相続が発生して子供が財産を引き継ぐときは、遺産の価値に応じた税率で相続税を計算し、納付しなければいけません。
相続人や親権者のなかには、「子供の相続税率はどれくらいになるのだろう」「税率を抑えて負担を減らしたい」と考える方は珍しくないでしょう。特に、相続人である子供が未成年の場合は、将来に備えてできるだけ税負担を抑えたいものです。
この記事では、子供にかかる相続税の税率や節税の方法を紹介します。子供の相続税対策には生前贈与も有効なので、できるだけ早い段階から取り組んでいきましょう。
子供にかかる相続税の税率一覧表
まず押さえておきたいのは、子供だからといって特別な税率が設定されているわけではないという点です。つまり、大人が相続した場合でも子供が相続した場合でも、相続税の税率は一律となります。
相続税の税率は、以下の一覧表のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
例えば、子供が3,000万円の財産を相続した場合、「3,000万円×15%-50万円=400万円」の相続税が課されます。相続する財産が多くなるほど適用される税率も上がっていくので、税負担も大きくなっていく点に注意が必要です。
なお、相続税は財産を取得した人が個別に納める税金です。兄弟姉妹で相続する場合も、各自が取得した財産の価額に応じて、それぞれが相続税を納めることになります。
子供はいくらまで相続税がかからない?
相続税は、すべての相続人にかかる税金ではありません。相続財産の金額や相続人の状況によっては、相続税を支払わなくても良いケースがあります。
ここでは、相続人の子供に相続税がかからないケースを2つ紹介します。
基礎控除を利用する場合
基礎控除は、相続税の課税対象となる財産から一定額を控除できる制度です。相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引いた金額にのみ課されます。
基礎控除額は、以下のように法定相続人の人数によって変わります。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
例えば、父親が亡くなり、母親と子供2人で相続する場合は、「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」が基礎控除額となります。この場合、遺産総額が4,800万円以下であれば、子供を含むすべての相続人に相続税はかかりません。
法定相続人が多いほど基礎控除額も大きくなるので、まずは法定相続人の数を確認することが大切です。特に、養子や代襲相続人がいる場合は法定相続人の確定が難しくなるので、早めに税理士に相談しましょう。
基礎控除については、こちらの記事で詳しく説明しています。
【関連記事】相続税の基礎控除とは?計算方法や間違えやすいポイントを解説
未成年控除を利用する場合
未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に適用される控除制度です。親を早くに亡くした未成年者の生活基盤を確保することを目的としており、基礎控除とは別枠で利用できます。
未成年控除の金額は、以下の式で計算されます。
未成年控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円 |
例えば、10歳の子供が相続する場合、「(18歳-10歳)×10万円=80万円」を相続税額から控除できます。
この制度の特徴は、若い相続人ほど控除額が大きくなる点です。18歳になるまでの年数に10万円をかけた金額を「相続税額から直接控除」できるので、子供の相続税を大幅に抑えられます。
また、控除額が相続税額よりも大きい場合は、控除しきれなかった金額を子供の扶養義務者(親など)の相続税から差し引くことも可能です。
子供にかかる相続税の税率シミュレーション
遺産総額と相続人の構成によって、子供が負担する相続税の税率や金額は大きく変わってきます。
ここでは、遺産総額が1,500万円・5,000万円・1億円の3つのケースについて、具体的な相続税額をシミュレーションしてみましょう。
配偶者+子供1人の場合
配偶者と子供1人の場合、基礎控除額は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)となります。
このケースで、法定相続分どおりに財産を相続したときの相続税をみていきましょう。
遺産総額 | 相続税額 |
1,500万円 | 基礎控除(4,200万円)以下のため、相続税の納付は不要 |
5,000万円 | 課税遺産総額:800万円(5,000万円-4,200万円) 子供の法定相続分:400万円(800万円×1/2) 子供の相続税額:40万円(400万円×税率10%) |
1億円 | 課税遺産総額:5,800万円(1億円-4,200万円) 子供の法定相続分:2,900万円(5,800万円×1/2) 子供の相続税額:430万円(2,900万円×税率20%-200万円) |
このように、配偶者と子供1人が相続人の場合は、配偶者の税額軽減制度によって実質的な税負担は子供に集中する傾向にあります。相続財産が高額になるほど子供の税負担も大きくなるので、事前の対策が重要です。
配偶者+子供2人の場合
配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。
このケースで、法定相続分どおりに財産を相続したときの相続税をみていきましょう。
遺産総額 | 相続税額 |
1,500万円 | 基礎控除(4,200万円)以下のため、相続税の納付は不要 |
5,000万円 | 課税遺産総額:200万円(5,000万円-4,800万円) 子供1人あたりの法定相続分:50万円(200万円×1/4) 子供1人あたりの相続税額:5万円(50万円×税率10%) |
1億円 | 課税遺産総額:5,200万円(1億円-4,800万円) 子供1人あたりの法定相続分:1,300万円(5,200万円×1/4) 子供1人あたりの相続税額:145万円(1,300万円×税率15%-50万円) |
配偶者と子供2人の場合は、基礎控除額が増加し、さらに子供2人で相続税を分散できるため、子供1人あたりの税負担を抑えることが可能です。ただし、1億円を超える高額な相続の場合は、どうしても子供の税負担が大きくなってしまいます。
子供1人だけの場合
子供1人だけの場合、基礎控除額は3,600万円(3,000万円+600万円×1人)となります。
このケースで、法定相続分どおりに財産を相続したときの相続税をみていきましょう。
遺産総額 | 相続税額 |
1,500万円 | 基礎控除(4,200万円)以下のため、相続税の納付は不要 |
5,000万円 | 課税遺産総額:1,400万円(5,000万円-3,600万円) 子供の法定相続分:1,400万円 子供の相続税額:160万円(1,400万円×税率15%-50万円) |
1億円 | 課税遺産総額:6,400万円(1億円-3,600万円) 子供の法定相続分:6,400万円 子供の相続税額:1,580万円(6,400万円×税率30%-700万円) |
配偶者がいない場合は、基礎控除額が少なくなり配偶者の税額軽減も使えないため、子供の税負担は非常に大きくなります。特に、相続財産が高額にのぼる場合は、生前贈与などを活用した計画的な節税対策が不可欠です。
子供にかかる相続税の負担を抑える方法
子供への相続時に活用できる主な節税方法として、以下のようなものがあります。
- 生命保険の非課税枠の活用
- 特例や控除の適用
- 生前贈与の活用
- 相続時精算課税制度の利用
それぞれどのような内容なのか、詳しくみていきましょう。
生命保険の非課税枠の活用
生命保険金には、法定相続人1人につき500万円の非課税枠が設けられています。
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、「500万円×3人=1,500万円」までの生命保険金が非課税となります。被相続人が複数の生命保険に加入している場合でも、受取総額がこの範囲内であれば相続税はかかりません。
相続財産の一部を生命保険金として受け取ることで、課税対象となる財産を減らす効果があります。「できるだけ子供に現金を残してあげたい」という場合は、生命保険への加入を検討すると良いでしょう。
生命保険の非課税枠について詳しく知りたい方は、こちらからご覧ください。
【関連記事】相続税の基礎控除は生命保険にも使える?非課税枠や節税ポイントを解説!
特例や控除の適用
相続税には、税負担を軽減できる特例や控除制度が数多くあります。
ここでは、代表的な3つの制度についてみていきましょう。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地を相続する場合に、その評価額を最大80%減額できる制度です。親が住んでいた自宅の土地を子供が相続するときは、小規模宅地等の特例を適用できます。
また、親が賃貸住宅を保有していた場合も、「貸家建付地」として借地権の割合に応じて評価額を減額することが可能です。評価額が高くなりやすい土地を相続する場合は、必ず適用できる制度がないか確認しておきましょう。
土地にかかる相続税については、こちらの記事をご覧ください。
【関連記事】【早見表】土地にかかる相続税の税率とは?計算方法や注意点をわかりやすく紹介
障害者控除
障害のある子供が財産を相続するときは、85歳に達するまでの年数に応じて税額控除が受けられます。
障害者控除の具体的な金額は、次のとおりです。
一般障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×10万円特別障害者:(85歳-相続開始時の年齢)×20万円 |
例えば、40歳の特別障害者の子供が相続する場合は、「(85歳-40歳)×20万円=900万円」を相続税額から直接控除できます。
なお、障害者控除は他の控除と併用できます。また、控除しきれない金額は、扶養義務者(親や兄弟姉妹)の相続税から差し引くことが可能です。
障害者控除について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
【関連記事】相続税における障害者控除の適用条件とは?計算方法や注意点を解説
相次相続控除
相次相続控除は、父親の相続後10年以内に母親も他界した場合など、親の相続が続けて発生したときに利用できる控除制度です。一次相続(父親)で子供が支払った相続税の一部を、二次相続(母親)の相続税から控除できます。
具体的な控除額は、次の式で計算されます。
相次相続控除=A×C/(B-A)×D/C×(10-E)/10 ※C/(B-A)の割合が100/100を超えるときは100/100とする A:今回の被相続人が前の相続の際に課せられた相続税額 B:今回の被相続人が前の相続の際に取得した純資産価額-債務および葬式費用の金額 C:今回の相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得したすべての人の純資産価額の合計額 D:今回のその相続人の純資産価額 E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満の期間は切捨て) |
この制度を利用すれば、両親の相続が重なったときに、子供に過重な税負担が生じることを防げます。相続の間隔が短いほど控除額が大きくなる点が特徴です。
二次相続のリスクや節税方法については、こちらの記事で詳しくご覧ください。
【関連記事】二次相続で相続税額が高くなる理由は?一次相続との違いも解説
生前贈与の活用
相続税の負担を抑えたい場合は、親が元気なうちに子供へ計画的に財産を贈与することも検討しましょう。
暦年贈与制度を利用すれば、贈与税の基礎控除として「年間一人あたり110万円」までの贈与を非課税で行えます。例えば、父親と母親が子供2人にそれぞれ110万円ずつ贈与すると、年間で440万円(110万円×4)を非課税で移転できるということです。
また、以下のような制度も用意されています。
制度 | 概要 | 限度額 |
教育資金の一括贈与 | 祖父母等から30歳未満の子・孫への教育関連費用の贈与を非課税とする制度 | 受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円) |
住宅取得等資金 | 父母や祖父母から住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合、一定額までの贈与税を非課税とする制度 | ・省エネ等住宅:1,000万円・一般住宅:500万円 |
配偶者控除(おしどり贈与) | 婚姻期間20年以上の配偶者間で、居住用不動産等の贈与を行う場合に、一定額までの贈与税を非課税とする制度 | 2,110万円(基礎控除110万円含む) |
結婚・子育て資金※ | 両親や祖父母から子・孫への結婚・子育て資金の贈与を支援する制度 | 受贈者1人につき1,000万円 |
出典:国税庁「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
これらの制度は、組み合わせて利用することも可能です。ただし、相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算されるため、贈与の時期については慎重に検討する必要があります。
相続時精算課税制度の利用
相続時精算課税制度は、60歳以上の親から18歳以上の子供に対して、生前贈与と相続を一体化して課税する制度です。この制度を利用すると、2,500万円までの贈与に関して贈与税が非課税となり、年間110万円の基礎控除も適用できます。
贈与額が控除額を超えた場合は、超過分に対して一律20%の税率で贈与税が課されます。将来、親が亡くなった時点で贈与財産は相続財産に加算され、支払った贈与税は相続税から控除が可能です。
この制度は、「将来値上がりが期待される不動産を早い段階で子供に移転する場合」などで高い節税効果を発揮します。ただし、一度制度を選択すると通常の贈与への変更はできず、財産が値下がりした場合でも、贈与時の価額が基準となる点に注意が必要です。
相続時精算課税制度については、こちらの記事で詳しくご覧ください。
【関連記事】相続時精算課税制度とは?必要書類とメリット・デメリットを解説
子供が相続するときの注意点
子供が相続するときは、以下の2点に気をつけましょう。
- 未成年は親権者が申告を代行する
- 法定相続人にカウントできる養子の数には限りがある
ここでは、各項目の詳細を説明します。
未成年は親権者が申告を代行する
未成年の子供は、民法上、契約や重要な法律行為を単独で行うことができません。そのため、相続税の申告書の作成や提出は、親権者が代わって行う必要があります。
親権者が未成年の相続税申告をする際は、以下の点に注意しましょう。
- 未成年者の印鑑ではなく、親権者の印鑑を使用する
- 親権者が代理人として記名・押印する
- 申告書には「法定代理人」と明記する
なお、父母が離婚している場合は、親権を持つ親が手続きを行います。両親がすでに他界しているときは、家庭裁判所で選任された未成年後見人が代理することになります。
法定相続人にカウントできる養子の数には限りがある
養子縁組をしている子供も、実子と同様に法定相続人になることができます。しかし、基礎控除額を計算するときは、次のようにカウントできる養子の数に制限がある点に注意しましょう。
- 実子がいる場合:1人まで
- 実子がいない場合:2人まで
例えば、実子1人と養子2人がいる場合、基礎控除の計算で養子は1人しかカウントできません。この場合は、「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」が基礎控除額となります。
養子が含まれるときの相続手続きについては、こちらの記事で詳しくご覧ください。
【関連記事】養子縁組で相続が変わる?相続の範囲やメリット・デメリットを解説
子供の相続税の税率を抑えたいなら税理士へご相談ください
相続税はすべての法定相続人に対して同じ税率を適用するため、「子供だから税率が低い」ということはありません。大切な子供の生活基盤を守るには、相続税に関連する特例や控除制度をしっかりと理解して、適切に活用していくことが重要です。
ただし、各制度の要件は複雑で、適用を誤ると思わぬリスクを負うこともあります。特に、未成年の子供が相続人となる場合は、将来の教育資金なども考慮した慎重な判断が必要です。
「相続税申告相談プラザひろしま」では、相続と向き合い30年以上の専門家が、お子様の将来を見据えた相続対策のサポートを行っています。子供のための財産を有効活用するための節税方法を提案いたしますので、お気軽にご相談ください。