相続税の修正申告

広島の皆様に、修正申告についてご説明いたします。修正申告は相続税申告後、申告すべき税額より少ない税額を申告していたことに気づいた場合に行います。例えば、

  • 相続税申告時に見つかっていなかった財産が発見された
  • 価値がないと思い込んでいた財産を鑑定した結果、予想以上の値が付いた
  • 一度申告した内容に変更があった
  • 提出した申告書に計算の誤りを見つけた場合

などに行います。修正申告を行う際には、「延滞税」など本税以外の税金が課せられますので準備が必要です。もし修正申告を税務署の調査を受けた後に行なったり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、「過少申告加算税」も課せられますので、自ら気付いたら速やかに修正申告を行うようにしてください。

延滞税

法定納期限(相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内。その日が土日祝日の場合、その翌日が期限となる)の翌日から完納の日までの日数に応じて、下記①と②をそれぞれ計算し、その結果の合計が延滞税の額(100円未満は切捨て)となります。

①納付すべき相続税の額(追加で納める税額。10,000円未満の端数は切捨て)×延滞税の割合×日数(法定納期限の翌日から完納の日又は2ヶ月を経過する日)÷365=金額(1円未満の端数は切捨て)

②納付すべき相続税の額(①と同じ税額)×延滞税の割合×日数(2ヶ月を経過する日の翌日から完納の日)÷365=金額(1円未満の端数は切捨て)

①の金額+②の金額=延滞税の額

*上記延滞税の割合は、①の場合、納期限の翌日から2月を経過する日まで原則として年7.3%、②の場合、納期限の翌日から2月を経過した日以後原則として年「14.6%」とされていますが、年度により税額軽減のための規定があるので詳しくはお問い合わせください。

過少申告加算税

  • 新たに納める税金の10%相当額

ただし、新たに納める税金が申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときには、超えている部分は15%とする。相続税申告時に適切な税額を算出し、納税を行えば、本来修正申告は必要ありません。期限に余裕をもって、しっかりと財産調査を行い、漏れがないよう準備を進めていけば、本税以外の税金を支払うリスクを避けることができます。

相続財産に不動産が含まれる場合、専門的な知識や経験がないと適切な評価額を算出し、相続税額の計算を行うことは非常に難しいです。ご自身で計算をした結果、後々税務署の調査によって間違いを指摘されるケースもあります。正しい知識がないまま、自己流で判断したり、計算をおこなったりすることは非常に危険です。

広島の皆さま、広島の相続税申告については、相続税申告相談プラザ ひろしま までご相談ください。お客様のお悩みに対し、専門家が初回無料相談にて親身にご対応いたします。広島の皆さまのお問い合わせをお待ちしております。

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