相続税の時効は何年?さかのぼる年数や理由、ペナルティを解説

これから相続税の申告を行う方やうっかり忘れてしまった方のなかには、「相続税に時効があるのか」について気になっている方は少なくないでしょう。また「申告期限から何年も経ったから大丈夫だろう」と、安心している方もいるかもしれません。相続税には時効がありますが、税務署がさかのぼって調査されることが多いので、時効まで逃れることはきわめて困難です。また、悪意なく忘れていたケースでも重いペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。

この記事では、相続税の時効年数やさかのぼって請求される理由、課されるおそれがあるペナルティについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、適切に納税・節税を行いましょう。

相続税の時効は5年もしくは7年

相続税の時効は、5年もしくは7年です。この時効は、相続税の申告期限である「被相続人が死亡したと認知した翌日から10か月後」の翌日から起算されます。

相続税の時効が5年になるケースと7年になるケースでは、何が違うのでしょうか。ここでは、各ケースの詳細を紹介します。

5年の場合

相続税の時効が5年になるのは、悪質性が低い場合です

該当するのは、相続税の知識不足や単純なミスによって申告が漏れてしまったケースです。うっかり忘れてしまった場合や、相続税の対象になることを知らなかった場合も、この5年の時効が適用されます。

ただし、悪質性が低いと認められるかどうかは、各納税者の状況によって判断されます。「忘れていた」と主張しても、5年の時効が認められないケースもあるため注意しなければいけません。

7年の場合

相続税の時効が7年になるのは、悪質性が高い場合です。具体的には、故意に相続財産を隠蔽したり、意図的に申告を行わなかったりしたケースが該当します。

例えば、相続財産の一部を申告せずに隠匿した場合や、相続税を逃れる目的で海外に資産を移転させた場合などが、この7年の時効の対象となります。つまり「納税しなければいけない」と認識しつつ、意図的に納税を逃れると悪質性が高いと判断されるのです。

相続税を納付する必要性を理解していない人はほとんどいないので、多くのケースで時効成立期間は7年になります。

相続税の税務調査がさかのぼって行われる理由

時効が成立すると相続税を徴収する権利がなくなるので、相続税を支払わなくても良いことになります。

ただし、この時効まで税務署の追及を逃れるのはほぼ不可能です。なぜなら、タンス預金や相続開始後3年以内の申告漏れ財産の動きをチェックするために、過去にさかのぼって税務調査が行われるからです。

ここでは、相続税の税務調査について詳しく説明します。

生前の所得も把握している

税務署は、被相続人の生前の所得状況を詳細に把握しています。税務局と税務署は「KSK(国税総合管理)システム」で連携しており、過去の所得申告や資産状況を細かく管理しているためです。

「相続財産の申告内容」と「被相続人の生前の所得状況」に矛盾がある場合、過少申告が疑われてしまいます。つまり、被相続人の所得や財産をごまかすことは、ほぼ不可能なのです。

海外資産も把握している

海外の預金口座に送金しているケースも、税務署調査対象とります。特に注意しなければいけないのは、海外に高額な送金をしている場合です。

銀行は、100万円を超える高額な海外送金について、「国外送金等調書」を税務署に提出しなければいけません。したがって、相続税を逃れるために海外へ資産を移動させても、すぐに発覚してしまう可能性が高いのです。

相続税の税務調査は最大10年前までさかのぼる

相続税の税務調査は、最大で10年前までさかのぼって行われることがあります。

この期間は、法律で明確に定められたものではありません。しかし、多くの金融機関が取引記録を約10年間保管していることから、実質的な調査が可能な期間の目安が10年間となっています。

押さえておきたいのは、税務署には預金口座の調査権限があるという点です。つまり、納税者の同意がなくても、税務署は納税者の情報を金融機関から直接情報を入手できるのです。

さらに、税務署は2001年までの納税者情報をさかのぼって調査できるため、被相続人の財産状況も詳しく調査できます。被相続人や相続人だけではなく、家族の預金口座まで調査されることもあるので、不審な動きはすぐに察知されてしまいます。

このように、相続税の時効成立まで逃れることはきわめて困難です。申告漏れがある方は、早急に対応することが大切です。

相続税の申告漏れはすぐに期限後申告を

相続税の申告漏れに気づいたら、すぐに期限後申告を行いましょう。

期限後申告とは、本来の申告期限を過ぎてから行う申告です。手続きは通常の申告とほぼ同じですが、申告が遅れた理由を記載する必要があります

期限後申告を行うメリットは、次の通りです

  • 過少申告加算税が課されなくなる
  • 無申告加算税が軽減される
  • 延滞税の増加を抑えられる

相続税を申告しなければ、さまざまな加算税がペナルティとして課されます。しかし、期限後に自主申告をすることで、税金の発生を防いだり税率を抑えたりすることが可能です。

税務署からの指摘を受ける前とあとでは、税率が大きく変わってしまいます。加算税の金額を抑えたいのであれば、なるべく早く期限後申告を行いましょう。

相続税申告をしなかった場合のペナルティ

相続税の申告を行わないと支払う税金が増えるだけではなく、刑事罰の対象になるリスクが高まります。

ここでは、相続税申告をしなかった場合のペナルティを解説します。

重い税金が課される

相続税の申告を怠ると、通常の相続税に加えて、次のような追加の税金(加算税)が課されます。

税金の種類概要税率
無申告加算税期限内に申告しなかった場合に課される・自主申告:5%
・税務署の指摘で申告した場合:15%
※50万円超の部分は20%
過少申告加算税申告額が実際より少なかった場合に課される・自主申告:なし
・税務署の指摘で申告した場合:10%
※「期限内申告税額」または「50万円」超の部分は15%
重加算税特に悪質な場合に課される・無申告の場合:40%
・過少申告の場合:35%
延滞税※納付が遅れた場合に課される・相続税の納付期限から2か月以内:7.3%
・相続税の納付期限から2か月超:14.6%
※原則7.3%もしくは14.6%の税率だが、原則の税率と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合が適用
※※出典:財務省「加算税の概要」、国税庁「No.9205 延滞税について

上記の加算税は本来の税額に上乗せされるので、経済的な負担がかなり大きくなります。特に悪質だと判断されるケースでは、本来の2倍近くの税額になることもあるため注意が必要です。

刑事罰の対象になる

相続税の納税を意図的に逃れようとした場合、「逋脱(ほだつ)」の罪で刑事罰の対象となる可能性があります。

逋脱罪の罰則は非常に厳しく、以下のような刑罰が科されます。

  • 5年以下の懲役
  • 500万円以下の罰金
  • 上記2つの併科

※出典:内閣府「罰則

特に悪質な場合は実刑判決を受けることもあり、納税者の社会的信用の失墜につながりかねません

「発覚することはないだろう」「指摘されてから支払えば良いか」などと甘い認識で納税を逃れると、厳しい罰則の対象となるリスクが高まります。相続税が発生して一定額以上の財産を受け継いだときは、必ず適正に相続税の申告・納付を行いましょう。

相続税を軽減する方法

相続税が高額だと感じるのであれば、時効が成立するのを待つのではなく、合法的な節税方法を検討したほうが賢明です。

ここでは、効果的な相続税の節税方法を2つ説明します。

  • 生前贈与を行う
  • 現金を不動産に変える

どのようなことなのか、詳細をみていきましょう。

生前贈与を行う

生前贈与とは、相続人となる可能性が高い人に対して、被相続人の財産を生前に贈与する行為です。生前贈与には一定の控除枠や特例が存在しているので、相続する財産を減らして相続税を軽減する効果が期待できます。

なお、生前贈与には次のような種類があります。

種類概要
暦年贈与贈与額のうち年間110万円までの基礎控除が受けられる制度
相続時精算課税制度生前贈与の贈与税を非課税にして、相続財産とまとめて相続税を計算する制度
夫婦間の不動産贈与
(おしどり贈与)
婚姻期間が20年を超える夫婦であれば、2,000万円までの非課税贈与が可能な制度
教育資金の一括贈与父母や祖父母から子や孫へ一括で教育用の資金を贈与する場合に、1,500万円までの非課税贈与が可能な制度
結婚・子育て資金の一括贈与父母などから子や孫へ結婚資金や子育て資金を贈与する場合に、1,000万円までの非課税贈与が可能な制度
住宅取得資金の贈与父母や祖父母から子や孫へ一括で住宅取得の資金を贈与する場合に、最大1,500万円までの非課税贈与が可能な制度
※出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」、国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」 

上記の特例を活用すれば、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。ただし、生前贈与の非課税枠や特例の適用には細かい要件が設けられているので、専門家に相談しながら手続きを進めていくことがおすすめです。

生前贈与について詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

現金を不動産に変える

現金を不動産に変えることで、相続税の評価額を下げられる可能性があります。なぜなら、相続税を計算するときは、不動産の評価額を市場価格よりも低くする「小規模宅地等の特例」を適用できるためです。

小規模宅地等の特例を利用すれば、被相続人が居住していた自宅や事業用に使用していた土地を相続したときに、用途に応じて評価額を50~80%減免することが可能です。

ただし、不動産購入にはリスクが伴ううえ、場合によっては現金よりも相続税評価額が高くなってしまうこともあります。また、不動産市場の変動や管理コストなども考慮する必要があるので、「不動産のほうが必ず節税になる」というわけではないことを押さえておきましょう。

相続税が高くて悩んでいる方は税理士に相談を

適切に相続税の申告・納付を行わなければ、さかのぼって調査されたときに、重いペナルティを科されてしまう可能性があります。悪質性があると判断されると刑事罰や実刑判決を受けることもあるため、無申告や過少申告をすることはおすすめできません。

相続税が高くて納付が難しい方は、早めに税理士へ相談することがおすすめです。合法的な節税方法についてのアドバイスがもらえるので、リスクを回避しながら相続税の負担を最小限に抑えられます。

相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。相続税でわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。