相続税の申告及び納税とは、相続や遺贈により取得した財産の総額が、国が定める基礎控除額を超える場合に必要となる国税です。被相続人が死亡する前3年以内に被相続人から贈与があった場合の財産もこれに含めます。
相続財産の総額が遺産に係る基礎控除額を超えない場合は、相続税申告をする必要はなく、基礎控除額を超える財産を取得した場合にのみ相続税の申告が必要となります。
基礎控除額の算出方法は下記の計算式により算出することができます。
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 |
相続財産にはプラスの財産と借金等のマイナスの財産があります。相続財産の総額を算出するにはプラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。
基礎控除計算の一例
【相続財産の価額が4,000万円、相続人が2名いる場合】 遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円×2)=△200万円 基礎控除額は4,200万円となり、相続財産の4,000万円は基礎控除額の範囲内ですので、相続税の申告は必要ありません。 |
【相続財産の価額が4,000万円、相続人が1名の場合の計算】 遺産総額4,000万円-(3,000万円+600万円)=400万円 基礎控除額3,600万円となり、差し引いた400万円が相続税の課税対象となり、相続税の申告・納付が必要です。 |
上記のように、相続税は相続人が多ければ多いほど、基礎控除額が高くなりますので、相続税の対策として、生前に養子縁組をして相続人を増やすという方法もあります。
相続税の基礎控除の改正
これまで相続税申告というと、裕福なご家庭だけに関わる手続きという認識の方が少なくありませんでした。しかし、平成27年の税法の改正により基礎控除額が大きく引き下げられ、改正前よりも相続税が発生する相続が増え、より多くのご家庭に関わる身近なものとなりました。
※下記のようなご家庭の場合には、相続税申告をする可能性が高いといえます。
- 都心に戸建てを所有している
- 自宅以外にも複数の不動産を所有している
- 複数の保険に加入、または多額の生命保険に加入している
- 相続人が少数
上記の中で1つでも当てはまる場合、相続税申告が必要となる可能性があります。不動産の評価については、金額が明確である預貯金とは異なり専門性の高い分野となりますので、専門家に相談されることをお勧めします。
法改正により基礎控除が引き下げられ、多くのご家庭でも相続税申告が必要となる可能性が高くなりましたので、まずは相続税申告が必要かどうかをしっかり確認しましょう。
相続税申告が必要であると判断された場合には、必ず期限内に申告しなければなりません。期限内に申告をしないと、各種控除や特例を適用することができなくなるだけでなく、延滞税や加算税というペナルティが別途発生し、納税額が高額になる可能性があります。
広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。
上記のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。
ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方は、相続税のプロである相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお気軽にお問い合わせください。
広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様には八丁堀駅から徒歩3分とアクセスも良い、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。当事務所は広島の皆様のために、経験豊富で、広島の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。