相続の遺留分とは?計算方法や割合、請求方法をわかりやすく解説

家族が亡くなり遺産を相続するときに気をつけなければいけないのが、「遺留分」です。遺留分とは、一部の相続人に保証されている、相続における最低限の取り分を指します。相続人が遺留分を侵害されたと判断したときは、遺留分侵害額請求を行うことで一定の財産の取得が可能です。

この記事では、相続が発生したときに必ず確認しておきたい遺留分の概要について紹介します。相続トラブルの防止や円滑な財産分配のために、遺留分を正しく理解しましょう。

遺留分とは

遺留分は、被相続人の意思に関わらず一定の相続人に保障される、法律で定められた最低限の相続分のことです。

まずは、なぜ遺留分という制度があるのか、どのような人に遺留分が認められるのかについてみていきましょう。

遺留分は相続人の権利を守るための制度

遺留分は相続人の権利を守り、公平な相続を実現するための制度です。相続人の生活を保障することや、財産権を保護することを目的にしています。

遺留分制度があることによって、遺言書や生前贈与で相続財産の分配が極端に偏った場合でも、一定の相続人は最低限の相続を受けられるようになります。

例えば、妻と子どもがいる被相続人が、愛人に財産全額を相続させる遺言書を書いたとしましょう。この遺言書により、法定相続人である妻と子どもが財産を一切相続できなくなると、生活を送ることすらままならなくなってしまう可能性があります。そのような状況になることを防ぐために、遺留分という制度はあるのです。

遺留分は、法定相続人の生活と権利を守るセーフティネットとして機能します。

遺留分が認められる人・認められない人

遺留分が認められているのは、次の相続人です。

項目詳細
被相続人の法律上の配偶者
第1順位の相続人被相続人の子ども※死亡などで相続権を失った場合は孫(代襲相続)
第2順位の相続人被相続人の両親※死亡などで相続権を失った場合は存命中の祖父母
※出典:法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

上記以外の、第3順位の相続人や法定相続人以外の方には、遺留分は認められていません。また、相続放棄をした方や相続欠格事由に該当する方も、遺留分を主張することはできないので注意しましょう。

養子には実子と同様の遺留分が認められますが、特別養子縁組の場合は遺留分が認められません

遺留分は放棄することもできる

遺留分は法律で保障された「権利」であり、義務ではありません。そのため、相続人の意思で放棄することも可能です。被相続人が亡くなったあとに遺留分を放棄する場合は、特別な手続きをする必要はありません。

また、被相続人の存命中に、相続人に遺留分を放棄してもらう手続きを取ることもできます。例えば、被相続人である父が、障害者で収入がない長男にすべての財産を残したいと考えた場合、生前に次男に遺留分を放棄してもらうことで相続争いを防げます。

被相続人の生前に相続人が遺留分を放棄するには、家庭裁判所の許可が必要です。遺留分を放棄するときは、一度放棄した権利を取り戻せない点に注意しましょう。ご自身の将来的な経済状況や家族関係への影響を十分に考慮し、慎重に判断する必要があります。

遺留分の金額を計算する方法

遺留分が認められる場合、具体的にどれくらいの金額を受け取れるのかは人によって大きく異なります。遺留分の具体的な金額を計算する方法は、次のとおりです。

  1. 相続財産の総額を把握する
  2. 遺留分の割合を確認する
  3. 遺留分の金額を計算する

ここでは、各プロセスのポイントをみていきましょう。

相続財産の総額を把握する

まずは、相続財産の総額を把握しましょう。ここには、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産だけではなく、相続開始前の一定期間内に行われた贈与も含まれます。

相続の対象となる財産は、不動産や預貯金、有価証券、生命保険金、死亡退職金などです。また、相続時精算課税制度を利用した贈与や、相続開始前3年以内の贈与※も相続財産に加算されます。

相続財産に不動産や事業用資産が含まれる場合、正確な評価額を把握することが難しくなります。正確な財産評価を行うためにも、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。

※令和6年以降に贈与される財産に関しては、対象期間が順次7年まで延長されます。

 出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

遺留分の割合を確認する

次に、遺留分の割合を確認します。詳細な割合は、表のとおりです。

順位組み合わせ法定相続分遺留分の合計
1配偶者と子ども・配偶者:1/2
・子ども:1/2
・配偶者:1/4
・子ども:1/4
2配偶者と父母・配偶者:2/3
・父母:1/3
・配偶者:1/3
・父母:1/6
3配偶者と兄弟姉妹・配偶者:3/4
・兄弟姉妹:1/4
配偶者:1/2
4配偶者のみ全部1/2
5子のみ全部1/2
6父母のみ全部1/3
7兄弟姉妹のみ全部なし
※出典:法務局「法定相続人(範囲・順位・法定相続分・遺留分)

上記のように、遺留分は「法定相続分の2分の1」と定められています。ただし、父母のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1となります

相続人の構成によって個々の遺留分の割合が変わるので、再婚家庭や養子がいる家庭など、家族関係が複雑な場合は注意が必要です。

遺留分の金額を計算する

最後に遺留分の金額を計算しましょう。遺留分の金額は、次の計算式で算出できます。

遺留分の金額=遺産総額×それぞれの遺留分

例えば、相続財産の総額が1億円で、配偶者と子ども2人が相続人の場合、配偶者の遺留分は2,500万円(1億円×1/4)、子ども1人あたりの遺留分は1,250万円(1億円×1/8)となります。

ただし、実際の計算では債務の控除や特別受益の加算など、いろいろな要素を考慮する必要があります。知識のない方が正確に計算するのは難しいので、専門家のアドバイスを受けることがおすすめです。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されたと考える相続人が、その侵害額の支払いを請求できる制度です。

この制度を利用すれば、遺留分の権利者はご自身の権利を守ることができます。ここでは、遺留分侵害請求について詳しくみていきましょう。

遺留分侵害額請求が可能なケース

遺留分侵害額請求が可能なケースは、主に以下の3つです。

  1. 不公平な遺言書が残された場合
  2. 死因贈与が発生した場合
  3. 生前贈与を行った場合

なお、上記の複数が該当する場合は、上から順に遺留分を請求していくことになります。

ここでは、各ケースについて詳しくみていきましょう。

不公平な遺言書が残された場合

被相続人が、特定の相続人に偏って財産を相続させる旨の遺言書を作成した場合、遺留分を下回る相続分しか得られない相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。

例えば、2人の子どものうち1人にのみ全財産を相続させる遺言があった場合、相続から除外された子どもは遺留分侵害額請求を行えるのです。

ただし、大前提として遺留分を無視した遺言でも効力はあります。遺留分の権利者がその内容に納得できない場合に、はじめて遺留分侵害額請求が可能となります。

死因贈与が発生した場合

死因贈与とは、被相続人の死亡を条件に効力が発生する贈与です。死因贈与によって遺留分が侵害された場合も、遺留分侵害額請求の対象となります。

例えば、被相続人が「死亡時に特定の人に多額の財産を贈与する契約」をしていた場合、相続人の遺留分が侵害される可能性があります。死因贈与は遺言と同じ効力を持つため、遺留分との関係を慎重に検討したうえで行うことが大切です。

生前贈与を行った場合

被相続人が生前に行った贈与も、一定の条件下で遺留分侵害額請求の対象となります。具体的には、相続開始前の一定期間内(原則として1年前※)に行われた贈与が対象です。

また、相続時精算課税制度を利用した贈与も、遺留分の計算に含まれます。生前贈与は節税対策としてよく活用されていますが、遺留分との兼ね合いを考慮しながら計画的に行うことが重要です。

※出典:税務大学「相続税法(基礎編)令和6年度版

遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求は、次の3つの方法で行うことが可能です。

  • 相続人同士で話し合いをする
  • 調停を行う
  • 訴訟を行う

それそれには、メリットとデメリットの両方があります。親族との関係性も考慮のうえ、ご自身に適した方法を慎重に検討していきましょう。

相続人同士で話し合いをする

相続人同士で話し合いをして解決することが、最も望ましい方法です。この段階で解決できれば、時間とコストを大幅に節約できます。

揉めそうなときは、内容証明郵便で請求書を送ってから話し合うことをおすすめします。これには、のちに紹介する時効を止める効果があるからです。

感情的な対立を避けるために、話し合いの際は第三者の仲介を入れることを検討しましょう。各相続人の事情や被相続人の意思を尊重しつつ、公平な解決策を見出すことが大切です。

話し合いの内容は「遺留分侵害額についての合意書」に残しておくと、後々のトラブルを防げます。

調停を行う

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停を検討しましょう。調停では、法律的な側面だけでなく、家族関係や各当事者の事情も考慮したうえで、裁判官と調停委員が中立的な立場から解決策を提案してくれます。

調停の利点は、訴訟よりも柔軟な解決を目指せて比較的費用も抑えられる点です。ただし、強制力はないので、最終的には当事者の合意が必要です。

訴訟を行う

調停でも解決しない場合は、最終手段として訴訟を起こすことになります。訴訟を行うと、裁判所が法律にもとづいて判断を下してくれます。

ただし、訴訟には多大な時間とコストがかかり、人間関係にも大きな悪影響を与える可能性があるため、慎重に検討することが大切です。訴訟を選択する場合は、勝訴の可能性や費用対効果を十分に検討したうえで、弁護士や税理士などの専門家と連携しながら進めましょう。

遺留分減殺請求との違い

遺留分を侵害された場合、現在は「遺留分侵害額請求」を行うことが一般的ですが、2019年の民法改正以前は「遺留分減殺請求」が行われていました

「遺留分減殺請求」は、遺贈や贈与の効力を減殺して、遺産そのものを取り戻せる制度です。一方で遺留分侵害請求では、遺留分を侵害された相続人は「金銭」での支払いを受けることになるため、相続財産の現物返還を求めることはできません。

この変更により、相続財産の分割は大幅に簡素化されました。また、事業承継などを実施する際により柔軟な対応が可能になっています。

遺留分侵害額請求を行った場合の相続税申告

遺留分侵害額請求を行った場合、相続税申告はどのように行われるのでしょうか。相続税申告の流れは、以下の2つのケースで大きく異なります。

  1. 相続税申告前に遺留分侵害額が確定した場合
  2. 相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合

ここでは、それぞれのケースについて詳しくみていきましょう。

相続税申告前に遺留分侵害額が確定した場合

相続税申告期限前に遺留分侵害額が確定した場合は、その金額を反映させて申告を行います。遺留分侵害額を支払う側は相続財産が減少し、受け取る側は増加することになるので、それぞれの相続税額の計算をやり直す必要があります。

実際の遺留分侵害額の支払い時期によっては、ご自身で納税資金を準備する必要が出てくる可能性がある点に注意しましょう。

相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合

相続税申告期限までに遺留分侵害額が確定しない場合は、遺留分はないものとして相続税を申告します。この際、相続税申告書の「その他参考となるべき事項」欄にその旨を記載しておくと、その後の手続きがスムーズになります。

そして、遺留分侵害額が確定した時点で、更正の請求または修正申告を行ってください。遺留分侵害額を支払う側は税額が減少するため「更正の請求」を、受け取る側は税額が増加するため「修正申告」を行います。

どちらの手続きも、早めに済ませることが大切です。特に、更正の請求は遺留分侵害額が確定した日から4か月以内に行う必要があるため注意しましょう。修正申告に期限はありませんが、追加の相続税だけではなく加算税も発生する可能性があるので、早めに申告することが望ましいでしょう。

遺留分侵害額請求に関する注意点

遺留分侵害額請求を行うときは、以下の3点に注意してください。

  • 時効と除斥期間がある
  • 遺留分算定は相続開始時の時価評価で行う
  • 二次相続も考慮に入れておく

各注意点の詳細をみていきましょう。

時効と除斥期間がある

遺留分侵害額請求権には、1年の時効と10年の除斥期間があります

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されたことを知ったときから1年以内、または相続開始時から10年以内に行う必要があります。この期間を過ぎると請求権が消滅するので注意が必要です。

遺留分侵害の事実を知った時点から1年という短い期間で時効が成立するため、遺留分侵害の可能性を感じた場合は、速やかに専門家に相談しましょう。ただし、遺留分侵害の事実を知った際、相手方に書面で通知すると時効の進行を一時的に中断できます。

除斥期間は、法律で定められた期間のうち、権利を行使しないと消滅する期間のことを指します。こちらは法律で定められた絶対的な期間であり、一度経過すると権利の回復はできません。

※出典:裁判所「遺留分侵害額の請求調停

遺留分算定は相続開始時の時価評価で行う

遺留分の算定は、相続開始時の財産の時価評価にもとづいて行います。相続開始後に財産価値が変動した場合でも、相続開始時の価値を基準とすることが一般的です。

ただし、相続開始後の価値変動が著しいときは、個別の事情を考慮してもらえる可能性があります。相続開始時の財産評価について意見がわかれる場合は、専門家による鑑定評価を受けることも検討しましょう。

二次相続も考慮に入れておく

遺留分権利者が時効前に死亡した場合、その権利は二次相続のときに遺留分権利者の相続人が受け継ぎます。このため、遺留分侵害額請求を検討する際は、将来の二次相続の可能性も考慮しなければいけません。

注意したいのは、次のようなポイントです。

  • 相続人の人数が変わり、基礎控除額が減る可能性がある
  • 各相続人の遺留分割合が増える可能性がある
  • 遺産の評価額が変動して、相続税負担や遺留分侵害額が変わる可能性がある

高齢の配偶者が遺留分権利者である場合など、近い将来に二次相続が発生する可能性が高い場合は、はじめから二次相続を意識しながら遺産を承継することが大切です。

【関連記事】二次相続で相続税額が高くなる理由は?一次相続との違いも解説

遺留分でお困りの方は税理士にご相談ください

遺留分は、一定の相続人に認められている最低限の相続分を指します。遺留分を侵害されたときは、遺留分侵害額請求を行うと侵害額の支払いを受け取ることが可能です。

ただし、遺留分の計算や請求手続きは非常に複雑なうえ、法律や税務の専門知識が求められます。ご自身で行うことが難しい場合は、税理士に相談したほうがスムーズでしょう。
相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が遺留分に関するお悩み解決のサポートを実施しています。遺留分でわからないことやお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。