相続人の中に障害者の方がいる場合には、相続税の障害者控除を受けることができます。
障害者控除を受ける際に必要となる要件は4つあり、控除を受けるためにはそれらの要件を満たしていなければなりません。
- 障害者である
- 遺産を取得した時点の住所が日本国内である
- 法定相続人である
- 相続により財産を取得した
障害者控除は、一般障害者か特別障害者かによって控除額が異なります。また障害者の方が85歳以上になると控除はありません。
控除額 | |
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一般障害者 | (85歳-相続時の年齢)×10万円 |
特別障害者 | (85歳-相続時の年齢)×20万円 |
※一般障害者…身体障害:3級~6級、精神障害:2級・3級
※特別障害者…身体障害:1級・2級、精神障害:1級、重度の知的障害
障害者控除額が本人の相続税を控除して余ったら、他の相続人が使うことができる
障害者控除を適用しても控除額が余ったという場合には、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することが可能です。
広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。
上記のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。
ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方は相続税のプロである相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお気軽にお問い合わせください。
相続税申告相談プラザ ひろしま は地域密着型で、思いやりをもって接することを心がけております。広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。