海外資産に対する相続税は?外国との二重課税?

海外資産に関してすでに外国で税金を払っているけど、日本の相続税でもそれは課税されますか?

外国税額控除

日本のみならず、海外にも財産を所有している被相続人は少なくありません。そういった場合には外国税額控除という制度があります。外国税額控除は、海外にある相続財産に対し、海外で相続税に相当する租税を納付していた場合において、日本で重複して課税されることのないようにするためのものです。

控除額について

控除額は、下記①②のいずれか少ない方が適用されます。

① 海外で支払った税金の額

② 相続税の額  ×(海外にある財産の額/相続人の相続財産の額)

被相続人が国内だけでなく、海外にも財産を所有している場合は、外国税額控除が適用できる可能性がございますので、しっかり確認しましょう。

広島の皆様、相続税の控除について詳しく聞きたい、相談したいという方は、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。

上記のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。
ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方は相続税のプロである相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士がお手伝いさせていただきます。

相続税申告相談プラザ ひろしま は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。

広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様には八丁堀駅から徒歩3分とアクセスも良い、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。当事務所は広島の皆様のために、経験豊富で、広島の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。