信託財産とは?信託制度を利用して財産を子供に残す方法を紹介

相続時に発生するトラブルを防ぐための対策として「信託財産」が活用されています。信託財産とは、信託制度を利用するときに委託者が受託者に託す財産のことです

信託制度には、「子供に財産を残せる」「財産が安全に管理される」など多くのメリットがあります。そのため、相続対策として今注目を集めているのです。

本記事では、信託財産と信託制度についてわかりやすく解説します。

信託とは

信託とは、自分が保有している財産を信頼できる人に託し、あらかじめ決めた目的に沿って自分や大切な人のために管理・運用してもらう制度です。現金や預貯金などの金融資産はもちろん、不動産や動産、その他の権利などを信託することも可能です。

信託とはどのような仕組みで、どのような目的で利用される制度なのでしょうか。ここでは、信託の概要をわかりやすく説明します。

基本的な信託の仕組み

信託は「委託者」「受託者」「受益者」の三者からなる制度です。それぞれの立場・役割は次のとおりです。

立場・役割対象者
委託者財産を預ける人財産を保有している個人や法人
受託者財産を預かって管理・運用する人委託者の家族や信託銀行など
受益者財産から発生する利益を得られる人委託者が決定する任意の個人・法人

信託は、次のような流れで行われます。

  1. 委託者が財産を信頼できる受託者に信託する
  2. 受託者は信託された財産を管理・運用する
  3. 受託者は財産の管理・運用で発生した利益を受益者に渡す

信託された財産の所有権は、委託者から受託者に移転し、受託者が財産の所有者となります。受託者はあらかじめ定めた目的にのっとって財産を管理・運用し、そこで発生した利益を受託者に渡さなければいけません。

なお、委託者自身を受益者に設定することも可能です。「自分の財産を信託で運用してもらい、その収益を自分が受け取る」という方法で運用しても問題ありません。

財産を委託される受託者には、大きな責任が生じます。そのため、信託法や信託業法などの法律で定められたルールを守り、信託財産を安全かつ適切に管理する義務が課されます。

信託財産と信託目的

信託財産とは、委託者から受託者に委託された財産を指します。金銭的価値があるものであれば、信託財産とすることが可能です。

例えば、次のようなものが信託財産の一例として挙げられます。

  • 現金
  • 動産
  • 不動産
  • 上場株式・未上場株式・投資信託・国債などの有価証券
  • 特許権・商標権等の知的財産権

ただし、上記の財産のなかには実務上の障害があるものも含まれます。実際に信託財産として活用されるのは、現金や不動産、未上場株式がほとんどです。

「信託した財産を誰のために・どのような目的で・どのように管理運用するか」について定めたものを、信託目的といいます。信託目的は、違法性がない限り委託者自身が自由に決めることが可能です。

例えば、「効率的な資産運用のため」「自分が亡くなったあとの財産承継のため」などが信託目的の一例として挙げられます。なお、子供や孫の教育・子育て資金の援助、障がいをもつ家族の財産管理などを目的とする場合は、贈与税が一定額まで非課税になる優遇措置が適用されます

家族信託とは

家族信託とは、家族に財産を信託する財産管理の方法です。

家族信託では、財産の所有権を「受益権(財産から利益を受ける権利)」と「管理権(財産を管理・運用・処分できる権利)」に分け、後者だけを家族に信託します。そのため、「子供が親の財産を管理し、利益は親が得る」というように、委託者と受益者が同一人物になるケースが一般的です

家族信託が行われる主な目的として、以下の2つが挙げられます。

  • 親の認知症への対策として
  • 障がいのある子供に財産を残す方法として

各目的の詳細をみていきましょう。

親の認知症への対策として

家族信託は、親の認知症対策として利用することが可能です。

親が認知症になって判断能力が低下すると、預金口座が凍結されたり不動産の売却ができなくなったりと、財産管理が難しくなります。この問題への対応策として成年後見人制度というものがありますが、必ずしも親族が後見人に選ばれるとは限らない、財産の管理・処分方法が制限されるなどの課題がありました。

そこで、より柔軟に財産を管理できる家族信託という制度が注目されるようになったのです。家族信託の手続きをしておけば、親が認知症になったあとも受託者が広い裁量で財産を管理できるようになります。

障がいのある子供に財産を残す方法として

家族信託は、障がいのある子供に財産を残す方法として利用されることも少なくありません。障がい者を対象とする家族信託は、「福祉型信託」と呼ばれます。

重い精神障がいや知的障がいをもつ子供がいる場合、親が先に亡くなると、子供に残した財産を適切に管理することが難しくなります。最悪の場合、残された子供の生活が成り立たなくなってしまう可能性もあるでしょう。

その対策として有効なのが、家族信託で信頼できる親族に財産の管理を委託しておくことです。家族信託では、受託者が亡くなったあとの受託者を決めておくことも可能なので、長期にわたって障がいをもつ子供の財産を守れるようになります。

信託契約中に相続が発生した時の相続税

信託契約中に相続が発生すると、相続税はどのように取り扱われるのでしょうか。

ここでは、2つのポイントを紹介します。

「信託財産」(受益権)が相続税の対象

信託契約中であっても、相続が発生すると相続税が課されます。相続の対象となるのは、「受益権」です。

先述した通り、受益権とは信託財産の管理や運用により発生した利益を得られる権利のことです。受益者が亡くなると受益権は相続財産になり、受益権が継承された者に相続税が発生します。

なお、信託財産の相続税評価額は、一般的な財産と同じ方法で計算されます。配偶者控除や小規模宅地の特例などの制度を適用することも可能です。

自益信託は信託財産と受益者個人の財産について相続手続きを行う

家族信託で多いのが「委託者=受益者」となる自益信託です。

自益信託で委託者兼受益者が死亡したときは、信託契約内で承継者の定めがあれば、その者が財産取得者(帰属権利者)となります。その場合、帰属権利者に取得する財産の相続税が課されることになります。

なお、信託財産だけではなく受益者個人の所有財産も相続税の対象です。したがって、帰属権利者が相続の手続きを行う際は、「信託財産」と「受益者個人名義の財産」の両方について調査し、財産目録を作成しなければいけません。

信託のやり方

信託には、以下の2つのやり方があります。

  • 信託銀行・信託会社に受託者にする方法
  • 自分もしくは自分の家族を受託者にする方法

それぞれのやり方について、詳細をみていきましょう。

信託銀行・信託会社を受託者にする場合

信託銀行や信託会社などの金融機関が受託者となり、営業として信託を引き受ける形態を「商事信託」といいます。金融機関は、信託財産の管理・運用を行う対価として信託報酬を受け取り、受益者に対してあらかじめ定めた形式で利益を渡します。

信託銀行に依頼する場合の手続き方法は、次のとおりです。

  1. 税務や法務の専門家とともに信託契約書を作成する
  2. 信託銀行による審査を受ける
  3. 信託契約書を公正証書にする
  4. 必要な書類を準備する
  5. 信託銀行の窓口で口座を開設する

信託契約を締結する際は、委託する財産や受託者、管理方法などを定めた契約書を作成する必要があります。法律上有効な契約書を作成しなければ、信託契約が無効になってしまうこともあるため、税務や法務の知識をもつ専門家に相談しながら作成しましょう。

契約書を作成したら、銀行で審査を受けます。問題なく審査が完了し契約書の内容が固まったら公証役場で公正証書化して、信託財産用の口座を開設しましょう。

なお、信託財産用の口座を開設する際は、次のような書類も必要になる場合があります。

  • 本人確認書類
  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 不動産の権利書や評価書
  • 印鑑 など

金融機関によって必要な書類は異なるため、あらかじめ確認しておくとスムーズでしょう。

その後、開設された口座に信託する金銭を振り込めば、管理・運用が開始となります。

家族信託を自分たちで行う場合

家族信託は、自分たちで行うことも可能です。家族信託のように、受託者が営利を目的にしない信託の形態を「民事信託」といいます

民事信託は商事信託とは異なり、信託できる財産が金銭に限られません。また、家族の意見を反映して柔軟に財産を管理できる点が大きなメリットです。

自分たちで家族信託を行う手順は、次のとおりです。

  1. 信託契約の内容を決める
  2. 信託契約書を作成・締結する
  3. 信託契約書を公正証書にする
  4. 信託財産の管理権を登記する
  5. 対応している金融機関で信託口口座を開設する

信託契約書に記載しておきたい内容としては、次のようなものが挙げられます。

  • 信託の目的
  • 信託財産
  • 委託者、受託者、受益者
  • 信託期間
  • 信託財産の管理処分方法
  • 信託終了時の財産の帰属先
  • 契約締結日 など

不動産を信託財産に含める場合は、不動産の管理権を受託者に移転登記しなければいけません。この際、委託者と受託者両方による共同申請が必要です

また、受託者は信託財産たる預金を専用口座で管理しなければいけないため、銀行で信託口口座を開設します。口座開設が完了すれば、家族信託を開始できます。

相続対策として信託財産をどう扱うかは難しい!詳しくは専門家に相談しよう!

信託制度は、親の認知症対策や障がいのある子供に財産を残す方法として活用される制度です。信託には、信託銀行に依頼する方法と自分たちで行う方法の2つのやり方があるため、ご自身にあったほうを選ぶことが大切です。

相続対策としての信託契約手続きや信託財産の取り扱いには、税務や法務の専門知識が欠かせません。例え家族を受託者にする家族信託契約を進めるにしても、スムーズかつ適切に信託財産を管理するために、ぜひ信託契約に慣れた専門家にご相談ください。

相続と向き合い30年以上の「相続税申告相談プラザひろしま」では、信託制度を活用した相続対策・認知症対策をサポートしています。まずは、無料相談でお悩みをお聞かせください。