財産の名義変更

ここでは相続税申告相談プラザ ひろしま が財産の名義変更について解説いたします。

遺産分割協議がまとまり、各相続人の引き継ぐ財産が確定しても、その相続財産の名義が自動的に変更されるわけではありません。遺産分割協議後は、次の手続きとして名義変更をする必要があります。

例えば、広島銀行に財産をお持ちの場合には、広島銀行で解約手続きを行わなければならないですし、広島にご自宅をお持ちの方の場合には、広島地方法務局等に登記の申請をする必要があります。

このように、遺産分割協議が完了後、ようやく財産の名義変更をすることができるようになるのです。

名義変更には時間と手間がかかります

相続開始後は財産調査をします。金銭的価値のあるもの全て、また借入金等のマイナスの財産も財産目録に記載します

相続財産調査と並行し、相続人を確定します。相続人の確定には、広島市役所等の役所から被相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。その後、遺産分割協議を相続人全員で行い、遺産の分配方法や割合について遺産分割協議書(合意書)を作成します。名義変更を行えるのはこの手順が全て整った後です。

名義変更が必要な理由

名義変更には期限がないため、名義変更を済ませないまま何年も過ぎてしまったというご相談も実際には見受けられます

特に不動産では名義変更がなされず、名義が故人のままのケースも少なくありません。しかし、相続後に名義を変更せず時間が経った結果、不動産を相続する権利をもつ相続人が名義変更前に亡くなると、手続きは一層複雑化します。この場合、相続人が亡くなる前にこの不動産の遺産分割協議が行われていないと、亡くなった相続人の相続人にも権利が広がってしまい不動産の権利問題に巻き込まれてしまうケースもあります。

例えば、当たり前に父の遺産だと思っていた広島の実家が実は祖父のものだったといった場合、名義変更を行うための費用や期間も余計にかかりご自身の相続人に迷惑をかけることになります。こういった事態に陥らないためにも、相続税申告相談プラザ ひろしま では遺産分割がまとまったら速やかに名義変更を行うことを推奨しております。

相続税申告相談プラザ ひろしま では、広島の地域に密着した司法書士と連携し、広島の皆様の相続手続きがスムーズに進むようサポートをしております。まずは当相談プラザの無料相談をご利用いただき、皆様の現在の状況をお聞かせください。経験を積んだ専門家が、広島の皆様のご心配事を解決できるよう親身にお伺いさせていただきます。広島周辺にお住まい、広島近辺にお勤めの方のお問合せを心よりお待ち申し上げております。