生命保険で生前対策

生命保険はうまく活用すると相続税対策として非常に有効な手段となります。広島の皆様に生前に行える生命保険の活用方法をご説明いたします。

生命保険と相続税の関係

生命保険は相続開始後に受取人固有の財産として扱われます。しかし相続税を計算するうえでは「みなし相続財産」として相続税の課税対象です。ただし生命保険には非課税限度額が定められています。

【生命保険の非課税限度額の計算】
500万円×法定相続人の数
例)法定相続人が3人 生命保険金の合計が2000万円の場合

500万円×3人=1500万円(非課税限度額)
2000万円―1500万円=500万円
つまり1500万円を超えた500万円に関しては、相続税の課税対象です。仮に生命保険金の合計が1500万円であったら、相続税の課税対象は0円となります。

生命保険の活用方法

上記のように相続時に非課税限度額を活用できるという利点以外にも、生命保険の契約者が相続開始後に現金を特定の人に確実に渡す方法としても有効です。特に相続財産のほとんどが不動産の場合、相続財産を引き継いだ人が相続税を納めるためには、早々に不動産の売却を行うか、もしくは自らの財産から納税資金を用立てる必要があります。また自宅しか相続財産がない場合には、同居家族が自宅を相続する際に、他の相続人に代償金を準備しなければいけなくなるかもしれません。生前に贈与税の基礎控除額を活用し渡す方法も考えられますが、相続時に困らないよう準備するには生命保険を利用する方がおすすめです

生前対策は生前に長期間計画的に行う方が、将来の効果が期待できます。生命保険金を活用する方法以外にも生前対策はありますので広島の皆さま、ぜひご相談ください。また節税対策以外にも、相続人間でトラブルが起こらず、笑顔で財産を引き継げるための道筋を準備してあげることも大切です。相続税申告相談プラザ ひろしま では広島の皆様の生前対策をサポートしております。どのような対策が出来るか検討したいという広島の方はぜひ、初回無料相談をご利用ください。お問い合わせをお待ちしております。