老人ホームに入居していた場合

被相続人が老人ホームへ入居したことによって、相続財産の評価上不利になりますか?

広島の皆さま、相続税申告をするときに「小規模宅地等の特例」という制度があるのをご存知でしょうか。この特例は、被相続人が亡くなる前に居住や事業で使用していた宅地などが対象となり、その宅地などを相続または遺贈により取得した人が要件を揃えれば、対象となる宅地などの相続税評価を減額できるという特例です。

しかし、今では自宅を残し、老人ホームに住み始め、そのままお亡くなりになる方もいらっしゃいます。そのように、老人ホームに入居していた場合はどのような要件で適用されるのか、ご説明いたします。

老人ホームに入居していた被相続人

被相続人が老人ホームに入居中に自宅を残したまま、亡くなってしまった場合、その自宅は小規模宅地等の特例の対象となるのかご説明いたします。平成26年1月1日以後に関しましては、下記の条件を満たすことで特例を適用できるようになりました。

①老人ホームに入居した後に、新しく自宅を貸出していない

②被相続人が亡くなる直前に介護保険法などの適用する要介護認定または要支援認定を受けている

なお、老人ホームに入居する時に要介護認定または要支援認定を受けていない場合でも支障はなく、老人ホームに入居する前に被相続人が住んでいた宅地などが当てはまります。

老人ホームに入居していたとしても、上記の条件を満たしていれば、被相続人が一緒に生活していた宅地として認められます。また、「特定居住用宅地等」の条件を満たしていると、その宅地の80%評価額を下げられます。しかし、特例を適用するには、相続税申告が必要ですので、宅地等の評価額が下がったため、相続税の納税額が0円になった場合でも、相続税申告は必要ですのでご注意ください。

相続税申告相談プラザ ひろしま では税理士などの専門的な知識を持った専門家が、広島にお住いの皆さまのご要望に合わせて相続税申告を最後までサポートいたします。詳しい内容を聞き、まずはどのような準備が必要なのかをお伝えいたしますので、広島近辺にお住いの皆さまは、相続税申告相談プラザ ひろしま にお気軽にお問い合わせください。