配偶者の税額軽減

配偶者が相続財産を相続した場合、相続税額が軽減できる配偶者の税額軽減という制度があります。
これは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当の額どちらか多い金額までは配偶者に相続税が課税されないという内容です。

なお、配偶者の税額軽減を受けるためには、原則として相続税の申告期限内(通常、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内)に遺産分割を完了していることと、たとえ相続税の支払いが不要であったとしても、相続税の申告をする必要があります。

配偶者の税額軽減を受ける

配偶者の税額軽減を受けるためには、下記の手続きが必要です。

  • 相続税の申告書(配偶者の税額軽減の適用を受ける旨を記載)又は更正の請求書
  • 戸籍謄本
  • 遺言書の写し、又は遺産分割協議書の写し(印鑑証明書を添付)

以上のような配偶者が取得した財産の詳細が分かる書類を添えて税務署へ申告します。

配偶者控除は申告書を税務署に提出しないと適用されません。たとえ控除によって最終的な納税額がゼロとなる計算であったとしても、申告書を提出しないと適用されませんので必ず申告をしましょう。

上述したように、配偶者の税額軽減をするためには、申告書や添付書類の提出が必須であること、遺産分割が相続税の申告期限までに確定していることが必要ですが、万が一相続税の申告期限までに遺産分割が間に合いそうもない場合は、相続税の申告期限内に配偶者の税額軽減の適用がされていない状態で申告し、遺産分割が整ったあとに修正申告や更正の請求を行うことで控除を適用することが出来ます。

相続税と配偶者の税額軽減の注意点

配偶者が財産を取得する相続を一次相続、次に発生する可能性のある相続のことを二次相続といい、子が財産を相続します。相続税では一次相続だけでなく、子が相続人となる二次相続についても考えて対策をしましょう。

例えば、一次相続の際、配偶者には税額軽減があるため、配偶者に多くの財産を相続させようとすると、二次相続の際に子がその財産の全てを相続するため、税負担が重くなります。たとえ配偶者が一次相続において控除の適用により納税額がゼロになったとしても、二次相続が発生した際、子どもの税負担が重くなる可能性があります。したがって、一次相続・二次相続を通して対策をしておく必要があるのです。

広島の皆様、相続税申告の手続きは確実に進めていかなければなりません。

上記のように相続税には様々な控除があり、控除をうまく適用させることで最終的な納税額がゼロになるようなケースもあり、ぜひとも活用すべきです。
ただし、控除を適用するには適用対象であるか調べる必要があり、ご自身で判断が難しいという方、また、一次相続・二次相続を通して対策するノウハウを知りたい方は相続税のプロである相続税申告相談プラザ ひろしま の税理士にお気軽にお問い合わせください。