生命保険金を受け取ると相続税がかかる?みなし相続財産とされる生命保険金について説明します。
被相続人が死亡したことにより、被相続人が加入していた保険の死亡保険金を受け取ることになった場合、その保険金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になることがあります。
被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金はこのみなし相続財産にあたります。ただし全額が対象になるわけではなく、保険金のうち一定額までは非課税扱いとなります。
死亡保険金に課税される税金
被相続人が死亡したことにより死亡保険金を受け取る場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰であるかにより、対象となる税金が異なります。
① 保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人B = 所得税
② 保険料の負担者A/被保険者A/保険金受取人B = 相続税
③ 保険料の負担者B/被保険者A/保険金受取人C = 贈与税
生命保険の非課税限度額
②のように、被相続人の死亡保険金の受取人が相続人である場合、相続人全員が受け取った保険金の全額が、下記の計算式で算出された非課税限度額を超える額であった場合は、超えた部分が課税対象になります。
- 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
※相続人以外の者が死亡保険金を取得た場合には、上記の非課税枠はありません。
※相続放棄をした法定相続人がいた場合、その人を人数に含めた相続人の数で計算します。
※法定相続人の中に養子がいる場合、上記計算の法定相続人の数に含めることが出来る養子の人数には制限があり、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までとなっています。
生前にできる相続税対策の一つとして、生命保険は手軽にできる契約ですが、生命保険については契約内容や契約会社によりその扱いは異なります。相続税の対象か、非課税枠なのかの判断が難しいという場合はお気軽にご相談ください。また、生命保険のご加入をお考えの方のご相談もお受けしております。
広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。上記のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方は相続税のプロである相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお気軽にお問い合わせください。