Q:相続税の対象となる不動産について税理士の先生にお伺いしたい。(海田町)
海田町の実家で生活をしていた父が、先月長い闘病の末に亡くなりました。相続人は、母と一人娘の私のみだと思います。相続財産として、父が生前暮らしていた海田町の実家と、銀行に預金が4000万円ほどあります。相続税の申告が必要であるかどうかを心配しています。実家の評価額により、相続税申告が必要であるか、また申告が必要であった場合にはその納税額にも影響があると聞きました。実家の評価方法について、インターネット等で調べても私には難しい内容ばかりでしたので、税理士の先生に相続税についての詳しい話をお伺いしたいです。(海田町)
A:相続税申告における不動産の評価方法について、土地は路線価方式もしくは倍率方式で評価し、建物は固定資産税評価額にて評価をします。
相続税申告が必要である場合、ご自宅等の不動産評価をする必要がありますが、預貯金や現金のように額面そのままの金額で評価することは出来ません。不動産は基本的に国による財産評価基本通達の方か基準に従って評価額が計算されることになります。
まず、土地の評価については、路線価方式おしくは倍率方式を用いて評価します。国税庁のホームページに掲載されていますので、どなたでもそちらから確認をすることが可能です。例えば路線価方式を用いることのできる土地の場合、路線価とその土地の形状や面積、周辺環境等を考慮した補正率を乗じ、対象の土地の面積をかけることで評価額を算出していきます。路線価の指定がない土地や地域については、倍率方式を用いて評価を行います。倍率方式は、地域ごとに定められている一定倍率を対象の土地の固定資産税評価額に乗じて計算をします。
建物の評価は、固定資産税評価額がそのまま評価額となります。固定資産税評価額は、毎年役所から届く固定資産税納税通知書で確認をします。各市町村によりその様式は異なりますが、価格と記載されている数字が固定資産税評価額になります。
土地の評価方法である路線価、倍率方式については、どちらも一般の方が評価を行うには難しい内容です。多くの専門知識が必要となりますので、相続税申告における不動産評価は専門家である税理士へと依頼をする事をおすすめいたします。
相続税申告相談プラザひろしまでは、経験豊富な税理士が海田町の皆様からの相続税に関するお問い合わせについて、数多くお手伝いさせていただいております。海田町エリアにお住まいの皆様の相続税についてのお困り事を随時受け付けておりますので、まずは現在のお困り事を初回無料の相談にてお聞かせください。海田町の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。