家なき子特例

広島の皆さまは家なき子特例という言葉をご存じでしょうか?このページでは家なき子特例について解説していきます。

小規模宅地等の特例

被相続人、または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、「被相続人等」)が居住用・事業用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した際に、その宅地等の一定の限度面積までは相続税の減税の適用を受けることができる制度です。

この小規模宅地等の特例のうち、通称「家なき子特例」と呼ばれるものがあります。
これは居住用の宅地等の相続または遺贈に関する特例で、被相続人と同居していなかった親族でも、被相続人が居住の用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した場合は、小規模宅地等の特例が受けられるというものです。

「家なき子特例」の適用要件について

家なき子特例の適用要件は、税制改正により平成30年度に一部変更されました。
平成30年3月31日以前に被相続人と同居していなかった親族が相続または遺贈により取得した宅地等は、以下①~③の平成30年度の税制改正前の適用要件を満たしている場合、小規模宅地等の特例が適用可能です。

  • 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいない
  • 相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有している
  • 当該特例対象宅地等を取得する親族は、相続開始の3年前までに日本国内にあるその者またはその者の配偶者の所有する家屋に居住したことがない

被相続人と同居していなかった親族が相続または遺贈により平成30年4月1日以後に取得した宅地等についての適用要件は下記の通りとなります。

  • 被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいない
  • 相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有している
  • 相続開始前、開始時、いずれの時においても当該特例対象地を取得する親族が居住している家屋を所有していたことがない
  • 当該特例対象地を取得する親族は、相続開始の3年前までに日本国内にある”その者またはその者の配偶者”、”その者の3親等内の親族”、”その者と特別の関係がある法人”が所有する家屋に居住したことがない

以上、家なき子特例について簡単に説明いたしました。広島でご不明点のある方は相続税申告相談プラザ ひろしま までお問合せください。広島で特例の適用要件についてご自身での判断がご不安な方は是非、相続税申告に強い相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にご相談ください。初回は無料で承っております。広島地域にお住まいで相続税申告にお困りの方はご活用ください。