遺産分割協議書の書き方

相続専門税理士が遺産分割協議書について説明いたします!

遺産分割協議書とは、相続財産について相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話しあった内容を文字に起こしたものを言います。
遺産分割協議書の書き方には特に決まった書式や様式はありません。しかし記載すべき事項がありますので、ここでは遺産分割協議書の書き方のポイントについてご説明いたします。

遺産分割協議書に記載する項目

被相続人に関する記載事項

  • 被相続人の氏名
  • 死亡した日時
  • 本籍
  • 最後の住所地

財産(土地)に関する記載事項

  • 所在
  • 地番
  • 地目
  • 地積
  • 取得する相続人の氏名

※遺産分割協議書の財産表記は、登記簿に記載されている表記と合わせます。

地目とは、その土地の用途による区分(宅地、田、畑等)のことを言い、現在の使用状況と登記簿に記載されている地目と異なる場合もあります。

財産(建物)に関する記載事項

  • 所在地
  • 家屋番号
  • 床面積
  • 種類
  • 構造
  • 取得する相続人の氏名

財産(現金)に関する記載事項

  • 金額
  • 取得する相続人の氏名

財産(預貯金)に関する記載事項

  • 銀行名、支店名、預金の種類、口座番号
  • 取得する相続人

財産(株式)に関する記載事項

  • 会社名
  • 株式の種類
  • 株式の数
  • 取得する相続人の氏名

その他

  • 代償分割がある場合、その内容について
  • その他に特定の条件がある場合、その内容について

相続人全員による署名・押印

遺産分割協議書の署名については記名でも構わないとされていますが、より確実に書類作成をするため、当相談プラザでは署名をお勧めしています。

押印は実印にて行い、印鑑登録証明書を添付します。“相続人全員が遺産分割協議書の内容に合意した”という証明をするために相続人全員の署名、押印をします。 一人でも相続人の署名や押印がされていない遺産分割協議書は無効となります。

契印

遺産分割協議書が複数枚になる場合(財産の種類が多い、相続人が多いなど)、 それらが一つの遺産分割協議書であることの証明が必要になります。 証明をするためには、複数の書類のつなぎ目に、相続人全員の実印で契印します。

遺産分割協議書の訂正

遺産分割協議書は、相続財産について、誰がどの財産を相続するか話し合われた決定内容を記載した大事な書類です。 作成した書類は金融機関においての名義変更や、法務局で登記申請を行う際にも必要になる書類です。また、不正に遺産分割協議書を書き換えられないようにするため、訂正を行う際には相続人全員による訂正印の押印が必要です。

相続税申告相談プラザ ひろしま は地域密着型の相続特化型事務所が運営しております。広島近郊にお住まい、または広島近郊にお勤めの皆様の相続についてのご相談は、初回ご相談無料の、相続税申告相談プラザ ひろしま へお気軽にお問い合わせください。広島の地域事情にも詳しい専門家が親身になってお話をおうかがいさせていただきます。