3種類ある遺言書の種類

広島の皆さまは、遺言書には種類がある事をご存じでしょうか。大きく分けて3種類、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言といった遺言書があります。それでは、相続税申告相談プラザ ひろしま が、それぞれの遺言書のメリット・デメリットについて広島の皆さまへ解説していきたいと思います。

自筆証書遺言とは

自書で作成した遺言書を自筆証書遺言といいます。紙とペン、印鑑さえあれば、いつでも、どこででも作成可能です。(2019年1月13日の法改正により「財産目録」については、パソコンでの作成や預金通帳の写しでもよいとされました)専門家が関与せずに、遺言者が一人で作成できることもメリットの一つですが、その反面、内容に法律上の不備があった場合など、遺言が無効となるケースも多く、遺言が執行されない可能性もあります。

自筆証書遺言のメリットのまとめ

  • 1人で作成できる
  • いつでもどこでも作成できる
  • 遺言内容を誰にも知られることがない
  • 遺言書を作成したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリットのまとめ

  • 専門家が関与せずに作成するので、法的に無効になってしまう可能性が高い
  • 遺言書の開封時には家庭裁判所での検認が必要
  • 保管方法によっては、他人に破棄や改ざん・偽造をされる危険性がある
  • 保管方法によっては、遺言書が発見されない可能性がある(※以下に補足)

※2020年7月10日より、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が開始予定です。この制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。

公正証書遺言とは

2名以上の証人の立会いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それを公証人が筆記して作成する遺言書を公正証書遺言といいます。遺言の内容は公証人によって法律上不備がないか確認され、作成された遺言書の原本は公証役場に保管されるので無効・紛失・改ざんなどの心配がありません。
つまり最も確実に遺言の内容を実現できるのは公正証書遺言といえます。

公正証書遺言の作成方法について
公正証書遺言の作成 >>

公正証書遺言のメリットのまとめ

  • 遺言を自書しなくてよい
  • 遺言の内容を確実に実現できる
  • 家庭裁判所での検認が不要
  • 遺言書の原本は公証役場で保管されるため、紛失・改ざん・偽造のリスクがない

公正証書遺言のデメリットのまとめ

  • 自筆証書遺言と比べ作成に費用がかかる
  • 公証人と2名以上の証人に遺言内容を知られる※証人は守秘義務あり
  • 公証人と2名以上の証人との遺言書作成日時の調整が必要
  • 遺言の撤回や取消しの際に手間がかかる

秘密証書遺言とは

遺言の内容を誰にも知られたくない場合は秘密証書遺言を作成します。遺言書に封をし、署名・押印・封印した遺言書を2名以上の証人の立会いの下で公証人に提出します。遺言者・公証人・証人が署名・押印することで、遺言書の改ざん・偽造のリスクがなくなります。しかし、遺言書の内容は誰もチェックしていないので、自筆証書遺言と同様、内容に不備や違法性があると遺言が無効となります。また家庭裁判所による検認の手続きも必要なため、秘密証書遺言はあまり利用されていないのが現状です。

秘密証書遺言のメリットのまとめ

  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 改ざん・偽造のリスクがほとんどない

秘密証書遺言のデメリットのまとめ

  • 公証人など費用がかかる
  • 遺言の内容によっては無効になる可能性がある
  • 発見時に家庭裁判所での検認が必要

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