申告期限が近い方へのご案内
このようなお悩みございませんか?
- 相続税申告の期限は分かっているが、気づけば期限が迫っていた
- 自分で申告を試みたが、途中で困難に直面してしまった
- 遺産分割協議が想定よりも長引いてしまった
あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残っていますか?
あと3ヵ月残っている方へ
申告期限までの資料回収や財産評価には時間がかかるため、今すぐに当プラザへご相談ください。申告期限は相続開始から10ヶ月以内ですので、お急ぎください。
あと1ヵ月残っている方へ
申告期限に間に合わない可能性が高くなります。一般の税理士事務所では対応が難しい場合がありますので、できるだけ早く必要資料を集め、当プラザへご相談ください。
あと2週間未満の方へ
時間が非常に限られています。すぐにご連絡ください。当プラザでは可能な限り対応いたします。
申告期限に間に合わない場合のデメリット
- 配偶者の税額軽減が受けられない
- 小規模宅地の特例が利用できない
- 物納ができない
- 農地の納税猶予が受けられない
ただし、遺産分割協議が3年以内にまとまれば、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例を適用することができます。また、過大な納税額がある場合は還付されることもありますので、専門家にご相談ください。
申告期限を過ぎてしまった場合のペナルティ
延滞税(利子)
- 納付期限を過ぎた場合のペナルティ
- 年7.3%(納付期限から2ヶ月を超えると年14.6%)
過少申告加算税(罰金)
- 申告書の金額が不足していた場合の追徴課税
- 50万円までは10%、50万円を超える部分は15%
無申告加算税(罰金)
- 期限内に申告しなかった場合の追加徴税
- 自主的に申告した場合は税金総額の5%
- 税務署に指摘されて提出した場合は、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
重加算税
- 仮装隠ぺいがあった場合の追加徴税
- 提出した場合は追加納付税金の35%、未提出の場合は40%
申告期限の定義と注意点
申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。納付期限も同一ですので、期限内の納付を忘れずに行うことが重要です。延滞税のリスクがあるため、申告と納付の両方を期限内に行ってください。
よくいただくご質問
「死亡したことを知った日」とはいつのことですか?
相続人が長期旅行中や行方不明の場合など、実際の死亡日とは異なる場合があります。この場合、死亡を知った日から申告期限が計算されます。
申告期限が土日だった場合はどうなりますか?
申告、納税の期限が土日や祝日と重なる場合、翌営業日が期限となります。
相続税の納税は分割でも可能ですか?
相続税の納付は原則一括ですが、特定の条件下で分割納付も可能です。詳細はお問い合わせください。
申告期限までに資料が揃いませんが、お願いできますか?
対応可能です。当プラザでは期限が迫っている方の申告も多く取り扱っていますので、状況に合わせたサポートを提供します。
申告期限直前でも税理士を変更できますか?
可能です。現在依頼している税理士の資料があれば作業を早められますが、資料がなくても対応いたします。