遺言書を作成するメリット

遺言書の作成は将来の相続対策として有効な手段です。ここでは相続税申告相談プラザ ひろしま が広島の皆さまへ遺言書を作成するメリットについてお話しいたします。

遺言書作成のメリットは?

遺言者の意志に沿った財産配分が可能

遺言書は遺言者の「こういう風に財産を分配して欲しい」という意志を反映したものです。遺産の分割方法に希望がある場合は、遺言書を作成することによって実現可能です。この遺言者が希望したとおりに遺産分割ができるという点は遺言書を作成する最大のメリットとなります。

注意したい点としては、相続人の遺留分については考慮の上で遺言書を作成することです。相続税申告相談プラザ ひろしま では、遺言を書く際は、あらゆる状況を想定し、後々トラブルとならないよう専門家のアドバイスなどを得る事をお勧めいたします。相続紛争に関するご相談・アドバイスは、当相談プラザと提携している法律の専門家と協力し広島の皆様のお悩み解決に尽力致します。

相続人の負担を軽減

遺言書が無い相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の配分を決めます。

遺産分割協議では、相続人全員が話し合いによって遺産の分配方法を決め、その内容に合意し、遺産分割協議書に署名と押印する必要があります。このため、相続人同士の関係性や人数によって遺産分割協議がまとまらずに、紛争などに発展するケースもあります。遺産分割の方法が決定しないと、相続税申告が行えないので、未分割の状態で相続税申告をしなければならないという事態も考えられます。

遺言書があれば、原則は遺言書の内容通りに遺産分割がなされますので、相続人は遺産分割協議を行う必要がありません。したがって相続人の負担も軽減され、遺言書を作成する上での大きなメリッの一つと言えます。

遺言書作成時の注意点

遺言書は遺言者の希望が実現できる一方で、内容に注意する必要があります。特に気を付けて頂きたいのは、遺留分です。
遺留分とは、一定範囲の法定相続人が確保できる最低限の遺産の割合を定めた制度です。遺言書によって遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を申し立てることによって、遺留分を請求することができます。例えば「相続人ではない知人に全財産を譲る」などといった内容の場合には、法定相続人から遺留分を請求される可能性が高いです。遺留分侵害額請求権は法律で守られた権利ですので、相続人から遺留分を請求された場合には、拒否することはできません。ですから遺言書作成の際には遺留分に十分配慮した内容にするよう推奨しています。

上記のように遺言書には大きなメリットがある反面、注意すべき点もございます。相続税申告相談プラザ ひろしま では、専門家と連携し広島の皆様の相続税に関するお悩みにアドバイスをさせて頂きます。初回のご相談は無料ですので、ぜひご活用ください。