相続税の申告漏れ?大変じゃないですか?

「相続税の申告漏れ」というのはどういう状況ですか?その場合、何か不都合なことがありますか?

相続税も申告漏れは多いです。

相続税の申告漏れは非常に多いという国税庁の調査報告があります。相続税の申告漏れは”申告せずにいたため期限が過ぎた”場合のみ当てはまると思われがちですが、”申告したが、申告すべき財産が漏れていた”という場合にも当てはまりますのでご注意ください。

現金や預貯金が申告漏れの多い財産です。被相続人名義の預貯金だけでなく、被相続人が亡くなる前3年以内に相続人へ現金の贈与があった場合、その贈与分も含めて計算しなければならず、この生前贈与分についての申告漏れが多くあります。

申告漏れに気づいた場合、相続税申告期限以内に税務署へ修正申告をすれば問題ありません。しかしながら、申告期限を過ぎてしまうと様々なペナルティが課せられますので注意が必要です。相続税の申告期限は、相続が発生したことを知った日(通常、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内と定められていますので、それまでに相続財産に漏れのないよう申告しましょう。

相続税の申告漏れがあった場合

申告した相続財産に漏れがあり、申告期限が過ぎていた場合には、ペナルティとして、延滞税と過少申告加算税が課されます。
延滞税は、相続税の申告期限の翌日から発生し、納付するまでの日数に応じて課せられます。よって、申告をすぐに行えば税額は少なくて済みますが、申告期限から日数が経ち、税務署からの申告漏れの指摘を受けてから納付となると、延滞税もその期間に応じて高額になってしまいます。
税務署から申告税額の更正をうけた時等に、追加で課される加算税のことを過少申告加算税といいます。追加で納付することになる税額に5%~15%の割合で課されます。

このような申告漏れによるペナルティはぜひとも避けたいものです。そのためにも、相続税申告のため事前準備や対策をしておくことをお勧めします。

また、期限内に申告を済ませたとしても、漏れがあった場合には上記のようなペナルティが課せられてしまいます。正確な相続税申告を行う為には相続税申告を専門とする税理士に早めにご相談されることをお勧めいたします。専門家に依頼するためには多少の費用が発生しますが、ペナルティを課せられることを考えますと、プロに依頼される方が賢明です。

広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていきましょう。
相続税の申告は各ご家庭によって、必要な手続きは異なります。自分たちの遺産相続ではどのような手続きが必要で、各手続きはいつまでに済ませなければならないのかというような全体像を把握しておきましょう。

広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様には八丁堀駅から徒歩3分とアクセスも良い、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。当事務所は広島の皆様のために、経験豊富で、広島の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。