Q:税理士の先生に質問です。夫の財産を相続するにあたり、相続税の負担が軽くなる制度はありますでしょうか?(府中町)
税理士の先生、はじめまして。お力を貸していただきたく思い、相談させていただきました。
先月のことになりますが、府中町の実家で一緒に暮らしていた夫が亡くなり、相続が発生しました。
夫は府中町の実家のほかにいくつかの不動産を所有しており、私と二人の息子が相続することになります。
相続するにあたって相続税の申告が必要になることはわかっていますが、どれだけ納めることになるのかを考えると心配で仕方がありません。
二人の息子にはそれぞれ家庭があるので金銭的な面で頼ることはできませんし、できるだけ相続税の負担を軽くしたいというのが私の本音です。
税理士の先生、相続税申告において配偶者である私が受けられる控除などの制度はありますでしょうか?あるようでしたら教えていただけると助かります。(府中町)
A:配偶者にかかる相続税の負担を軽減する「配偶者の税額軽減」という制度があります。
被相続人の配偶者が遺産相続をする場合、「配偶者の税額軽減」という制度が適用できます。
この制度は残された配偶者の生活の保障や遺産形成に貢献した内助の功などを配慮したもので、取得した正味の遺産額が①②いずれか多い金額までであれば配偶者に相続税はかかりません。
①1億6,000万円
②配偶者の法定相続分相当額
つまり、正味の遺産額が1億7,000万円だったとしても法定相続分相当額以下であれば、相続税はかからないということです。
この制度を適用するには相続税申告を行う必要があるため、忘れずに申告するよう注意しましょう。
また、相続財産に府中町のご実家といくつかの不動産があるとのことですので、「小規模宅地等の特例」という制度を適用できる可能性があります。
適用には一定の要件を満たす必要がありますが、適用できれば大幅な相続税の減額につながります。この制度の適用を検討される際は、相続税申告に強い税理士へ相談すると良いでしょう。
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