Q:遺品整理をしていたら多額の現金が見つかりました。相続税申告にあたり、どうしたら良いか税理士の先生にお伺いします。(府中町)
私は府中町に住む45歳の主婦です。数週間前に府中町にある実家で一人暮らしをしていた父が亡くなり、私と妹で実家の遺品整理をしました。父は70代で大きな病気もしてこなかったため、私達姉妹も特に生活を助けるようなことはなく実家を訪ねることは少なかったのですが、とにかく遺書がないか探した方が良いと聞いていたので探していると、多額の現金が見つかりました。こんなご時世ですし、外を出歩くことを控えていたのでしょうか。ちょうど遺産調査を行っている最中ですので、この多額の現金の扱いについて教えて頂ければと思います。父の住んでいた自宅と府中町にある不動産と府中町の銀行にある預貯金が父の遺産になるかと思いますが、自宅にあった現金についても相続税の申告が必要なのか教えて下さい。(府中町)
A:自宅で保管されていた現金も相続税の課税対象となります。
被相続人の方が所有していた財産は基本的には相続税の課税対象となりますので(相続税には非課税対象もあります)、いわゆるたんす預金と呼ばれる、被相続人の自宅などで見つかった現金も相続税の課税対象となり、たんす預金などの現金も含めた全財産の総額を集計する必要があります。相続税は申告納税制度(税金について納税者自身が税額を確定し、この確定した税額を納税者自ら納付する制度)です。内容の証明については申告対象の資産全てについて必要というわけではありません。自宅等で保管されているたんす預金は、銀行預金と違い正確な金額を証明することが出来ませんので、相続人が確認できた額について相続財産として申告をすれば問題ありません。とはいえ、見つからなければ税務調査などで指摘されないだろうと申告せずに家で保管したままでいることはやめましょう。税務署は生前の所得金額を把握しており、預貯金の出納等、死亡前後の預貯金の動きについても調査されます。また、相続人の口座についても不自然な動きがないか確認されますし、疑わしい内容について事情聴取が求められます。
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