【FMちゅーピー】生命保険の失効と相続(相続税)

年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
2019年6月6日、FMちゅーピーで、生命保険の失効と相続について、話しました。

生命保険の失効とは、
保険料を支払わずに所定の猶予期間が経過すると、
保険料自動振替制度が適用されていない限り保障の効力が切れます。

失効した時に相続が発生した場合

1. 解約返戻金があれば受け取ることができる
解約返戻金は死亡保険金受取人が受け取るわけではなく、遺産分割の対象となる。

2. 解約返戻金は死亡保険金ではないので
「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えない。

つまり・・・
生命保険を失効すると大きなデメリットがある

失効させないようにするには、

1. 保険料自動振替貸付制度
解約返戻金の範囲内で保険料を自動的に保険会社が立て替える制度

2. 減額
保険金額を減らす→保険料が減る

3. 払済保険への変更
保険料の支払いを中止して、その時点の解約返戻金をもとに保険期間を変えずに保障額の少ない保険に変える。付加特約は消滅

4. 延長定期保険への変更
保険料の支払いを中止して、その時点での解約返戻金をもとに保険金額を変えずに死亡保障だけの定期保険に変える。保険期間が短くなる。付加特約は消滅