遺産分割協議書の書き方|書き方や注意事項をひな形に合わせて解説

被相続人が遺言書を遺さずに亡くなった場合、相続人は遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。その内容を記録したものが、「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は私たちの生活になじみ深いものではないため、どのようなものをどのように作成すればよいのかがわからず、困ってしまう方は珍しくありません。

この記事では、遺産分割協議書の書き方を紹介します。財産の種類別に注意点を説明するので、該当するものがあれはぜひ参考にしてみてください。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続全員でどのように遺産分割するかを話し合う「遺産分割協議」の内容をまとめた書類です。遺産分割協議書には、誰がどの財産を相続するのか、相続人が協議の内容に合意した旨などが詳しく記載されます。

遺産分割協議の内容は、法律上では口頭だけでも成立します。そのため、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけない書類ではありません。

しかし口頭で同意しただけでは、あとから「内容が違う」「合意していなかった」と主張する相続人が出てきたときに、遺産分割が正当な内容であったことを証明できません。このようなトラブルを防ぐためにも、話し合いの証拠として遺産分割協議書を残しておく必要があるのです。

また遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の解約などの各種手続きで必要になります。相続税関係の特例を受ける際にも提出するので、手続きをスムーズに進めるために必ず用意しておきましょう。

遺産分割協議書が必要になる場合

相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、次のような場合です。

  • 遺言書はあるが内容に不備がある場合
  • 遺言書がなく法定相続割合で分割しない場合

どのようなことなのか、詳しく説明します。

遺言書はあるが内容に不備がある場合

遺言書がある場合は、通常そこに記載されている内容が優先されます。しかし、遺言書の内容に何らかの不備がある場合は、遺産分割協議書を作成しなければいけません。

例えば、次のような不備が遺言書にあるときは、遺産分割協議書を作成しましょう。

  • 法律上有効となる要件を満たしていない(押印がない、日付が抜けているなど)
  • 内容が抽象的で、具体的な財産や分配割合などが記載されていない
  • すべての財産を網羅していない

このような場合は、相続人全員の協力のもとあらためて遺産分割協議を行います。

遺言書がなく法定相続割合で分割しない場合

法定相続割合とは、民法で定めている「法定相続人が相続する財産の割合」のことです。遺言書がない場合は、法定相続割合に従って分割することが一般的です。

しかし、実は必ずしも法定相続割合どおりに遺産を相続しなければいけないわけではありません。相続人全員が遺産分割協議を行えば、遺産の分割方法を自由に決定することが可能です。

法定相続割合のルールに従わない場合は、トラブルや混乱を防ぐために遺産分割協議書の作成が不可欠となります。

遺産分割協議書が必要になる手続き一覧

作成した遺産分割協議書は、さまざまな手続きの際に必要になります。

遺産分割協議書が必要になる代表的な手続きは、次のとおりです。

提出先手続きの内容
税務署相続税の申告
金融機関遺産分割の内容証明
法務局相続登記
運輸支局自動車の名義変更

手続きによっては、コピーを提出すれば問題ないこともあります。原本とコピーのどちらが必要になるかわからない場合は、原本を持参してコピーを取ってもらったあとに返却してもらえば問題ありません。

【項目別】遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書を作成するときは、事前に相続人の財産を調べておく必要があります。これは、相続人が所有する財産によって記載すべき内容が異なるためです。

以下では、遺産分割協議書の書き方見本を財産別に紹介します。

現預金

遺産分割協議書における現預金の書き方は、次のとおりです。

現金200万円は、山田A子が相続する。

下記相続財産を含む一切の金融資産は、山田B男および鈴木C子が持分2分の1ずつ相続する。
(1)預貯金
・〇〇銀行 広島支店 定期預金 口座番号 1234567
・▲▲銀行 広島支店 普通預金 口座番号 7654321
(2)有価証券
・〇〇証券会社 広島支店 口座番号 1234765 ▲▲株式会社 1,000株

【記載する内容】

  • 銀行名
  • 支店名
  • 種別
  • 口座番号
  • 口座名義

上記の内容は、必ず明記しておきましょう。

葬儀代や病院代などを精算するときのことを考慮して、預金口座ごとに分割することは避けます。また、口座の預貯金は相続開始後に変動することがあるため、金額を指定して記載することはおすすめできません。金額ではなく、割合で分割することを推奨します

不動産

遺産分割協議書に不動産に関して記述する際は、物件を特定できるよう、登記簿どおりに記載する必要があります。また、所有物件によって書き方が異なるため注意が必要です。

一軒家の場合

遺産分割協議書における一軒家の書き方は、次のとおりです。

山田A子は、以下の遺産を取得する。
土地
所在 広島市中区〇町〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 300.00平方メートル

建物
所在 広島市中区〇町〇丁目〇〇番地家屋番号 〇〇番〇〇種類 住宅
構造 木造瓦葺2階建床面積 1階 75.00平方メートル    2階 70.00平方メートル

【記載する内容】

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 家屋番号
  • 種類
  • 構造
  • 床面積

一軒家の場合は、住所をはじめとした上記の内容を登記簿の甲欄どおりに記載します。所在や地番などを省略しないように注意しましょう。

マンションの場合

遺産分割協議書における一軒家の書き方は、次のとおりです。

山田A子は、以下の遺産を取得する。
一棟建物の表示
所在 広島市中区〇町〇丁目
建物の名称 メゾン広島

専有部分の建物の表示
家屋番号 広島市中区〇町〇丁目〇〇番地
建物の名称 201
種類 住宅
構造 鉄筋コンクリート造3階建
床面積 65.00平方メートル

敷地権の表示
土地の符号 1
所在および番地 広島市中区〇町〇丁目〇〇番地
地目 宅地
地積 1000.00平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 1234分の100

【記載する内容】

  • 一棟建物の表示
  • 専有部分の建物の表示
  • 敷地権の表示

マンションの場合は、上記3項目に分けて登記簿どおりの内容を記載します。

共有持分の場合

1つの不動産を複数人が定められた持分で相続する場合、遺産分割協議書の書き方は次のとおりになります。

山田A子は、以下の遺産を取得する。
土地
所在 広島市中区〇町〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 300.00平方メートル(共有者 山田B男 持分2分の1)

建物
所在 広島市中区〇町〇丁目〇〇番地家屋番号 〇〇番〇〇種類 住宅
構造 木造瓦葺2階建床面積 1階 75.00平方メートル    2階 70.00平方メートル(共有者 山田B男 持分2分の1)

誰が共同所有者でどれくらいの持分を相続したのかについて、しっかりと明記しましょう。

配偶者居住権

配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなったときに、遺された配偶者が被相続人の所有していた建物に無償で居住できる権利です。遺された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から適用されました。

配偶者居住権を取得した場合は、遺産分割協議書に次のように記載します。

次の不動産につき、相続人 山田A子は山田A子の死亡時まで配偶者居住権を取得し、相続人 山田B男は所有権を取得する。
土地
所在 広島市中区〇町〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 300.00平方メートル

建物
所在 広島市中区〇町〇丁目〇〇番地家屋番号 〇〇番〇〇種類 住宅
構造 木造瓦葺2階建床面積 1階 75.00平方メートル    2階 70.00平方メートル

上場株式・出資金など

遺産分割協議書における上場株式・出資金などの書き方は、次のとおりです。

山田A子は、以下の遺産を取得する。
有価証券など〇〇証券会社 広島支店 口座番号 1234765 ▲▲株式会社 1,000株国債 第50回利付国庫債券(10年) 額面〇〇円〇〇農業協同組合 証券番号 123456  出資口数 100口

【記載する内容】

  • 会社名
  • 株式数・口数
  • 金融機関名
  • 口座番号 など

証券会社などから届く通知を参考に、正しく情報を記載しましょう。

ゴルフ会員権

遺産分割協議書におけるゴルフ会員権の書き方は、次のとおりです。

山田A子は、以下の遺産を取得する。
有価証券などゴルフ会員権 広島〇〇カントリークラブ
預託金ゴルフ会員権(証券番号第〇〇号)

【記載する内容】

  • 会員権を発行した会社名
  • 会員権の証書
  • 会員番号
  • 預り金・出資金

ゴルフ会員権は、プレー権のみの場合は相続税の対象にならない可能性があります。会員権ごとに相続税における取り扱いが異なるので、事前に発行元へ確認しておきましょう。

葬式費用および債務

遺産分割協議書における葬式費用および債務の書き方は、次のとおりです。

山田B男は、葬祭費用の全額を負担する。

山田A子は、〇〇銀行の借入金300万円を継承する。
上記以外に新たな遺産および債務が見つかった場合、鈴木C子は被相続人の債務をすべて負担する。なお、鈴木C子は他の相続人に対し、先述の債務弁済について一切請求しないものとする。

葬式費用や債務については、誰がどれほど負担するのか、どのように負担するのかを記載しておきましょう。

名義財産

名義財産とは、親族の名義になっているが実質的に被相続人が所有していた財産のことです。

例えば、子ども名義の銀行口座を故人が管理していた場合、実質的な所有者は被相続人であると判断され、名義財産に該当します。この場合、その財産は被相続人の財産とされ、相続税の課税対象になります。

遺産分割協議書における名義財産の書き方は、次のとおりです。

山田A子、山田B男、鈴木C子は、名義人の異なる下記遺産が被相続人の遺産であることを確認する。

(1)預貯金
・〇〇銀行 広島支店 定期預金 口座番号 1234567(名義人 山田A子)
・▲▲銀行 広島支店 普通預金 口座番号 7654321(名義人 山田A子)

(2)土地
所在 広島市中区〇町〇丁目地番 〇〇番〇〇地目 宅地地積 300.00平方メートル(名義人 山田B男)
山田A子は、以下の遺産を取得する。

(1)預貯金・〇〇銀行 広島支店 定期預金 口座番号 1234567(名義人 山田A子)・▲▲銀行 広島支店 普通預金 口座番号 7654321(名義人 山田A子)

山田B男は、以下の遺産を取得する。

(2)土地所在 広島市中区〇町〇丁目地番 〇〇番〇〇地目 宅地地積 300.00平方メートル(名義人 山田B男)

遺産分割協議書に記載するときは、被相続人の名義ではない財産があったことを明記してください。そのうえで名義人が誰であったのか、誰が相続するのかを明確にする必要があります。

代償分割

代償分割とは、共同相続人のうち1人または数人が財産を現物で取得して、他の共同相続人に「代償金」を支払うことで清算する遺産分割の手法です。

例えば、Aが亡くなり、土地と家の共同相続人がB、C、Dだったとします。BはAの土地と家に住んでおり、今後も住み続けたいと考えています。そこで、Bが単独で遺産を取得し、相続分に応じた現金をCとDに渡す、というのが代償分割の一例です。

遺産分割協議書における代償分割の書き方は、次のとおりです。

山田A子は、第1項に記載した遺産を取得する代償として、共同相続人 山田B男に対し、令和〇年〇月〇日までに、山田B男が指定する口座に金1,000万円を振り込むものとする。

ポイントは、代償分割により金銭の授受を行うことについて明記する点です。この旨を記載しておかなければ、金銭の授受が贈与扱いになり、贈与税の対象になってしまうおそれがあります。

換価分割

換価分割とは、不動産などの相続遺産を売却し、得られた売却金を相続人の間で分配する遺産分割の手法です。

例えば、Aさんから相続した土地と不動産をB名義で相続登記・売却し、その売却金をBとCとDで分配する、というのが換価分割の一例です(単独登記型)。なお、共同名義で不動産を相続・登記し、売却することも可能です(共有登記型)。

遺産分割協議書における換価分割の書き方は、次のとおりです。

次の不動産は、山田A子、山田B男、鈴木C子が各2分の1の割合をもって共有取得する。

土地
所在 広島市中区〇町〇丁目
地番 〇〇番〇〇
地目 宅地
地積 300.00平方メートル

建物
所在 広島市中区〇町〇丁目〇〇番地
家屋番号 〇〇番〇〇
種類 住宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 75.00平方メートル
    2階 70.00平方メートル

山田A子、山田B男、鈴木C子は共同して前項の不動産を売却し、その換価金から売却にかかる一切の費用を控除した残金を、共有持分割合に従って取得する。

換価分割の際も、必ずその旨を遺産分割協議書に明記しておきます。不動産や自動車など、売却にあたって手数料などの費用がかかる場合は、経費を控除した残金を分割することについて記しておきましょう。

単独登記型の場合は、売却金額を分配する際に贈与であると判断されないよう、遺産分割を目的に遺産を売却する旨を明記しておくことが大切です。

その他注記事項

遺産分割協議を実施したあと、新しい遺産が見つかることがあります。遺産分割協議書には、特記事項として「あとから見つかった遺産をどのように取り扱うのか」についても記載しておきましょう。

本遺産分割協議書に記載のない遺産および本遺産分割後に判明した遺産(負債を含む)については、再度、相続人全員で協議を行うこととする。

もちろん、上記以外で希望する内容があれば、それを記載しても問題ありません

ただし、遺産の金額によっては基礎控除額を超えて損をしてしまう可能性があるため、この時点で遺産をどのように取り扱うのかを明言することは避けたほうがよいでしょう。

遺産分割協議書の作成期限

遺産分割協議書には、明確な作成期限がありません。しかし、相続税の申告・納付手続きが期限を迎える、「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」までに作成しておくことが望ましいでしょう。

相続税の手続きまでに遺産分割協議書を作成できずに手続きが滞れば、無申告加算税や延滞税が課されます。遅くとも、相続開始から8か月くらいの時期を目途に遺産分割協議書を作成できると安心です。

遺産分割協議書の書き方がわからなければプロに相談を

遺言書の内容に不備がある場合や、遺言書がなく法定相続割合で遺産分割しない場合は、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書には決まった書式や作り方はありませんが、財産ごとに明記しておくべき内容が異なるため、正しい知識を持って作成することが大切です。

遺産分割協議の進め方や遺産分割協議書の書き方にお困りの場合は、専門知識を持つプロに相談することがおすすめです。正しい方法で作成できるうえ、節税に役立つアドバイスをもらうことも可能です。

遺産分割協議書に関するお悩みは、「相続税申告相談プラザひろしま」にご相談ください。相続と向き合い30年以上の実績を持つ専門家が、スムーズな遺産分割協議書の作成をお手伝いいたします。