラザひろしまへお気軽にお問い合わせください。
被相続人が広島にお住まいだった相続人の方や広島にお住まいの相続人の方、相続財産が広島にあるという方で相続税申告・納付に関するお困り事なら、相続税申告相談プラザにお任せください。広島の皆様のお困り事に寄り添い、丁寧にご相談をお伺いさせていただきます。まずは初回の無料相談をお気軽にご利用ください。