相続税の申告に必要な添付書類と入手方法|財産の種類別に紹介

相続税を申告する際、どのような書類が必要になるのか、その書類はどこで入手できるのかを把握する必要があります。申告書類が揃っていない場合、相続税の申告が完了しないためです。

この記事では、相続税の申告に必要な添付書類を以下のように分けて説明します。

  • 全員が必要になる書類
  • 相続財産別に必要な書類
  • 相続税額を抑えるのに必要な書類

さらに、相続税申告に必要な添付書類を揃える手順や取得期間についても解説しますので、これから相続税申告に取り掛かる方はぜひ参考にしてみてください。

全員必要になる書類

まずは、相続税申告に必要な添付書類とその入手先を把握しておきましょう。相続税の申告をする人全員が必要になる添付書類・入手先を、以下の表にまとめました。

添付書類内容入手先
相続人全員の本人確認書類の写しマイナンバーカード(裏面)や通知カード、住民票の写しなどマイナンバーが分かる書類と身元確認ができるマイナンバーカード(表面)や運転免許証などの書類のコピーマイナンバーカードや運転免許証は自宅、住民票の写しは市区町村役場
相続人全員の戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し被相続人のすべての相続人を明らかにする書類相続人または被相続人の本籍地など
遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し相続財産を把握するための書類被相続人自身または遺産分割協議にて作成
相続人全員の印鑑証明書遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑証明書各市区町村役場
被相続人の除籍謄本・改製原戸籍謄本被相続人の本籍地を管轄する市区町村役場
被相続人の住民票の除票省略のない住民票の除票被相続人の最後の住所地を管轄する市区町村役場
被相続人の略歴被相続人の出身地や学歴、職歴、移転、死亡状況などを記載したもの相続人が作成
被相続人の戸籍の附票の写し相続人のなかに相続時精算課税適用者がいる場合に必要な書類各市区町村役場

法定相続情報一覧図とは、被相続人の相続関係を一覧にした家系図のようなものです。法定相続人が誰であるかを把握できるため、相続人全員の戸籍謄本の代わりとして用いられます。法定相続情報一覧図は、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、相続不動産の所在地などで取得できます。

ただし、法定相続情報一覧図を取得するには、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍、住民票などの収集が必要です。

また、被相続人の略歴は必ずしも必要な書類ではありませんが、国税庁により提出のお願いがされています。分からない部分は空白で問題ありませんので、分かる部分だけでも記載して提出しましょう。

相続財産の種類別に必要になる書類

相続税の申告では、前述の全員必要な書類以外に、相続財産の種類別に必要な書類があります。ここでは、相続財産別に必要になる書類を説明していきます。

預貯金がある場合の添付書類

被相続人が亡くなり、相続が発生した時点で預貯金がある場合、相続税の申告には以下の書類を添付する必要があります。

添付書類内容入手先
残高証明書相続発生時の残高を証明する書類各金融機関
利息計算書預け金に利息がつく場合は被相続人の死亡時点の利息を証明するもの各金融機関
通帳のコピーまたは取引履歴直近のお金の動きを証明できる書類自宅または各金融機関
現金銀行預金に預けていない現金がある場合の現金額を申告自宅

預貯金として銀行口座の残高や、現金残高を証明する必要があります。

注意したいのは、定期預金の満期日前に相続が発生した場合です。満期で利息が得られた場合は、利息計算書を取得する必要があります。

不動産がある場合の添付書類

次に、相続財産として不動産がある場合に必要な書類を以下に示します。

添付書類内容入手先
全部事項証明書(登記簿謄本)不動産登記に記録されているすべての事項を記載した書類法務局
地積測量図または公図の写し不動産の計上や地積の情報法務局
名寄帳被相続人が所有する不動産の一覧表都税事務所または市区町村役場
固定資産評価証明書不動産の価値が分かるため固定資産税の計算に必要な書類自宅
住宅地図不動産の周辺状況を示すための書類インターネットなど
賃貸契約書貸家や貸地、借地の場合に必要となる書類自宅

上記の書類は、相続発生時の不動産の所在地や価値を証明するために必要となります。賃貸契約書は、相続財産が賃貸借の対象となる場合に必要な書類です。該当しなければ、必要ありません。

名寄帳とは、被相続人が所有する不動産の一覧表です。自治体ごとに管理されているため、該当の不動産が複数の市区町村にある場合は、それぞれの自治体で取得します。

有価証券がある場合の添付書類

相続財産に有価証券がある場合、以下の添付書類が必要となります。

添付書類内容入手先
取引残高報告書被相続人が保有する有価証券の内容を確認できる書類証券会社
配当金支払通知書配当金を受け取った被相続人宛てに発行される書類証券会社
株主総会通知書株主総会の開催を通知する書類発行元
顧客口座元帳取引に伴う精算金額が記載されている法定帳簿証券会社
過去3期分の決算書類非上場株式を評価するために必要な書類発行元
株主名簿株主を把握するために作成される名簿発行元

上記の書類は、相続発生時に有価証券の評価額や株主であることを証明するためのものです。書類によって、証券会社か株式の発行元から取得できます。

生命保険がある場合の添付書類

被相続人が生命保険に加入しており、保険金や解約返戻金を受け取った場合に必要となる書類は以下のとおりです。

添付書類内容入手先
保険証書の写し保険契約に際し入手できる保険証書をコピーしたもの各保険会社
保険金支払通知書保険金を受け取った場合に保険金額を証明できる書類各保険会社
解約返戻金が分かる書類保険金が出ず解約となった場合の解約返戻金額を証明できる書類各保険会社

生命保険には、法定相続人×500万円の非課税枠があります。

たとえば、保険金額が2,000万円で法定相続人が3人だった場合、3人×500万円=1,500万円が非課税です。つまり、この場合は2,000万円-1,500万円=500万円が相続税の課税対象となります。

ただし、非課税枠を超えない場合も上記の書類を提出する必要があります。

債務がある場合

被相続人にローンや借入金、税金の未納などがあった場合、以下の書類も準備します。

添付書類内容入手先
金銭消費貸借契約書金融機関以外からの借入に関する契約書各借入先
借入残高証明書被相続人が死亡した日の残高証明書各金融機関
未払い金の請求書被相続人が支払うべきだった請求書など自宅
未納の納税通知書被相続人が納税するべきだった納税通知書自宅

ローンや借入金、税金の未納分がある場合、プラスになる相続財産から債務分が控除されるため、該当する場合は上記の書類を揃えましょう。

葬式費用に関係する添付書類

実は、被相続人の葬式費用に関する書類も添付が必要です。主な添付書類を以下に挙げます。

添付書類内容入手先
葬式の請求書・領収書葬儀にかかった費用が分かる書類葬儀社
諸経費の明細心付けなどの明細書(メモでもよい)相続人が作成
お布施などのメモ寺院への支払いやお布施にかかった費用をメモしたもの相続人が作成

被相続人の葬式にかかった費用は、相続財産から差し引くことができます。寺院への支払いや心付けといった領収書のでない費用については、メモでまとめることも可能です。

ただし、墓石や墓地、仏壇の購入費用や香典返しの費用は葬式費用には入りません。

その他の添付書類

被相続人が遺言書を作成していた場合や、生前贈与があった場合は以下の書類も必要となります。

添付書類内容入手先
遺言書の写し被相続人が作成していた場合に必要となる書類公証役場または自宅
贈与契約書贈与があった場合、贈与の事実を証明するために必要自宅
贈与税申告書相続発生の3年以内に行われた贈与税の申告書税務署または自宅
相続時精算課税制度選択届出書相続時精算課税制度を利用した場合に過去5年分が必要顧問税理士または自宅
確定申告書の控え過去5年分の確定申告書をコピーしたもの顧問税理士または自宅

被相続人が遺言書を作成していた場合は遺言書の写し、相続発生までの過去3年間に贈与があった場合は贈与契約書・贈与税申告書が必要です。

また、相続時精算課税制度を活用した場合は、過去5年分の相続時精算課税制度届出書も添付します。贈与であっても、相続発生までの過去3年間の贈与は相続財産として扱われます。

相続税額を抑えるのに必要な添付書類

相続における税金対策として、以下の2つの制度が活用できます。

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例

上記2つの制度を利用するには、必要な添付書類を提出しなくてはなりません。相続税額を抑えられる制度を利用する際、添付すべき書類について説明します。

配偶者の税額軽減を使う場合の添付書類

「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が取得した相続財産について、以下の金額のうちどちらか高い金額までは相続税がかからない制度です

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

法定相続分相当額とは、相続人の人数や立場によって定められている財産分与の方法です。

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合、配偶者の法定相続分は相続財産の2分の1。つまり、相続財産の合計金額が2億円の場合、配偶者の法定相続分相当額は1億円です。

上記の例では、実際の配偶者の相続額が1億8,000万円だった場合、配偶者の税額軽減により1億6,000万円までは非課税となります。

添付書類内容入手先
戸籍謄本被相続人と相続人全員の戸籍を証明できる書類市区町村役場
遺言書または遺産分割協議書の写し遺産分割の状況を確認できる書類公証役場または自宅
印鑑証明書遺産分割協議書に押印した印鑑の証明書市区町村役場
申告期限3年以内の分割見込書申告期限内に遺産分割できない場合に必要となる書類自宅

配偶者の税額軽減を活用する場合、相続財産の分割状況の把握と相続人の人数といった情報が必要です。そのため、上記に挙げたように相続人全員の戸籍謄本や遺言書、遺産分割協議書の写しなどを提出します。

小規模宅地等の特例を使う場合の添付書類

「小規模宅地等の特例」とは、被相続人に配偶者や同居親族がいなかった場合に、一定の面積にかかる相続税が50〜80%減額される特例です。

添付書類内容入手先
印鑑証明書遺産分割協議書に押印した印鑑の証明書市区町村役場
住民票の写し財産を取得した人の住民票の写し市区町村役場
申告期限3年以内の分割見込書申告期限内に遺産分割できない場合に必要となる書類自宅

被相続人と同居していなかったことを証明するため、住民票の写しが必要になります。

相続税申告の添付書類の効率的な収集方法と取得期間

最後に、相続税申告に必要な添付書類を効率よく収集する方法や、取得期間の目安を紹介します。

必要書類を集める順序

相続税申告に必要な添付書類を集める際は、まず戸籍謄本や住民票の写しといった身分確認書類から始めましょう。というのも、その後の相続手続きにおいて、添付書類を取得する際に身分確認書類を求められることもあるからです。

また、身分確認書類は1枚でよいのか、複数枚必要なのかも確認して取得しましょう。

身分確認書類を揃えたら、次に生命保険の支払い手続きや金融機関の残高証明書を集めていきます。

ただし、残高証明書を発行してもらうと、その銀行口座は凍結されて使えなくなります。水道光熱費や家賃の引き落とし、家賃収入の入金といった手続きがすべて完了してから残高証明書を取得しましょう。

必要書類・添付書類を集めるのにかかる期間

相続税申告に必要な添付書類をすべて集め終えるのには、平均1か月程度かかると考えておきましょう。もちろんこれは平均的な期間なので、相続人が多かったり書類集めに手間取ったりすると1か月以上かかることもあります。

ここではとくに、取得に時間がかかる戸籍謄本・残高証明書・生命保険の支払い通知書の取得にかかる期間を紹介します。

戸籍の謄本

戸籍謄本の取得自体は、各市区町村役場に申請して当日中に受けとれます。しかし、被相続人に兄弟姉妹が多い場合、それぞれの戸籍謄本を取得するには時間がかかります。

たとえば、80歳代90歳代の方が被相続人の場合、その時代は兄弟姉妹が5人以上いることは珍しくありません。一人ひとり追っていくのは非常に骨の折れる作業ですので、全員の戸籍謄本を取得するのに数か月かかってしまう可能性もあります。

金融機関の残高証明書

金融機関の残高証明書を取得する場合、銀行や証券会社によって発行までの期間が異なることに注意しましょう。

信用金庫や地方銀行では即日対応してくれるケースもありますが、メガバンクや証券会社は残高証明書の発行に1週間〜2週間かかることが多くなっています。

生命保険の支払通知書

生命保険の支払通知書の取得には、保険会社・保険契約・死亡状況によりかかる期間が異なります。一般的には、必要書類が生命保険会社に到着してから原則5営業日以内に支払われます。

ただし、支払い事由発生の有無や免責事由、告知義務違反に該当する可能性がある場合、別途確認が必要となり、支払い手続きは45日を経過する日以内となるので注意しましょう。

また、特別な照会が必要な場合は、支払いが180日を経過する日以内となるケースもあります。

相続税の申告は早めに専門家に相談しよう

この記事では、相続税の申告に必要な添付書類を全員が必要なもの・相続財産別に必要なもの・相続税額を抑えるために必要なものの3つに分けて解説しました。

必要な添付書類を揃える場合は、まず身分確認書類を準備し、その上で残高証明書や支払い通知書などを取得すると効率がよいでしょう。

金融機関の残高証明書を発行すると口座が凍結されるため、残高証明書の発行は各種料金支払いや受け取りがすべて完了してから手続きします。

相続税申告に必要な添付書類は種類が多く、取得方法もさまざま。「効率よく手続きを進めたい」「手間を最小限にしたい」なら、専門家に相談するのがおすすめです。

「相続税申告プラザひろしま」では、相続手続きのプロが相続税申告をサポートします。相続税申告の相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。