相続税の税務調査

納税者の事務所や事業所等に国税局や税務署の職員が出向き、申告内容の確認等を目的とした調査を行うことを一般的に税務調査といいます。
相続税についても税務調査を行うことがあり、皆様に全く関係がないということではありませんので、税務調査が一般的にどのような流れで行われているのか確認しておきましょう。

税務調査の流れ

① 税務調査は、原則として、調査の開始日時・開始場所・調査対象とされる税金の種類・調査対象期間などが事前に納税者へ通知されます。
なお、調査日時を変更したい場合、正当な理由があれば、変更する旨の協議を求めることができるとされています。また、税務に関する代理を依頼した税理士がいる場合、その税理士に税務調査への立会いを求めることが許されています。

② 税務調査は1日で終わるケースが多いようです。あらかじめ知らされていた調査開始日時に税務調査担当者が入り、調査担当者から納税者への質問や、帳簿書類などの提示・提出などを行います。なお、税務調査において、提出された帳簿書類を持ち帰る必要がある場合は納税者の承諾を得て、調査担当者が提出された帳簿書類を預かることがありますが、必要がなくなれば速やかに返却されます。

③ 追加調査の期間を加味し、1か月~3か月程度で調査は終わります。

財産調査について

様々な種類の財産が税務調査の対象となります。

中でも名義預金には注意が必要です。実際にお金を預金している人と口座の名義人が異なる預金のことを名義預金と言います。実際にお金を預けていたのは被相続人だが、口座名義人は家族の名前である場合、その預金はみなし財産となり、被相続人の財産として扱われるため、相続税の課税対象となります。このような預金は税務調査で申告漏れとして指摘される場合があるので注意が必要です。

過少申告や申告漏れを指摘されたら

税務調査により、過少申告や申告漏れの指摘を受けた場合、誤りの内容・金額・理由等が説明され、修正申告などを行うよう指示されます。その場合、納税者は修正申告を行い、不足している税金を納付しなければなりません。また、本来納税すべき期限までに納税されなかった相続税額に対し、延滞税や加算税が課せられます。

税務調査の結果、申告義務がないとされた場合や申告内容に間違いがない場合も、書面によりその旨、通知されます。

広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。相続税の申告は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような相続税申告の手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。申告漏れが生じてしまった場合には税務調査を受けることがありますので、相続税の申告の際は、スムーズに相続税申告を済ませるため、相続税申告に精通した相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にご相談ください。