相続税が発生した場合、納付の時効は5年または7年です。なぜ、時効が2種類あるのでしょうか。
この記事では、相続税の時効は5年なのか7年なのか、時効成立が難しいと言われる理由とペナルティについて解説します。
相続税の時効(除斥期間)とは
国税である相続税には、時効(除斥期間)が定められています。除斥期間とは、法律で定められている権利行使の期間制限です。厳密に言うと時効=除斥期間ではないのですが、一定期間の経過で権利が消滅するという意味は共通しているため、同義語として用いて説明します。
まずは、相続税の時効となる期間が5年になるケースと、7年になるケースの違いを解説します。
相続税の時効(除斥期間)が5年のケース
原則、相続税の時効は5年です。相続発生後、10か月以内に確定申告する必要がありますが、申告期限の翌日から5年が経過する日とされています。時効成立前は、国税局や税務署から相続税延滞のペナルティを受ける可能性もありますが、時効が成立すると相続税の納付義務が消滅します。
相続税の時効が5年になるのは、相続が発生したことに気付かなかったケースなど、相続税を納めなければいけないという事実を認識していなかった場合です。
相続税の時効(除斥期間)が7年のケース
相続税の申告を偽ったり不正行為をはたらいたりしたケースでは、時効が7年になる可能性があります。また、故意に相続税の申告をしなかったケースの時効も、5年ではなく7年です。致し方ない理由がない限り、相続税の申告は7年になると考えましょう。
相続税の時効(除斥期間)のポイント
ここからは、相続税の時効についてポイントとなる部分を解説していきます。ここを押さえておかないと、「時効成立と思っていたのに不成立だった」といった認識間違いを起こす可能性があります。
時効(除斥期間)の起算日
前述しましたが、時効の起算日、つまり時効までの期間を計算するときの1日目は、相続発生から10か月が経つ日である申告期限日の翌日です。よって、時効が成立するのは起算日から5年あるいは7年が経過する日となります。
時効の起算日は、相続が発生した日や申告期限日ではありませんので注意しましょう。
相続税の時効(除斥期間)が中断されることはない
民法上の時効に中断という考え方があり、支払いの請求が来たり支払う意志を示したりすると、時効までの期間が中断されリセットとなります。しかし、相続税の時効には中断はなく、支払う意志を示したとしても時効期間は継続されます。
つまり、相続税の時効は起算日から5年もしくは7年が経過するまでと期間が決まっている点を理解しておきましょう。
時効(除斥期間)が過ぎたら納税義務が消滅する
では、時効が過ぎたらどうなるのでしょうか。
相続税の時効が過ぎると納税義務が消滅し、税務署から請求ができなくなります。ただし、時効が過ぎる前に税務署から納税の請求書が届いた場合、時効の概念はなくなり、納税義務が消滅することもありません。
相続税の過払いを還付してもらう手続きの時効は5年
ここまで、相続税を支払っていなかったケースについて説明してきましたが、相続税を払い過ぎていた場合についても把握しておきましょう。
相続税を過払いしていたときの還付手続きは、時効が5年です。5年を過ぎると、過払いの還付請求ができないので注意しましょう。また、後発的理由により還付手続きが必要な場合は、それらの事実が生じた日の翌日から2か月または4か月以内に手続きする必要があります。
後発的理由とは、相続税申告時の税額を計算する根拠となる事実があとで変更されることを指します。たとえば、申告した財産が第3者のものであると発覚した場合です。期間が2か月または4か月というのは、国税通則法には2か月、相続税法には4か月と定められているためです。どちらの法律が適用されるかは個別のケースによるため、税理士へ相談する必要があります。
相続税の時効を迎えるのが難しい理由
ここまで解説したとおり、時効が成立すれば相続税を納付しなくてもよいことになるでしょう。しかし、相続税の申告をせず時効を迎えるのは難しいと考えられています。相続税の時効を迎えるのが難しい主な理由を2つ紹介します。
税務署は広い調査網を持っている
当然ですが、税務署は税金の徴収を行っている機関であり、正しい納税が行われているか税務調査を実施します。税務署は独自の権限や情報ルートを持っており、いくら脱税を隠そうとしてもバレてしまう可能性があります。
国税庁の「令和3事務年度における相続税の調査の状況」によると、相続税の実地調査の件数は6,317件です。前事務年度比で123.7%と増加しており、「自分は大丈夫」と言い切ることはできません。
また、税務署は国税総合管理システム(KSK)という情報ネットワークシステムを持っています。国税総合管理システムとは、全国12の国税局と524の税務署をつなぐシステムで、申告や納税などの納税者情報を共有するものです。このシステムにより、被相続人だけでなく相続人の財産を調査できます。
相続税の時効前に税務調査が行われる
相続税の時効を迎えるのが難しい理由の2つ目は、時効前に税務調査が行われるためです。一般的に、相続税申告の期限から1〜2年後に税務調査がもっとも多く行われると考えられています。
そもそも税務調査とは、申告内容と実際の帳簿が合っているか確認するための調査です。相続税を納める必要があるのに申告しなかったり、少なく申告したりした場合は、是正の手続きをするよう求められます。
税務調査には強制調査と任意調査の2種類があり、事前に訪問日の連絡が来る任意調査に対し、強制調査は連絡なく税務署の調査が入ります。強制調査は、脱税の金額が多いケースや悪質な隠蔽があるケースで実施される調査です。
相続税を申告しなかった場合のペナルティ
相続税を申告しなかったことが税務署にバレてしまった場合、以下のようなペナルティがあります。
- 延滞税
- 無申告加算税
- 重加算税
ここでは、それぞれのペナルティについて詳しくみていきましょう。
延滞税
延滞税とは、税金の支払いを延滞した場合に課せられる税金です。支払いが遅れた分に対する利息のようなものと理解しておきましょう。
納付期限を過ぎた翌日からの日数 | 年率 |
2か月以内 | 7.3% |
2か月超 | 14.6% |
たとえば、本来納付すべき本税の額が10万円、納付期限の翌日から20日で納付する場合で考えてみましょう。
延滞税の額=10万円×7.3%×25日÷365日=500円
上記のケースでは、延滞税が500円となりますが、本来納付すべき相続税の額や延滞した日数が大きいとより高額な延滞税の納付が必要です。
無申告加算税
納税期限後に、相続税の申告を忘れたことに気付いて申告する場合、無申告課税が課せられます。ペナルティは以下のとおりです。
納付すべき税額 | 課税割合 |
50万円まで | 15% |
50万円超 | 20% |
たとえば、納付すべき税額が60万円の場合、無申告加算税は60万円×20%=12万円です。
重加算税
重加算税とは、意図的に相続税の申告を操作したり、納税を逃れようとしたりした場合に課せられる税金です。意図的に相続税を過少申告した場合は、納付すべき税金に対して35%、税金逃れをしようとした場合は40%が加算されます。
課税要件 | 課税割合 |
過少申告 | 35% |
税金逃れ | 40% |
ただし、過去5年以内に相続税の無申告加算税や重加算税が課されたことのある場合、上記の課税割合に10%加算されます。たとえば、3年前に無申告課税を課せられたことがあり、今回は税金逃れのために重加算税の対象となった場合、50%の重加算税を納めなくてはなりません。
申告して納税しないとどうなるか
相続が発生した場合、相続税の申告とともに納税する必要があります。では、相続税の申告をしたものの、納税しなかった場合はどうなるのでしょうか。
納税しなかった場合、相続税の納付を促すために督促されます。さらに、その督促に応じない場合は財産を差し押さえられて、公売にかけられてしまう可能性もあります。
上記のような一連の処分は「延滞処分」と呼ばれ、同じ被相続人から相続した人同士は相続税の納付義務を連帯しなくてはなりません。つまり、自分が相続税をきちんと納税したとしても、別の相続人が延滞した場合はその税金を肩代わりする必要があります。
相続税を一括納付できないとき
原則、相続税は一括納付することになっています。ただし、期限までに納付するのが難しい場合は、延納または物納で対応することもできます。延納とは、納付すべき相続税を分割払いすることです。最大約20年間にわたって相続税を分割して支払えます。
一方、物納とは相続税を不動産や証券などの相続財産で納付することを指します。延納または物納を希望する場合は、相続税の納付期限までに手続きが必要です。
時効は待たずに相続税は正確に申告・納税しよう
相続税には、5年または7年の時効が存在します。時効を過ぎると、相続税を納付する義務が消滅する仕組みです。しかし、相続税を逃れるために時効を待つのは得策ではありません。税務署は幅広い調査網を持っており、必要に応じて税務調査を実施する権限も持っているからです。
相続税を申告していないことが発覚すると「無申告加算税」、相続税の支払いが遅れた場合は「延滞税」、意図的に申告しなかった場合は「重加算税」が課せられます。上記のペナルティでは本来支払うべき相続税に対し、最大40%割り増しされるため、故意に申告を逃れようとするのは危険です。
相続税を支払うのが難しい状況にある場合は、専門家である税理士に相談しましょう。「相続税申告プラザひろしま」では、とくに相続税に詳しい税理士がお悩みに対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。