「贈与や譲渡に税金がかかるなら、相場より低い価格で譲渡すればかかる税金も少なくなるのでは?」と考えるかもしれません。
しかし、時価より安い金額を設定し譲渡したとしても、時価で譲渡したと判断され課税されます。もし、時価より著しく低い価額で資産を譲渡して納税しなかった場合、脱税と判断される可能性もあり、注意が必要です。
この記事では、みなし譲渡とは何か、みなし譲渡と判断されるケースや対策を解説します。
みなし譲渡とは
みなし譲渡とは、企業または個人が無償もしくは著しく低い価額で資産を譲渡した場合、時価で譲渡したとみなして課税される規定です。これは、租税回避行為を防ぐために、税法で定められた規定です。
たとえば、時価5,000万円の不動産を父から子へ2,000万円で譲渡した場合、5,000万円-2,000万円=3,000万円がみなし譲渡と判断されます。
個人から法人へのみなし譲渡には所得税が、企業から個人へのみなし譲渡には消費税が課税される仕組みです。具体的に、みなし譲渡と判断されるケースについては、次項から詳しく解説します。
みなし譲渡と判断されるケース
みなし譲渡と判断されるケースを挙げ、かかる税金の種類ごとに分けました。
みなし譲渡と判断されるケース | 税金の種類 |
個人から法人へ資産を無償で贈与した個人から法人へ 資産を著しく低い価額で譲渡した遺産を限定承認で相続した | 所得税 |
法人の資産を役員に無償で贈与した法人の資産を役員に 著しく低い価額で譲渡した個人事業主の事業用資産をプライベートで使用した | 消費税 |
それぞれのケースについて、税金の種類ごとに詳しくみていきましょう。
みなし譲渡として所得税がかかるケース
1年間に得た利益を所得と呼び、所得には所得税がかかります。所得は給与所得や事業所得などさまざまな種類があり、資産の譲渡で得られる利益は譲渡所得と呼びます。
みなし譲渡として、所得税がかかるケースは主に以下のとおりです。
- 個人から法人への贈与
- 個人から法人への定額での譲渡
- 遺産を限定承認で相続
それぞれのケースをみていきます。
個人から法人への贈与
個人から法人へ資産を無償で贈与したケースは、みなし譲渡とみなされます。贈与のため実際には譲渡所得は発生しませんが、税法上は資産を時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税がかかります。
たとえば、贈与時の時価が3,000万円の場合、その資産の取得価額が2,000万円で値上がり益分がみなし譲渡と判断され、所得税が課税される仕組みです。
ただし個人から個人への贈与は贈与税が課税されるため、二重課税を避けるためにみなし譲渡として所得税はかかりません。
個人から法人への低額での譲渡
無償ではないならOKなのかというと、実は著しく低い価額での譲渡もみなし課税と判断され、所得税がかかります。
このときポイントになるのが、「著しく低い価額」です。具体的には、時価の2分の1未満を「著しく低い価額」とみなします。
たとえば、時価3,000万円の資産を個人から法人へ、1,000万円で譲渡した場合はみなし譲渡とみなされ、所得税が課税される仕組みです。
遺産を限定承認で相続
故人の遺産を限定承認して相続した場合も、みなし譲渡と判断されます。限定承認とは、相続した資産から借金などの負の資産を精算し、資産が残った場合にそれを引き継ぐ方法です。
限定承認で遺産を相続すると、故人から相続人へ資産を譲渡したとみなされ、所得税が課税されます。この所得税は本来故人に課税されるものですが、故人は申告・納税できないため、相続人が準確定申告により申告が必要です。
ただし、相続した資産額より借金などの負の資産が多い場合、所得税の納付は免除されます。
みなし譲渡として消費税がかかるケース
事業者が事業として資産を譲渡・貸し付けたり、サービスを提供して対価を受けたりしたときは、法人・個人に限らず消費税が課税されます。
本来、資産の贈与や譲渡、家事使用には消費税がかかりません。しかし、法人から個人へ無償または著しく低い価額で譲渡した場合、本来かかるはずの消費税を回避できてしまうため、みなし譲渡と判断されて消費税が課税されます。
みなし譲渡として消費税がかかるケースは、主に以下のとおりです。
- 法人から役員への無償譲渡
- 法人から役員への低額譲渡
- 個人事業主の資産を家事用に転用
それぞれのケースをみていきましょう。
法人から役員への無償譲渡(贈与)
法人から役員への無償譲渡は、みなし譲渡と判断されて消費税の課税対象です。
たとえば、個人が車を購入した場合は消費税がかかるのは通常通り。一方、法人で利用していた社用車を個人へ無償譲渡した場合、車を購入した場合にかかる消費税の納税を回避できてしまいます。そのため、法人から役員への無償譲渡もみなし譲渡と判断されます。
無償譲渡した資産が棚卸資産の場合、販売価額の50%または仕入れ価額のうち高い方の価格とみなし、消費税がかかる仕組みです。
法人から役員への低額譲渡
法人が役員へ著しく低い価額で譲渡した場合も、みなし譲渡として消費税の課税対象となります。
低額譲渡と判断される基準は、譲渡時の時価の2分の1未満で譲渡した場合です。また、棚卸資産の場合は、通常の販売価額の2分の1、または仕入価額未満のケースで低額譲渡と判断されます。
法人から役員への譲渡が低額譲渡と判断されたとき、消費税の課税標準として加えられる金額を以下に挙げます。
- 譲渡資産が棚卸資産の場合:通常の販売価額
- 譲渡資産が棚卸資産以外の場合:譲渡時の時価
個人事業主の資産を家事用に転用
個人事業主が事業用に購入した資産を家事用に転用した場合も、みなし譲渡と判断され消費税がかかります。
転用された資産の価額や劣化具合にかかわらず、新しい備品を購入して古い備品を家事用に使う場合もみなし譲渡となります。
個人事業主の資産を家事用に転用したとき、消費税の課税標準として加えられる金額は以下のとおりです。
- 棚卸資産を家事転用した場合:通常の販売価額の2分の1または仕入価額のうち高い方の価額
- 棚卸資産以外の資産を家事転用した場合:譲渡時の時価
みなし譲渡と判断されないための対策
税金がかからないと思って無償譲渡や低額譲渡したのに、みなし譲渡と判断されて課税されては意味がないと思うかもしれません。
そこで、みなし譲渡と判断されないための対策を3つ紹介します。
時価の半額以上の価格で譲渡する
無償譲渡や著しく低い価額での譲渡は、みなし譲渡と判断されて所得税や消費税が課税されます。前述のとおり「著しく低い価額」は時価の2分の1未満の金額とされているため、それ以上の金額で譲渡すればみなし譲渡には該当しません。
たとえば、個人から法人へ時価6,000万円の資産を3,000万円で譲渡した場合、時価の2分の1以上の金額で譲渡していることから、みなし譲渡として所得税が課税されることはありません。
個人への譲渡は年間110万円以内にする
個人間での資産の譲渡には、通常贈与税がかかります。実は贈与税の課税負担を軽減しようと、個人間で無償譲渡や低額譲渡があった場合も、みなし譲渡と判断され贈与税が課税されます。
しかし暦年贈与を利用すると、年間110万円以内の贈与なら贈与税が非課税です。個人間での譲渡を検討する場合、暦年贈与を利用し110万円以内に抑えることで、税金対策となります。
生活費として譲渡する
扶養義務者から生活費や教育費に利用するための資産を譲渡した場合は、贈与税がかかりません。生活費とは、通常の日常生活に必要な費用、治療費、養育費などを指します。
ただし贈与税が非課税となるのは、必要な分だけ都度生活費に充てるための資産のみです。生活費の名目で受け取った資産でも預金したり、投資したりすると贈与税がかかります。また、一括で大きな資産を受け取った場合も贈与税が課税されます。
みなし譲渡の判断は難しいので税理士に相談しよう!
この記事では、みなし譲渡とは何か、みなし譲渡と判断されるケースとその対策を解説しました。
主に以下のケースで、みなし譲渡と判断されることがあります。低額譲渡とは、時価の2分の1未満の価額で譲渡することです。
- 個人から法人への無償譲渡・低額譲渡
- 法人から役員への無償譲渡・低額譲渡
- 遺産を限定承認で相続
- 個人事業主の資産を家事用に転用
みなし譲渡の判断は難しいため、贈与・譲渡の際はまず税理士に相談して判断を仰ぐのがおすすめです。「相続税申告プラザひろしま」では、相続・贈与に詳しい税理士が丁寧に対応いたします。ぜひお問い合わせください。