受益者とは?相続に関わる信託の仕組みを解説

受益者とは、信託制度において受益権をもつ人のことです。受益者は、信託財産の管理・運用によって発生した利益を受け取ることができます。

近年、相続対策として信託制度が注目されています。信託制度を利用しようと考えている方やその受益者として指定された方は、信託についての正しい知識を身につけておくことが大切です。

本記事では、信託と受益者の基本的な知識を説明します。制度の仕組みを知って、相続対策として信託を活用していきましょう。

受益者とは

受益者とは、信託において「受益権」を有する者のことを指します。受益権は、信託財産の管理・運用によって発生した経済的な利益を受け取れる権利です。受益者は、原則として信託の委託者によって指定されます。

受益者になれるのは次のような個人や法人で、複数指定しても問題ありません。

  • 委託者自信(自益信託)
  • 委託者以外の個人
  • 法人(株式会社、有限会社、民法法人、団体・組合など)
  • 権利能力がない社団
  • 胎児
  • 将来生まれる予定の未存在の子孫

受益者は承諾の意思表示をすることなく受益権を取得できますが、信託契約書や遺言によって「受益者の意思表示」を条件にしている場合はこの限りではありません。また、他の条件や時期を指定して受益権を与えることも可能です。

信託とは

受益者への理解を深めるためには、信託制度についての知識が不可欠です。

信託とは、大切な財産を信頼できる人に託して、あらかじめ定めた目的に沿って管理・運用してもらう制度です。身近な例を挙げると、資産運用のために運用会社に資金を預ける「投資信託」が信託に含まれます。

信託は資産運用の他にも、資産管理や資産継承のために活用されています。最近は相続対策のために「家族信託」を行う方が増えてきているので、言葉だけでも耳にしたことがある方は多いかもしれません。

ここからは、信託についてもう少し詳しくみていきましょう。

信託の仕組み

信託は、自分の財産を信頼できる人に託し、自分や大切な人のために管理・運用してもらう制度です。

具体的な仕組みは、次のとおりです。

  1. 「委託者」が「受託者」に財産を託す
  2. 「受託者」が財産を管理・運用する
  3. 財産の管理・運用で発生した金銭的利益を「受益者」が受け取る

「委託者」「受託者」「受益者」の意味は、表のとおりです。

役割
委託者管理・運用してもらう財産の保有者
受託者財産の管理・運用を任される家族や信託会社など
受益者財産の管理・運用によって発生した利益を受け取る人

信託契約を結ぶと、委託者が保有していた財産の所有権は受託者に移転しますが、その財産は受益者のために管理・運用されることになります

受託者には、信託法や信託業法にのっとって適正に財産を保護する義務が生じます。

信託受益権

信託受益権とは、信託した財産から発生する利益を受け取る権利のことです。

信託受益権をもつ受益者は、財産を管理する受託者に対して、財産の管理・運用で発生した経済的利益を提供するように求めることが可能です。また、信託受益権は担保にしたり売却したりすることもできます。

信託財産と信託目的

信託財産とは、文字どおり信託契約において託される財産のことです。

信託する財産には制度上の制限がなく、次のようにさまざまな財産の管理・運用を委託することが可能です。

  • 金銭
  • 不動産(土地、建物、借地権など)
  • 動産(車、船など)
  • 有価証券(上場株式・未上場株式・投資信託・国債等の有価証券など)
  • 金銭債権(請求権、貸付債権、クレジット債権など)
  • 知的財産権(特許権、著作権など)

ただし、実際に信託財産として活用されるのは「金銭」「不動産」「未上場株式」に限定されることがほとんどです。

信託制度を活用する目的(信託目的)は、委託者が決めます。法に触れるものでなければ、信託目的は自由に設定できます。

一般的な信託目的は、大きく次の4種類に分類が可能です。

  • ためる・ふやす(資産運用)
  • まもる(資産管理)
  • つなぐ・ゆずる(資産承継)
  • やくだてる(社会貢献)

相続のために財産を家族に託す「家族信託」や、資産運用のための「投資信託」は、私たちの身近に存在する信託制度です。自分や家族のためだけではなく福祉や教育、研究への支援のために財産を役立てることもできます。

自益信託と他益信託

信託には、「自益信託」と「他益信託」の2種類があります。

自益信託とは、委託者と受益者が同一人物になる信託です。つまり、自分の財産を受託者に管理・運用してもらい、発生した利益を自分が取得するということです。この場合、財産の管理・処分権は受託者に移転しますが、受益権は自分がもつことになるため、贈与税や不動産取得税などは発生しません。

一方で他益信託とは、信託によって発生する利益が他の人にわたる信託です。例えば、「親の財産を子どもが管理・運用し、その利益を孫が受け取る」というケースが該当します。他益信託では、利益が他の人に譲渡されるため、贈与税や不動産取得税などが発生する点に注意しましょう

家族信託を行うときは、贈与税の関係上、自益信託から開始することが多い傾向にあります。

受益者連続型信託も可能

受益者連続型信託とは、受益権を複数の世代にわたって承継する信託です。この制度を活用すれば、遺言では難しかった二次相続以降の資産承継者を指定できるようになります。

例えば、「自分が亡くなったら配偶者に受益権を承継し、配偶者が亡くなったら子どもに承継する」ということを生前に決められるのが、受益者連続型信託です。財産だけではなく、事業承継をスムーズに行いたいときにも活用できます。

なお、受益者連続型信託には受益者を交代する回数に制限はありませんが、信託の期限には制限があります。受益者の交代は、家族信託が開始されてから30年を経過したあとは1回に限られるため注意が必要です。

他にも、受託者と受益者が同一人物の状態が1年以上継続すると信託が終了になる、遺留分への配慮が必要など、さまざまな注意点があります。通常の信託よりもルールが複雑になるので、受益者連続型信託を検討する際は、専門家に相談することを推奨します。

どのような信託契約にするかの判断は難しい!専門家に相談しよう!

受益者とは、信託契約にもとづいて管理・運用された財産から発生した利益を受け取る権利をもつ人です。受益者は個人・法人を問わずに設定可能で、複数人を指定することや胎児・将来生まれる子孫を指定することもできます。

さまざまな目的で活用される信託制度ですが、受益者の指定や契約締結には専門的な知識が不可欠です。正しく行わなければ無効になってしまうこともあるため、慎重に契約を進めていく必要があります。

相続と向き合い30年以上の「相続税申告相談プラザひろしま」では、信託契約のサポートを行っています。相続や事業承継などでお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽に無料相談をご利用ください。