ここでは広島の皆さまへ遺言書がある場合の名義変更手続きについて説明していきたいと思います。
遺言書による不動産の名義変更について
遺言書が見つかった相続では、遺産分割協議を行う必要はありません。各財産は遺言書で指定された人が受け継ぐことになります。しかし登記原因は遺言書の記載方法によって異なるので、まずは必要な書類や申請方法を広島の皆さまと一緒に確認していきたいと思います。
相続登記…遺言書の内容が「Aに相続させる」という書き方の場合、登記原因は【相続】です。相続登記は相続人単独で申請することが可能です。ただし受け取る側は相続人である必要がありますので、相続人以外の人に渡す場合は【相続】に該当しません。
遺贈登記…遺言書の内容が「Bに遺贈する」や「Cに与える」という書き方の場合、登記原因は【遺贈】となります。遺贈は所有権移転登記として扱われ、登記権利者(不動産の遺贈を受けた人)と相続人全員、または遺言執行者と共同申請する必要があります。このため、遺贈に納得のいかない相続人がいると、承諾を取ることが困難であると想定されます。
上記のように、不動産の名義変更は遺言書の書かれ方によって大きく変わります。文言や遺言執行者が指定されているかによっても必要書類は違ってくるので、広島で今後遺言書の作成予定がある方は、その点も考慮することをお勧め致します。
遺言書による預貯金の名義変更について
遺言書によって預貯金を受け継ぐ場合、名義変更手続きでは多数の書類を各金融機関に提出する必要がありますので、一例を下記にて紹介いたします。
- 遺言書
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 預金を相続する人の印鑑登録証明書
- 被相続人名義の預金通帳
ただし必要書類は金融機関により異なる場合もあります。事前に関係各所へ直接お問い合わせの上手続きを進めると安心です。
遺言書や相続手続きでお困りでしたら、相続税申告相談プラザ ひろしま まで一度お問合せください。当相談プラザでは広島地域に密着した専門家と連携し、広島の皆さまのお悩み解決に尽力致します。広島にお住まい、お勤めでしたら当相談プラザの無料相談をご活用ください。皆さまのお越しを心よりお待ち申し上げております。