地積規模の大きな宅地の評価

税法改正により課税時期が平成29年12月31日以前に関しては「広大地の評価」を、平成30年1月1日以降は「地積規模の大きな宅地の評価」を適用します。

地積規模の大きな宅地の評価について

税法改正により広大地の評価が廃止され、広大地の評価よりも評価基準が明確な地積規模の大きな宅地の評価が導入されました。

面積の広い土地全てが地積規模の大きな宅地の評価の対象となるわけではありません。適用できる地区が限られており、指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地、つまり大規模なマンション等を建てられるような宅地は制度の適用外となる可能性があります。下記にて要件をまとめましたので、広島の皆さまも参考になさってください。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【規模の要件】

地域規模の大きな宅地についての適用要件は以下の通りです。三大都市圏(主に首都圏、近畿圏、中部圏)の詳しい定義については、国税庁のホームページをご参照ください。

  • 三大都市圏においては500㎡以上の地積の宅地
  • 三大都市圏以外の地域は1,000㎡以上の地積の宅地

※指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域に所在する宅地地積規模の大きな宅地には該当しません。その他、市街化調整区域(除外対象もあります)の宅地や都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域の宅地、大規模工場用地なども制度の対象外となります。

地積規模の大きな宅地の評価の適用要件【地区の要件】

適用対象となる地区要件は下記の通りです。

  • 路線価地域で制度が利用できる宅地・・・地積規模の大きな宅地のうち普通商業・併用住宅地区および普通住宅地区に所在
  • 倍率地域で制度が利用できる宅地・・・

    地積規模の大きな宅地に該当する宅地

地積規模の大きな宅地の評価【計算方法】

先述の要件を満たす場合、「地積規模の大きな宅地の評価」が利用できます。計算方法は、国税庁で定めた「規模格差補正率」を用います。

この「規模格差補正率」は土地の大きさに対して評価額を減額するために考えられ、広大地の評価に比べ計算方法が明確となりました。しかし、それでも宅地の相続税評価額に関する計算や補正率の算出は、専門性も高く難しい作業と感じる方も多くいらっしゃるかと思います。相続税申告相談プラザ ひろしま では、ご自身での計算に不安を感じる場合、まずは専門家にご相談されることを推奨しております。その際は、相続税を専門とする税理士事務所へご相談いただくことをおすすめいたします。

相続税申告相談プラザ ひろしま では相続税に関する様々な質問やお悩みなどをお受けしております。無料相談にてじっくりお話しを伺い、広島の皆さまへ専門家よりアドバイスをご提供いたします。広島地域にお住まい、広島周辺にお勤めで、相続税に関するご相談は当相談プラザまでお気軽にお問い合わせください。