相続税はいくらかかる?基準となる額から相続税の計算方法を解説

相続税とは、「亡くなった方(被相続人)から一定額以上の遺産を受け取るとき」に収めなければいけない税金です。相続税が発生するかどうか、いくら収めなければいけないのかについては、遺産の額や相続する方の状況によって異なります。

「自分はそもそも相続税を支払わなければいけないの?」

「どれくらい納める必要があるの?」

相続人のなかには、このような疑問や不安を抱えている方もいることでしょう。

本記事では、相続税がいくらからかかるのか、そして計算する方法まで解説します。

3,600万円以下なら相続税はかからない

相続税は、3,600万円以下の相続であればかかりません。税額計算時に基礎控除額として「3,000万円+600万円×法定相続人の数」が差し引かれるためです。

例えば、被相続人から法定相続人1人が2,000万円の遺産を相続した場合、課税遺産総額は次のように計算されます。

課税遺産総額=2,000-(3,000万円+600万円×1)=-1,600万円

この場合、課税遺産総額が発生しないので、相続税はかかりません。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められている、被相続人の財産を相続する権利を持つ人です。

遺言状があるときは、そこに記載された人であれば相続が可能です。しかし、遺言状がない場合は、法定相続人が遺産分割を行って相続することになります。

ここでは、相続税の計算において重要となる法定相続人を解説します。

相続順位の高い人が相続できる

法定相続人になれるのは基本的に被相続人の血族と、被相続人の配偶者です。それぞれには相続順位が決められており、順位の高い人が遺産を相続できます。

相続順位対象者備考
第1順位死亡した人の子ども子どもが死亡しているときは、その子どもの直系卑属(子どもや孫など)
第2順位死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)死亡した人により近い世代である父母の方を優先する
第3順位死亡した人の兄弟姉妹兄弟姉妹がすでに死亡しているときは、その人の子ども
出典:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分

第1順位の人がいないときは第2順位の人、それもいないときは第3順位の人が相続人となります。

被相続人に法律上の配偶者がいる場合は、常に配偶者が法定相続人となります。なお、事実婚や離婚した配偶者は含まれないため注意が必要です。

法定相続人のパターンと法定相続分

法定相続分とは、民法で定められている法定相続人の相続割合です。相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときは法定相続分で分割することになりますが、必ずしもこの割合で分割しなければいけないわけではありません。

パターンごとの法定相続分は、以下のとおりです。

【配偶者あり】

  • 配偶者と子ども:配偶者2分の1 子ども2分の1
  • 配偶者と直系尊属:配偶者3分の2 直系尊属3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

【配偶者なし】

  • 相続順位の高い人がすべてを相続

なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、均等に分けることが原則です。

3,600万円を超えても非課税になるケース

相続税は原則3,600万円を超えると課税されますが、遺産が基準額を超えても非課税になるケースがあります。

ここでは、相続する遺産が3,600万円以上でも課税されないケースを解説します。

法定相続人が複数いる

法定相続人が複数いるときは、課税遺産総額を算出する際に遺産から差し引く基礎控除額が増えます。そのため、相続する遺産が3,600万円を超えても非課税になる場合があるのです。

例えば遺産が4,000万円であっても、法定相続人が3人いれば、課税遺産総額は次のように計算されます。

課税遺産総額=4,000-(3,000万円+600万円×3)=-800

この場合、課税遺産総額が発生しないため相続税はかかりません。

他の控除や特例により相続税が非課税になる

基礎控除以外の控除や特例を適用することで、相続税が非課税になることがあります。

適用できる控除や特例の一例は、次のとおりです。

暦年課税に係る贈与税額控除遺産額に加算された、「相続開始前3年以内の贈与財産」の価額に対する贈与税額が控除される
配偶者の税額軽減(配偶者控除)配偶者は、法定相続分または1億6,000万円以下の財産取得が非課税となる
未成年者控除相続人が18歳未満の場合は、18歳に達するまでの年数1年につき10万円が控除される
障害者控除相続人が障害者の場合は、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が控除される
小規模宅地等の特例被相続人や生計を同じにする親族が住居・事業用に使っている宅地に関して、一定の条件を満たすと評価額を最大80%減額できる
出典:国税庁「財産を相続したとき
   国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

遺産を相続するときは、必ず控除や特例が適用できないか確認しておきましょう。

相続税の計算方法

相続税を計算するときは、どのような手順をふむことになるのでしょうか。ここでは、計算方法を詳しく解説します。

①相続財産の総額を確認する

まずは、財産を取得した人ごとに相続財産の総額を確認しましょう。

相続財産の総額は、次の方法で算出可能です。

相続財産の総額(課税価格)=相続または遺贈により取得した財産の価額+みなし相続などにより取得した財産の価額-非課税財産の価額+相続時精算課税に係る贈与財産の価額-債務および葬式費用の額

財産には、現金や土地・建物のみならず次のようなものも含まれます。

  • 書画骨董
  • 株式
  • 借地権
  • 生命保険金
  • 死亡退職金

なお、財産総額には「プラスの財産」だけではなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。マイナスの財産は、総額から差し引くことが可能です。

②基礎控除額を差し引く

財産総額がわかったら、こちらの式に当てはめて基礎控除額を差し引きましょう。

財産総額-(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

基礎控除額より財産総額のほうが少なければ、課税遺産総額は0となり相続税が課税されません。また法定人数は、相続を放棄した人がいたとしても、その放棄がなかったものとした場合の人数を適用します。

なお、相続税が発生するケースでも、課税対象となるのは基礎控除額を超過した分のみです。遺産全てに課税されるわけではないことを押さえておきましょう。

③相続税の総額を計算する

相続税が課されるときは、相続人全員で納める相続税の総額を計算する必要があります。まずは各自が納めるべき仮の税額を計算し、それぞれを合計して総額を割り出します。

このとき、実際の遺産分割に関係なく、民法で定められた法定相続分の割合で課税遺産総額を分配し、各人の仮税額を計算しましょう。この仮税額を合計したものが、相続人全員で納めるべき相続税の金額となります。

各相続人の仮税額は、次の速算表を用いて算出します。

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円
出典:国税庁「No.4155 相続税の税率

例えば、課税遺産総額5,000万円の財産における法定相続人が配偶者と子ども1人のとき、仮税額は次のように計算できます。

  • 法定相続分:配偶者2,500万円、子ども2,500万円(2分の1ずつ)
  • 仮税額:2,500万円✕15%-50万円✕2人分=325万円✕2人分=650万円

この場合、相続人全員で納める相続税の総額は、650万円となります。

④各自の相続税額を割り出す

最後に、各自の相続税額を割り出しましょう。前項で算出した総額を実際の相続割合で按分して各種税額控除を差し引くと、各自が納めるべき税額が計算できます。

実際に計算を行うと、仮で求めた各人の相続税額と異なることがあります。また、相続税は法定相続人全員分を一気に納めるのではなく、各自納税する必要がある点に注意しましょう。

相続税申告の必要・不要の判断方法

相続税を納める必要があるときは、被相続人の居住地の税務署に申告して納税する必要があります。ただし、申告の必要・不要はケースごとに異なります。

ここでは、相続税申告が不要なケースと必要なケースをみてみましょう。

法定相続人が1人で基礎控除額以下なら申告は不要

相続財産が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからないため申告が不要です。ただし、相続放棄や限定承認をするときは、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内の申告が必要となります。

なかには「申告が不要だろう」と思っていても、実際には財産の見落としや計算間違いにより、相続する財産が基礎控除額を超えてしまうこともあります。自己判断するときは注意が必要です。

特例や控除を利用して非課税になった場合

各種特例や控除を利用して相続税が非課税となった場合は、納税する義務が発生しません。しかし、適用する控除によっては税務署への申告が必要になることを押さえておきましょう。

「申告の必要がない控除」と「申告の必要がある控除」の一例は、次のとおりです。

申告の必要がない控除・基礎控除・障害者控除・未成年者控除
申告の必要がある控除・配偶者の税額の軽減・小規模宅地などの特例

申告が必要かどうかわからない方は、念のため税務署などで確認しておくと安心でしょう。

相続税が発生したら申告が必要

特例や控除を適用しても財産総額が基礎控除よりも多いときは、相続税が発生して、なおかつ申告も必要になります。申告は、被相続人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内に、被相続人の居住地を所轄する税務署で行いましょう。

話し合いがまとまらずどうしても申告期限に間に合わないときは、法定相続分により仮の税額を算出しておき、決まり次第申告し直す方法も一案です。

正確な計算をするなら税理士に相談しよう!

亡くなった方から3,600万円以上の遺産を受け取るときは、相続税が発生する可能性があります。法定相続人や法定相続分、計算方法、各種控除や特例など関連する法令や制度をしっかりとふまえ、適切に納税を行いましょう。

相続税を計算するときは、民法の規定に則ったり複雑な計算をしたりしなければいけないため、税理士などの専門家に相談したほうが安心です。

相続税についてお困りなら、「相続税申告プラザひろしま」までご相談ください。安心の無料相談で、一人ひとりに必要な手続きや納めるべき税額を丁寧にご説明します。

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