一部が崖になっている宅地でも、平坦地と同様相続税の評価対象です。相続税の評価上、がけ地を含む宅地に関しては実際の利用価値に対し高い相続税評価額となることに配慮し、通常の計算式に補正率を乗じることが可能です。ここでは相続税申告相談プラザ ひろしま が、広島の皆さまに具体的な算出方法を解説いたします。
がけ地補正率
一般的に傾斜度30度以上の急傾斜地を「がけ地」と言います。がけ地補正率は平坦部分とがけ地とが一体になった宅地で適用可能で、山林などは対象外です。がけ地補正率は、がけ地地積/総面積とがけ地の方位の組み合わせにより補正率が異なり、算出方法は、がけ地部分を平坦地とみなし算出した価額に、がけ地補正率を乗じます。
がけ地補正率と宅地造成費
宅地ではない土地を、宅地に造成する際発生する費用のことを宅地造成費と言い、都道府県ごとに国税局長が単価を定めています。市街地農地など該当する土地の評価時、その土地を一度宅地として評価し、その評価額から宅地造成費を控除し評価額を算出できます。
以上を踏まえたうえで、がけ地補正率はあくまで宅地を対象とした制度であるため、この宅地造成費の控除を適用した計算には利用できません。がけ地補正率を適用する場合に採光等を加味する関係で方位が重要となります。一方、宅地造成費に関してはその点を考慮する必要はありません。
相続税申告相談プラザ ひろしま では相続税の評価に関するご相談に対応しております。特に宅地等の不動産は各種控除や特例の適用により、最終的な納税額を適正に抑えることが期待されます。広島地域にお住まい、広島周辺にお勤めで相続税評価額についてのお悩み、ご質問は相続税申告相談プラザ ひろしま にお気軽にお問い合わせください。専門家による無料相談も行っていますので、ぜひご活用ください。