葬式費用は相続税の計算上、相続財産から控除することができます。
相続に関する手続きを初めて経験するという方は多く、また、何度も経験することではありません。相続税申告についての慣れない手続きに戸惑われる方は多く、判断に戸惑うことも多いのではないでしょうか?その中でも、葬式費用の扱いについて迷われる方が少なくないようです。相続財産から葬式費用を差し引くことは可能ですが、全ての葬式費用を差し引くことが出来るわけではありません。相続財産から差し引くことができるもの、出来ないものを下記にご紹介します。
相続財産から差し引くことができる葬式費用
葬式を行う際に必要不可欠となる費用が“相続財産から差し引くことができる葬式費用”となります。一般的に、葬式に必ずしも必要のないものについては控除の対象にはなりません。
なお、相続税の申告には、葬式で発生した費用の支払日と、どのような支払いなのかを記載した領収書やメモを用意することで、葬式費用として相続財産から差し引くことができます。
どのような葬式費用が該当するのか具体例をご参照ください。
- 埋葬や火葬、納骨費
- 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
- 通夜や告別式当日に参列者に渡す会葬御礼
- 葬儀会社への支払い
- 通夜や告別式での飲食費
- 葬儀において、お渡しした心付け
- お寺、神社、教会などへのお布施、戒名料、読経料など
領収書があることが一番ですが、発行されなかった場合には何にどれくらいの費用が発生したのか詳細をメモに残しておきましょう。
相続財産から差し引くことができない葬式費用
下記の費用については葬式を行う上で必要な費用に該当せず、控除の対象ではありませんので注意してください。
- 墓碑、墓地、位牌等を購入するための費用や借入料
- 初七日、四十九日、一周忌法要などにかかった費用
- 遺体の解剖の際に生じた費用
葬式費用に関する控除の概要は以上です。
相続税の申告の際にはご参考になさって下さい。
相続税の申告においては葬式費用以外にも様々な控除があります。控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。
ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方は、相続税のプロである相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお気軽にお問い合わせください。各控除の手続きには細かい計算や知識が必要です。以上のような相続税申告についてお困りの場合には早めに税理士に相談しましょう。広島近郊にお住まいの方でしたら、相続税申告の実績豊富な相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士が丁寧に対応させて頂きます。
相続税の申告の際は、スムーズに相続税申告を済ませるため、相続税申告に精通した相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお任せください。