相続税申告書の書き方を記入順に解説|場合によっては申告は必要ない

「相続税の申告書の書き方に悩んでいる」

「とりあえず書いてはみたものの合っているか不安」

上記のような悩みはありませんか?

相続税の申告書は種類もたくさんあり、自分に必要な書類を探すのさえひと苦労。そこで、この記事では相続税申告書の書き方を一から丁寧に解説します。「そもそも相続税申告の対象かどうか知りたい」という方も、相続税申告書の提出が必要になる人のパターンも紹介しているので、参考にしてみてください。

相続税申告書の提出が必要になる人

相続税申告書の提出が必要になるのは、以下に当てはまる人です。

  • 相続財産の総額が基礎控除を超える
  • 相続時精算課税制度を適用して生前に贈与を受けた

それぞれについて詳しく解説します。

相続財産の総額が基礎控除を超える場合

相続税には、基礎控除と呼ばれる非課税枠が設定されており、基礎控除内であれば申告は必要ありません。しかし、相続財産の総額が基礎控除を超える場合、超えた分の財産に相続税か課されます。

非課税枠は言葉のとおり課税されない金額で、基礎控除額は法定相続人の数によって以下のように計算できます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、法定相続人の数が3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となり、4相続財産が4,800万円を超えるときのみ、相続税申告が必要です。

相続時精算課税制度を適用して生前に贈与を受けた人

被相続人の生前に相続時精算課税制度を適用した場合にも、相続税申告が必要になります。

たとえば、相続時精算課税制度を利用して、生前に贈与を受けた場合は相続税申告が必要です。相続時精算課税制度とは、生前に2,500万円分の贈与税が非課税になり、相続時に相続税として納税する制度です。相続するときに相続財産がなかったとしても、相続時精算課税制度を利用する場合は相続税申告の必要があります。

特例や控除を適用することで納税額がゼロになる人

相続税に関する特例や控除を適用する場合は、申告するのが原則です。相続税が0円だったとしても、相続税申告する必要があります。

相続税の「申告書」と「明細書」

相続税を申告するには、「申告書」と「明細書」が必要です。相続税は申告納税方式と呼ばれ、税額を確定するために相続人自らが申告しなければなりません。

ここでは、相続税申告に必要な「申告書」と「明細書」をそれぞれ解説します。

相続税の「申告書」とは

相続税の申告書は、誰がいくら相続税を納めるかを記載する書類です。

作成した相続税申告書は、財産の元の所有者である被相続人の住所地にある税務署に提出します。財産を相続する相続人の住所地を管轄する税務署ではない点に注意しましょう。

また、相続税申告には期限が設けられています。期限を過ぎてから申告したり、申告自体しなかったりした場合は、延滞税や無申告加算税などの附帯税がかかるケースもありますので、期限に遅れないように申告書類を準備しましょう。

相続税の「明細書」とは

相続税の明細書は被相続人が遺した財産や債務の明細、それを引き継ぐ相続人ごとの明細を記載する書類です。相続税申告の際は、明細書だけで提出するのではなく、申告書に明細書を添えて提出します。

「申告書」と「明細書」を記入順に解説

それでは、ここからは実際に相続税申告書の書き方について、具体的に解説していきます。申告書と明細書を記入する順番は、以下のとおりです。

  1. 第9表 生命保険金などの明細書
  2. 第10表 退職手当金などの明細書
  3. 第11・11の2表の付票1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書
  4. 第11表 相続税がかかる財産の明細書
  5. 第13表 債務及び葬式費用の明細書
  6. 第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
  7. 第15表 相続財産の種類別価額表
  8. 第1表 相続税の申告書
  9. 第2表 相続税の総額の計算書
  10. 第4表 相続税額の加算金額の計算書
  11. 第4表の2  暦年課税分の贈与税額控除額の計算書
  12. 第5表 配偶者の税額軽減額の計算書
  13. 第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
  14. 第7表 相次相続控除額の計算書
  15. 第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
  16. 第1表 相続税の申告書

それぞれの書類の書き方をみていきましょう。

第9表 生命保険金などの明細書

生命保険加入により降りた死亡保険金は、法律上は相続財産ではありません。しかし、相続税を計算する際、相続財産とみなして計算に入れることになっています。

具体的には、受け取った保険金額と非課税枠の金額を計算し、相続税の課税額を算出します。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

たとえば、被相続人が3人の場合、500万円×3人=1,500万円が非課税枠です。受け取った保険金額が2,000万円の場合、2,000万円-1,500万円=500万円に対して相続税が課税されます。

この明細書は、保険金を受け取った人が提出するものです。受け取っていない相続人は、第9表を提出する必要はありません。

第10表 退職手当金などの明細書

被相続人の死亡により、退職手当金を受け取った場合は第10表の提出も必要です。支給された死亡退職金額から非課税枠を差し引き、課税額を計算します。

非課税枠=500万円×法定相続人の数

被相続人の死亡による退職手当金は、被相続人に支給されるものではないため、正確に言うと相続財産にはなりませんが、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。

第11・11の2表の付表1 小規模宅地等についての課税価格の計算明細書

相続した宅地等に、「小規模宅地等の特例」を適用する際には、第11表と第11の2表を作成して提出する必要があります。宅地等の評価額から特例適用額を差し引き、相続税の課税対象となる宅地等の評価額を計算します。

宅地等の利用区分限度面積減額される割合
被相続人の居住用宅地等330㎡80%
参考:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」

たとえば、評価額が2,000万円の居住用宅地200㎡を相続した場合、特例適用額は2,000万円×80%=1,600万円です。つまりこの場合、相続税の課税対象になる評価額は2,000万円-1,600万円=400万円となります。

第11表 相続税がかかる財産の明細書

「第11表 相続税がかかる財産の明細書」は、相続財産を記載する明細書です。第15表にて相続財産を集計するため、集計しやすいように土地→家屋→有価証券→現金・預貯金の順に記入していくとよいでしょう。また、小規模宅地等の特例を適用する場合は、適用後の減額金額を記載します。

第13表 債務及び葬式費用の明細書

第13表では、亡くなった被相続人の債務や葬式にかかった費用を記入する明細書です。債務は金融機関への借入だけでなく、被相続人が生前未払いだった固定資産税や住民税なども含まれます。葬式費用について、墓地や墓石の購入費用、法事の費用や香典返しは対象外ですので注意しましょう。

第14表 純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書

相続開始の3年以内に、被相続人からの暦年贈与があった場合は第14表を作成します。第14表は、暦年課税により取得した財産を記入する明細書です。

暦年贈与とは、贈与税の基礎控除枠を利用して、将来かかる相続税の負担を減らす制度です。贈与税非課税で、毎年110万円以下の財産を贈与できます。

第15表 相続財産の種類別価額表

第15表は、財産と債務を種類別に集計する書類です。第11表と第13表で集計した種類別の合計額を記載します。

第1表 相続税の申告書

申告書と明細書の記入は第9表から始まりましたが、ここでやっと「第1表 相続税の申告書」の登場です。

この第1表では、最終的に誰がいくら相続税を支払うかを記載する申告書。相続税申告の要となる書類ですので、相続税申告者は必ず全員必要になります。後述する手順でまとめた相続財産や、被相続人の債務についても第1表に記入しますので、ここまでの手順で出てきていない項目は空欄で問題ありません。

第2表 相続税の総額の計算書

第2表は、相続税の総額を計算するための書類です。ここで計算した相続税額を第1表にあらためて記載します。課税価格の合計や基礎控除額、課税遺産総額をもとに相続税の総額の計算過程を記載しましょう。

第4表 相続税額の加算金額の計算書

第2表の次は、「第4表 相続税額の加算金額の計算書」にて相続税が加算される場合の計算を行います。第4表を使うのは、相続人のなかに被相続人の一親等および配偶者以外の人がいるケースです。上記に当てはまる場合、相続税が2割増しになります。

第4表の2  暦年課税分の贈与税額控除額の計算書

第14表を記入した人は、第4表の2にも必要事項を記入して書類を作成する必要があります。第14表は、3年以内に暦年課税により被相続人の財産を贈与されていたケースで使用します。ただし、被相続人が亡くなった年にあった贈与に対しては贈与税がかからないため、記入は不要です。

第5表 配偶者の税額軽減額の計算書

第5表は、配偶者の税額軽減の適用を受ける場合に必要になる書類です。配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者は以下のうちいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

つまり、配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円以下の場合は1億6,000万円まで、1億6,000万円を超える場合はその金額まで相続税が非課税となります。

第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書

財産を相続した人が未成年者や障害者に該当するケースでは、第6表に必要事項を記入して提出する必要があります。

対象者控除額の計算方法
未成年者18歳になるまでの年数1年につき10万円
障害者満85歳になるまでの年数1年につき10万円

たとえば、相続人が14歳9か月の場合、4年×10万円=40万円が未成年者控除額として相続財産から控除されます。年数を数えるとき、端数のか月は切り捨てます。

第7表 相次相続控除額の計算書

第7表は、相次相続控除額を計算するための書類です。相次相続控除を受けるときに必要になります。相次相続控除とは、前回の相続から10年以内に別の相続が発生した場合に、相続税の負担を軽減するための制度です。前回の相続で課税された相続税額から、1年ごとに10%逓減した金額を今回の相続税額から控除できます。

第8表 外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書

外国税額控除や農地等納税猶予を受けたい場合に、記入するのが第8表です。

通常、外国株式などの国外の財産には、日本と外国の2か国の相続税がかかります。これを二重課税と呼び、二重課税を是正するのが外国税控除の役割です。

農地等納税猶予とは、農業を営んでいた被相続人から農地を相続した際に、農業を営む場合は一定要件のもと、取得した農地の農業投資価格を超える部分に対する相続税の納付が猶予される制度。特定貸付けを行っていた場合も同様です。

第1表 相続税の申告書

第2表・第4表・第4表の2・第5〜8表の記入が完了したら、先ほど途中まで記入した第1表に戻って結果を記載していきましょう。ここまでの手順が完了したら、第1表の作成は完了です。

書き方の相談窓口・解説サイト

ここまで、相続税申告書の書き方を解説してきましたが、ケースによって書き方に迷うこともあるかもしれません。申告書を作成したものの、内容が合っているか不安に思うこともあるでしょう。

そのようなときは、相続税申告書の書き方を無料で相談できる窓口や、詳しく解説しているサイトを利用するのがおすすめです。また、税務署でも電話や窓口で相談を受け付けています。

税務署で相談する場合は予約が必要なため、所轄の税務署に電話で問い合わせてみましょう。国税庁の「税についての相談窓口」で、各税務署の電話番号を調べられます。

相続税の申告書は書くのはシンプルでも財産評価には専門知識が必要なことも

相続税の申告書が必要なのは、以下に当てはまる人です。

  • 相続財産の総額が基礎控除を超える
  • 相続時精算課税制度を適用した
  • 特例や控除を適用したい

相続税申告には、相続税を誰がいくら納めるのかを記入する申告書と相続財産の詳細を記載する明細書の2種類があります。明細書は、申告書に添えてセットで提出するものです。

申告書の書き方の基本は、この記事の後半で説明したとおりですが、初めての相続税申告は「思っていたより大変そうだな」と感じたかもしれません。「財産評価額が分からない」「申告書の書き方に不安がある」という場合は、税務署や税理士に相談しましょう。税理士に相談する場合、とくに相続税に詳しい事務所を選択するのが重要です。「相続税申告プラザひろしま」は、相続税に特化した税理士が所属しています。ぜひお気軽にご相談ください。