年間300件以上の相続税の相談を受ける相続税の虎こと税理士の棚田秀利です。
11月17日(日)に、佐伯区民文化センターにてはなまる相続フェアを開催しました。
たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。
私の信託と税に関するセミナー「カープファン税理士による~信託の星☆相続税節税から家族信託まで」は、大盛り上がりでした。
相続税節税対策をしたいと思っていても、認知症の問題が絡んで来ることがあります。
一旦認知症になると、
1. 建設の契約ができません。
2. 銀行と金銭消費貸借契約ができません。
相続税対策のためアパート建設を検討するとして、アパートも一朝一夕には建ちません。
その検討している間にお父様の認知症が進んだら大丈夫でしょうか?
そういう時に、家族信託が便利です。
家族信託は「信託」がついているからと言って信託銀行の専売特許ではありません。
財産の管理を任せられる家族がいればできます。
特に報酬も義務付けられているわけではありません。
ただ、信託特有の法的リスク・税務リスクがあるので、信託の専門コンサルタントとして弁護士・司法書士・税理士・行政書士のアドバイスは必要だと思います。
ぜひ相談されてみて下さい。
本日のイベントについては個別相談の方で相続税の試算もたくさん行いました。
相続税について悩まれている方はまだたくさんいると実感しました。
また、次回のはなまる相続フェアもお楽しみください。