家なき子特例

広島の皆さまは家なき子特例という言葉をご存じでしょうか?このページでは家なき子特例について解説していきます。

小規模宅地等の特例の一つ「家なき子特例」

被相続人、または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(以下、「被相続人等」)が居住用・事業用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した際に、その宅地等の一定の限度面積までは相続税の減税の適用を受けることができる制度です。

この小規模宅地等の特例のうち、通称「家なき子特例」と呼ばれるものがあります。
これは居住用の宅地等の相続または遺贈に関する特例で、被相続人と同居していなかった親族でも、被相続人が居住の用に供していた宅地等を相続または遺贈により取得した場合は、小規模宅地等の特例が受けられるというものです。

「家なき子特例」の適用要件について

家なき子特例の適用要件は、税制改正により平成30年度に一部変更されましたが、

被相続人と同居していなかった親族が相続または遺贈により平成30年4月1日以後に取得した宅地等についての適用要件は下記の通りとなります。

(1)被相続人の配偶者や被相続人と同居していた相続人がいない

(2)相続開始時から申告期限まで当該特例対象地を所有している(所有要件)

(3)相続開始前、開始時、いずれの時においても当該特例対象地を相続取得した相続人が居住していた家屋を、これまで一度も

所有していたことがない

(4)当該特例対象地を取得する親族は、相続開始の3年前までに日本国内にある
①相続人本人
➁相続人本人の配偶者
③相続人本人の3親等内の親族
④相続人本人と特別の関係がある法人
が所有する家屋に居住したことがない

以上、家なき子特例について簡単に説明いたしました。
この家なき子の特例を適用する場合、相続人が相続開始時から相続税の申告期限までその宅地を所有し続けなければならず、申告期限までにその宅地を売却したときには、特例が適用できなくなりますので注意が必要です。

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