家族信託(民事信託)の無料相談

相続税申告相談プラザひろしまでは、昨今広島でも注目を集めている家族信託(民事信託)のご相談も受け付けております。最近では遺言書の作成や、相続対策等と平行して家族信託を検討される方が増えてきました。広島近郊にお住まいの方で、ご自身の将来やご家族の為に生前対策を検討しているという方は、まずは家族信託について確認しておきましょう。

家族信託(民事信託)と商事信託

家族信託(民事信託)は、信託銀行や信託会社(商事信託)とは異なります。民事信託と商事信託は法律も異なり、信託銀行や信託会社では家族信託は取り扱ってくれません。では、家族信託(民事信託)と商事信託はどのような点が異なるのでしょうか。下記よりご確認ください。

家族信託と商事信託の大きな違い

商事信託は営利を目的としている信託です。しかし、家族信託(民事信託)は営利を目的としません。これが、家族信託と商事信託の大きな違いです。

受託者(財産を預かる人)は誰か?

家族信託(民事信託)は家族の間で信託契約を結びます。ご自身の大事な財産を信頼のおける家族へ信託します。信託された家族(受託者)は、財産を預かり、管理します。

商事信託は、信託銀行や信託会社が手数料を取って(商売として)信託を受けます。財産は、信託銀行や信託会社などが預かります。

家族信託(民事信託)とは

家族信託(民事信託)とは、商事信託とは異なり、営利を目的としない一般の個人の方による信託です。家族信託の一般的な仕組みは、財産の所有者(委託者)、財産を委託され管理する人(受託者)、財産から得た利益を受ける人(受益者)によって成立します。それぞれの人を信託契約によって定めておくことにより、財産の継承や運用をスムーズに行うことが可能になります。

例えば、財産の所有者が認知症になってしまったといった場合、ご本人が引き続きその財産を管理していくことが難しくなってしまいます。すると、”財産を売却して現金化したいのにできない”という不都合が生じてしまいます。このような場合に、事前に家族信託を利用しておくことによって、”財産の所有者はご本人、財産管理をする人をご本人の子供”といった内容で家族間で信託契約しておくことによって、ご本人が認知症になった場合でも財産の受託者となっている子が、財産の売却を行うことができます。

家族信託を利用する場合には、信託契約をする必要がありますが、契約書を作る人に制限は特にありません。
しかし、家族信託契約は、専門性が高く難易度は非常に高いと言えるでしょう。ご自身やご家族の将来を決めておく重要な契約となりますので、まずは法律の専門家へご相談されることをお勧めいたします。

家族信託(民事信託)の用語解説

家族信託(民事信託)では、以下の用語が登場します。下記にてご確認ください。

  • 委託者(いたくしゃ)

財産を所有している人のことです。どの財産を信託するのか、どういう目的で財産を託すのかなど、契約の内容の大部分を財産の所有者である委託者が決めていきます。

委託者について

  • 受託者(じゅたくしゃ)

財産を管理する人のことです。委託者から財産を託される人です。託された財産を信託契約の内容に沿って管理・処分等を行っていきます。信託契約の目的の範囲内であれば受託者単独で財産の売却等が可能といった権利を持ち合わせていますが、その反面、非常に重要な立場となる人です。

受託者について

  • 受益者(じゅえきしゃ)

財産から得られた利益を受ける人のことです。委託者と受益者を同一人にしたり、受益者を複数名にすることも可能です。

受益者について

  • 信託財産(しんたくざいさん)

委託者が受託者に託す財産のことです。現金、不動産、株など、さまざまな財産を信託することができます。

信託財産について

相続税申告相談プラザひろしまでは、広島の皆様の将来について親身にサポートさせていただいております。お客様のご相談内容によっては、司法書士や行政書士、弁護士と提携し、お客様にとって最善の方法をご提案させていただきます。広島で家族信託(民事信託)に関するご相談なら、相続税申告相談プラザひろしままで、お気軽にご相談ください。

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