受益者とは、信託財産から発生した利益を受ける権利を持っている者のことです(受益債権)。委託者により信託契約で受益者が定められます。受益者に指定されたものは受益債権を有します。
受益権は債権の一種として譲渡・売買をすることも可能となります。受益権の譲渡・売買には税金が関わってきますので注意が必要となります。
受益者は受益債権を有していますが、それだけでなく受益債権を守るために複数の権利を有しています。信託財産を管理・運用・処分をし利益を発生させる受託者に対しては、受託者の解任・選任などの権利も有しています。
受益者に関するルールや注意点
信託は1年で終了する
信託法では、受託者と受益者が全く同一の場合、信託は1年で終了するという決まりがあります。委託者と受益者は同一でも問題ありません。しかし、受託者と受益者を同一にする場合には一定の制限があります。なぜなら、管理する者と利益を受ける者が同一になるということは、受益者が他者であればその人に財産を譲渡としたことと同じになります。また受益者が委託者本人であれば管理する人も本人となり、そもそも家族信託をする意味がなくなってしまうからです。
受益者が亡くなった場合
信託契約書の中で「受益者死亡の場合は信託は終了する」との定めがある場合、受益者が亡くなった場合には、信託は終了することとなります。
信託契約書の中で「受益者死亡の場合は第二受益者へ」との定めがある場合、自動的に第二受益者へ受益権は移動します。第二の受益者へ、第二が死亡した場合には第三の受益者へ、と連続で引き継がれていことを受益者連続型信託といいます。
遺言書ではご本人が亡くなった場合に財産を誰に引き継いでもらうのかを指定できますが、その子が亡くなった場合の財産の行方までは指定することができません。財産を相続した子が亡くなった場合の財産の行方は、子の判断に委ねるしかありませんでした。
受益者連続型信託では、ご本人が亡くなったら子へ、子が亡くなったら孫へと、世代に渡って指定が可能なのです。本人の意思で「本人→子→本人の兄弟」を指定するということも可能です。このように、家族信託では、遺言書で不可能だった部分を可能となった為、注目を浴びた要因の一つであるといえます。
贈与税の対象
信託を利用した場合の税金についてもしっかりと確認をしておきましょう。
- 委託者A、受託者B、受益者Aの場合
委託者と受益者が同じである自益信託となりますので、非課税となります。 - 委託者A、受託者B、受益者Cの場合
委託者と受益者が異なる他益信託となりますので、年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となります。