預金の名義変更(遺産分割協議書での名義変更)

被相続人が亡くなったことを金融機関が確認すると、被相続人の口座は速やかに凍結されます。凍結された預貯金口座は、基本的には相続手続きが済むまで名義変更や解約等、また引き出すこともできません。早期の相続手続きが望まれます。

凍結口座の払い戻しには、遺産分割協議書の提出または銀行所定の払い戻し請求書に相続人全員が記入する必要があります。しかし、相続開始後にかかる葬儀や供養のための費用を相続人等が立て替えている現状に配慮し、民法が改正され令和元年7月1日より相続人単独で決められた額まで払い戻しができる仮払い制度が始まりました。しかしあくまで、相続人それぞれが払い戻しできる金額は制限されるため最終的には遺産分割協議書等を用いての手続きが必要です。

では、下記にて必要書類の一例をご紹介しますので、広島の皆さまも参考になさってください。

遺産分割協議書での預貯金の払戻し

遺産分割協議書の完成後は、以下の書類を金融機関に提出することで払い戻しが可能です。金融機関によって必要書類が異なる場合がありますので事前に確認しておきましょう。

  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  • 遺産分割協議書
  • 各相続人の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 各金融機関指定の払い戻し請求書

金融機関によっては、遺産分割協議前であっても各金融機関が指定する払い戻し請求書を使い、名義変更の手続きを行うことも可能です。しかしその際、金融機関ごとの書類全てに相続人全員の署名・押印が必要です。また遺産分割協議書がないと、相続人が相続財産の全体を把握しづらく、後々相続人間でトラブルになる可能性もあります。遺産分割協議は確実に行い、相続人全員が納得した形での名義変更ができるよう準備しましょう。

手順をきちんと確認することは親族間での無用な争いごとを避けるためにも大切なことです。相続税申告相談プラザひろしまでは相続手続きに関して、専門家が広島の皆さまのお悩みに対して親身にお話しをお伺いしております。広島近辺にお住い、広島周辺にお勤めでしたら、相続税申告相談プラザひろしままでお気軽にお立ち寄りください。