家族や親族が亡くなると、遺品整理や相続税の納付など多くのお金が必要になります。なかでも負担が大きい費用として「葬儀費用」が挙げられます。
葬儀費用は高額になりやすい傾向にありますが、相続税申告の際に相続財産から控除できるため、納税負担額を軽減することが可能です。ただし、控除対象になる費用とならない費用があり、控除を受ける際は所定の手続きを行う必要があるので、正しい知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、相続税から葬儀費用を控除するときの条件や申請方法を解説します。相続税で損をすることがないよう、葬儀費用の控除制度をしっかりと活用していきましょう。
葬儀費用は相続税控除の対象になる
相続人が故人を弔うために執り行う葬儀の費用は、「葬式費用」として相続財産から控除できます。人が亡くなったときに葬儀を行うのは当然のことで、そこにかかる費用は必要経費であると考えられるためです。
しかし、葬儀に関連する費用のすべてが相続財産の控除対象になるわけではありません。相続税を計算するときは、控除の対象となる費用とならない費用を区別しておく必要があります。
まずは、控除の対象になる費用・控除の対象にならない費用をみていきましょう。
葬儀費用のうち相続税控除になる項目
葬儀費用のうち、相続財産から控除できるのは次のような項目です。
項目 | 具体例 |
葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用 (仮葬式と本葬式を行ったときは、その両方にかかった費用) | 死亡診断書 お通夜や告別式の費用 葬儀場までの交通費 食事代(精進落としなど) 偲ぶ会・お別れ会の費用 |
遺体や遺骨の回送にかかった費用 | 遺体の搬送費 火葬・埋葬・納骨にかかる費用 |
葬式の前後に生じた費用で通常葬式に欠かせない費用 | 手伝ったスタッフへの心付け 喪主が負担した生花代等 会葬お礼費用 |
お寺などに対してお礼をした費用 | 僧侶のお車代 お布施読経料 戒名料 |
死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用 | 納骨費用 |
相続財産から控除できるか否かの判断基準は、「葬儀にともない通常発生する常識範囲内の費用かどうか」というポイントです。あまりにも高額なものは控除が認められない可能性があるため、注意が必要です。
葬儀費用のうち相続税控除にならない項目
葬儀費用のうち、相続財産から控除できないのは次のような項目です。
項目 | 具体例 |
香典返しのためにかかった費用 | 香典返し |
墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 | 位牌や仏壇の購入費用 墓地や墓石の購入費用 墓地の借入料 遺墓石の彫刻料 |
初七日や法事などのためにかかった費用 | 初七日の費用 四十九日の費用 一周忌法要の費用 |
医学上または裁判上の特別の処置に要した費用 | 遺体の解剖費用 |
また、香典が相続財産に含まれないのと同様に、香典返しも葬儀費用に含まれない点に注意しましょう。ただし、香典返しとは別に葬儀参列者にお礼を渡す場合は、その費用を控除することが可能です。
相続税控除を受けるために必要な要素
相続税を計算するときに相続財産から葬儀費用を控除するには、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
- 条件に該当する人物であること
- 葬儀にかかった費用の領収書があること
各要件の詳細をみていきましょう。
条件に該当する人物であること
葬儀費用を相続財産から控除できるのは、次の人物です。
- 相続人
- 相続放棄者
- 包括受遺者
反対に、次の人物が負担した葬儀費用は相続財産から控除できません。
- 制限納税義務者(国外居住者など、国内の財産のみに相続税が課される人)
- 相続人・包括受遺者以外の人(遺言で特定の財産のみを与えられた「特定受遺者」など)
葬儀費用を相続財産から控除できるかどうかは、「費用を負担した人物が誰なのか」によって判断されます。すべての人物に控除が適用可能なわけではない点に注意しましょう。
葬儀にかかった費用の領収書があること
相続税の申告で葬儀費用を控除するには、領収書またはレシートが必要です。支払いの証拠がなければ控除が認められない可能性があるため、必ず保管しておきましょう。
なお、被相続人が生前に自身の葬儀費用を積み立てる「互助会制度」を利用していた場合は、契約人の名義によって葬儀費用の控除額が変動することがあります。以下では、2つのケースに分けて葬儀費用の取り扱いをみてみましょう。
被相続人名義で葬儀費用が積み立てられていた場合
被相続人名義で葬儀費用が積み立てられていた場合、互助会積立金は被相続人固有の相続財産とみなされます。このケースで控除できる葬儀費用は、負担した葬儀費用から互助会積立金を差し引いた金額となります。
例えば、葬儀費用が200万円で互助会積立金が50万円だった場合、控除できる葬儀費用は150万円です。
相続人名義で葬儀費用が積み立てられていた場合
相続人名義で葬儀費用が積み立てられていた場合、互助会積立金は相続人固有の財産とみなされます。相続人の財産を相続財産に含める必要はないため、このケースでは葬儀費用を全額控除することができます。
例えば、葬儀費用が200万円で互助会積立金が50万円だった場合、控除できる葬儀費用は200万円です。
領収書がない場合は帳簿やメモ書きでも可
葬儀費用を相続財産から控除するときは、領収書やレシートが必要です。しかし、なかには領収書を紛失したり領収書が発行されない支払い(宗教費用やお礼、お車代)をしたりして、手元に証拠となる書類が残らないケースもあります。
領収書がない場合は、帳簿やメモ書きで代用することが可能です。次の必要事項を記録して、領収書の代わりに保管しておきましょう。
- 支払先の名称
- 支払先の所在地(氏名・住所)
- 年月日
- 金額
- 内容(お布施、心付けなど)
帳簿やメモ書きでもよいからと、架空の申告や費用の水増しを行ってはいけません。金額が少額だったとしても、立派な脱税行為として税務署に指摘される危険性があります。
不正が発覚すると追徴課税や加算税が発生するため、必ず正しい費用を申告してください。
葬儀費用で相続税控除を受けるための申請方法と流れ
相続税の申告で葬儀費用を相続財産から差し引くときは、以下の流れで手続きを行います。
- 葬儀費用を支払う
- 必要な書類を集める
- 控除額の計算を行う
- 申告書に必要事項を記入し、領収書を添付する
- 納税地を管轄する税務署に書類を提出する
各プロセスの詳細を説明します。
①葬儀費用を支払う
まずは、葬儀を執り行って費用を支払います。この際、領収書や帳簿、メモを残しておくことを忘れないようにしましょう。
葬儀にはまとまった金額がかかるため、相続財産から費用を捻出したいと考える方がいるかもしれません。しかし、金融機関が被相続人の死亡を把握すると預貯金は凍結されてしまうので、原則としてお金を引き出すことはできなくなります。
ただし「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」を利用すれば、金融機関ごとに次のうち小さいほうの金額までは払戻しが可能となります。
- 相続開始時の預金額(口座基準)×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分
- 150万円
払戻し制度の利用には、次の書類が必要です。
- 被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡まで連続したもの)
- 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
- 預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
なお払戻し制度を利用すると、遺産の一部を分割によって取得したとみなされるので、遺産分割や相続税申告に影響が出ます。その後の手続きが複雑になる可能性があるので、税理士のサポートを受けながら手続きすることを推奨します。
※出典:一般社団法人 全国銀行協会|遺産分割前の相続預金の払戻し制度
②必要な書類を集める
次に、必要書類を準備しましょう。葬儀費用を控除するときに必要な書類は、次の2つです。
- 債務及び葬式費用の明細書
- 葬儀費用の領収書やメモ書き
債務及び葬式費用の明細書は、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。
また相続税を申告するときは、葬儀費用の控除に必要となる書類の他にも、相続税の申告書や本人確認書類、各種特例の適用に必要な書類を揃えておく必要があります。提出する書類は多岐にわたるので、早めに準備を進めておきましょう。
ケース別の必要書類については、国税庁の資料をご覧ください。
③控除額の計算を行う
「債務及び葬式費用の明細書」に記載する控除額の計算を行いましょう。
葬儀費用は、各相続人が取得する財産から差し引いて控除します。例えば、相続人Aが喪主を務めて葬儀費用200万円を負担した場合、相続財産1,000万円から200万円を差し引いた800万円が相続税計算の対象になるというわけです。
算出した相続税から葬儀費用を控除するわけではないため、計算を間違わないように注意しましょう。
④申告書に必要事項を記入し、領収書を添付する
ここまでの準備ができたら、「債務及び葬式費用の明細書」の記載に進みます。
この明細書の「2.葬式費用の明細」の部分に、次の必要事項を記載しましょう。
- 支払先の名称・所在地
- 支払年月日
- 葬式費用の金額
- 費用を負担した人の氏名
- 負担した金額
葬儀費用を複数人が負担している場合は、全員の名前と負担額を記載し、その領収書を添付してください。
次に、「3.債務及び葬式費用の合計額」に負担が確定した費用と確定していない費用を記載します。この2つの合計金額が、控除の対象となる費用です。
⑤納税地を管轄する税務署に書類を提出する
書類が完成したら、相続人の納税地を管轄している税務署に提出します。
提出した書類の内容に間違いや疑わしい箇所があれば、税務調査の対象になる可能性があります。正しい情報を記載したうえで、提出前に間違いがないかを確認しておきましょう。
葬儀費用の相続税控除は税理士にお任せを
被相続人の葬儀を執り行った場合は、その際にかかった費用を相続財産から控除できます。ただし、控除対象になる費用・ならない費用の判断が複雑になりやすく、申請時は専用の書類が必要になるため、正しい知識を身につけたうえで手続きを行うことが大切です。
相続税の計算は、専門知識を持った税理士に相談しながら進めましょう。葬儀費用の控除はもちろん、他の控除や特例制度も組み合わせながら、相続税の負担を最小限にとどめるためのサポートが受けられます。
「相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が相続手続きのサポートを実施しています。葬儀費用の控除でわからないことやお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。